中国製ギョーザの中毒事件に端を発し食に纏わる話題が連日、マスコミ
で取り上げられている。食品に関する解説書も本屋を賑わしている。そこで「賞
味期限」と「消費期限」と関連法規等を調べてみた。成程そういう事だったの
か、と再認識した次第である。以下に記す。・・・
●賞味期限・・・『“品質保持期限”と同じ。定められた方法により保存した場
合、食品のすべての品質が十分に保たれている期間のこと。比較的長持ちす
る加工食品、例えば<即席麺>、<冷凍食品>、<ハム>、<ソーセージ>、
<乳製品>などに記載する。
●消費期限・・・『品質が劣化しやすく、製造年月日を含めて概ね5日以内に消
費すべき食品に付けられる表示。製造年月日または加工年月日の表示から、
1995年に<消費期限>または<品質保持期限>(賞味期限)の表示に変更
された。弁当・惣菜や調理パン、生麺などが対象となる』・・・
関連法規として「食品衛生法」と「食品安全基本法」についても述べる。
■食品衛生法・・・『食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するための法
律(1948年施行)。食品・食品添加物・器具・容器包装に関する有害物の販売
使用禁止、基準・規格の設定、厚生労働大臣・知事の検査権限、食品衛生監
視員、製造業・飲食店業の施設基準、飲食店業の知事許可制などを規定す
る。食中毒などの飲食に起因する衛生上の危害防止を目的。』
■食品安全基本法・・・『食品の安全性を確保するために、国・自治体・事業者
に総合的施策の策定と実施、情報提供の責務などを定めた法律。狂牛病の発
生、残留農薬、偽装表示などの問題を背景に、2003年制定。内閣府に設け
る食品安全委員会(専門家7人で構成)が食品のリスク評価にもとづき、農林
水産省、厚生労働省に勧告する。また、食品の安全性に関して消費者・生産者
などとの情報交換(リスク・コミュニケーション)も同委員会が担当。従来の<食
品衛生法>などの縦割り行政的な個別法を超える初めての包括的立法であ
る。』
{参考引用辞典「百科事典マイペディア」より}