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【資料】国家公務員制度改革関連法案の骨子(案)(下)

2008年02月06日 | Weblog

(国家公務員法の一部改正)

1 営利企業への再就職

◆ 承認制離職した職員の営利企業への再就職については、内閣が国と密接な関係にある法人等への再就職を一元的に管理し、チェックを行うとの観点から、内閣が個別の再就職の承認を行うこととする。

● 離職後2年間、離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある営利企業への再就職について原則禁止し、内閣が承認した場合でなければ再就職を認めないものとする。

※ 現行制度上原則として禁止されている「密接な関係にある営利企業の地位」への再就職は引き続き禁止されるものとする。

● 再就職の承認基準については、透明性・客観性を高めるため就職を認めないこととする類型をできる限り法律で規定するものとする。(法律に規定することを検討している類型)・再就職しようとする職員が、再就職先の営利企業との間の契約に関与していた場合・再就職しようとする職員が、再就職先の営利企業に対する行政処分を行う官職に就いていた場合・再就職先の営利企業において、離職前の在職機関の行う契約や行政処分に関する業務を行う地位に就く場合等

※ 「再就職承認基準」は、少なくとも現行制度上再就職が承認されない再就職は、引き続き承認されない内容の基準とするものとする。

2 行為規制営利企業に再就職した職員が、離職後2年間、離職前5年間に在職していた国の機関等の職員に対し、当該営利企業に有利な取扱いをすることを要求し、又は依頼することを禁止する。これに違反した場合には、就職した職員及び再就職先の営利企業に対し罰則を科す。

◆ 公益法人、独立行政法人、特殊法人等への再就職本府省課長相当職以上の職員が、離職後2年間、報酬を得て、公益法人、独立行政法人、特殊法人等の非営利法人等で、離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にあるものに再就職する際に、事前に内閣へ報告することとする。

※ 内閣は、これらの事前の報告を受けて職員の公益法人、独立行政法人、特殊法人等への再就職のチェックを行い、必要な場合には、個別の再就職について府省に対して是正のための措置を求め、また必要に応じルールの見直し等の措置を講ずるものとする。

※ 内閣による再就職のチェックや是正のための措置が適切に行われるよう、必要な法令の整備及び閣議決定等によるルールの設定を行うものとする。

※ 営利企業・非営利法人を通じ、再就職に関するチェックが適切に行われるよう、内閣における事務処理体制の整備を行うものとする。

3 情報開示の充実

上記Ⅰ及びⅡに基づく承認及び報告の内容については、毎年国会に報告するとともに、公表することとする。

4 その他在職中の職員の他の事業又は事務の関与制限に係る許可状況について、内閣総理大臣は、毎年、内閣に報告することとする。

※ 営利企業の役員等との兼業制限及び株式の所有関係に係る承認状況等について、人事院は、引き続き、毎年、内閣に報告するものとする。人材の確保・育成、人材の交流人材の確保・育成、人材の交流等を適切に推進するため、所要の措置を講ずる。(国家公務員法の一部改正、官民交流法の一部改正)

● 人材の確保・育成等

◆ 採用試験採用試験において政府全体として統一的な方針の下に人材確保が図られるよう、政府が採用に関する基本的な方針を定め、人事院はこれを勘案して、採用試験の内容等を定める。採用試験については、人事院規則で定めるところにより人事院等が実施する。

2 研修能力・実績主義の人事管理に対応して、職員が職務を遂行する能力の開発及び向上を図るべき責務を明確化するとともに、職員の職務を遂行する能力の開発及び向上を図るための研修の実施について、所轄庁の長及び中央人事行政機関の責務及び相互の連携協力を定める。

(1)職員の責務職員は、職務を遂行する能力の開発及び向上を図るよう努めなければならない。

(2)所轄庁の長及び中央人事行政機関の責務所轄庁の長は、職員の職務を遂行する能力の開発及び向上を図るため、職員の研修計画を樹立し、その実施に努めなければならない。中央人事行政機関(内閣総理大臣及び人事院)は、その任務を達成するため、職員の研修を実施するものとする。

(3)所轄庁の長及び中央人事行政機関相互の連携協力所轄庁の長及び中央人事行政機関は、職員の研修の実施に当たっては、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

◆ 官民交流の促進

1 交流採用の定義等交流元企業との雇用関係が継続している者を交流採用することができるよう、交流採用の定義等の規定を改正する。なお、今回の改正は、交流採用促進の観点から、選択肢を増やそうとするものであることから、従来型の交流採用も存続させることとする。

2 雇用に関する取決め公務の公正性確保の観点から、任命権者と交流元企業との間で締結する雇用に関する取決めについての規定を追加する。

3 服務義務交流元企業との雇用関係を継続する交流採用職員は、2の取決めの内容に従う場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならないこととする(交流元企業の事業又は事務に従事することは禁止する)。

4 雇用保険の特例交流元企業との雇用関係が継続することに伴い、交流採用職員は当該雇用関係に基づき雇用保険の被保険者として取り扱われることになるが、交流採用職員であった期間は交流元企業において業務に従事していた期間と同等に評価することは適当ではないことから、当該期間を雇用保険の基本手当の所定給付日数の算定基礎期間から除外する。

5 その他1~4の改正に伴い、人事交流の状況の報告、防衛庁の職員への準用について所要の規定の整備を行う。

◆ 中央人事行政機関に関する規定の整理

1 中央人事行政機関の任務及び所掌事務に関する規定の整理今般の改革による見直しを踏まえ、中央人事行政機関の任務及び所掌事務に関する規定を整理する。

2 中央人事行政機関相互の連携強化等中央人事行政機関相互の連携強化等を図るため、以下の手続等を新設する。

・内閣総理大臣等の人事行政調査

・内閣が政令を定める際の人事院への意見聴取

・内閣総理大臣の国会への報告

・内閣総理大臣の人事院への意見申出[P]

◆ 罰則の見直し

1 罰則の整理懲戒処分によって規制の実効性を確保することができる罰則等を削除する。

2 罰金の上限額の引上げ通貨価値の変動等にかんがみ、罰金の上限額について所要の引上げを行う。第3 施行期日等

◆ 施行期日別に法律で定める日から施行。(平成17年通常国会に提出予定の施行法において定める予定)

◆ 施行法の概要国家公務員法一部改正法等の施行に必要な事項及び関係法律の整備を一括して行うため、施行法を平成17年通常国会に提出する予定。施行法において整備する事項は以下のとおり。

・国家公務員法一部改正案及び能力等級法(仮称)を施行するために必要な措置

・一般職の特例職員(特定独立行政法人等)の能力等級制等の取扱い等内閣人事庁の創設を提言国家公務員幹部人事を一元化 福田首相の私的懇談会「公務員制度の総合的な改革に関する懇談会」(座長=岡村正・東芝会長)は10日午前、首相官邸で会合を開き、今月中に首相に提出する答申の原案を提示した。

〈1〉公務員の給与管理、採用試験、研修、評価基準作成などを行う、閣僚を長とする「内閣人事庁」を内閣に新設

〈2〉首相直属の次官級専門職「国家戦略スタッフ」の新設

〈3〉各府省庁に国会対応の窓口となる「政務専門職」を置き、それ以外の公務員と国会議員の接触を原則禁止――などが柱となっている。省庁縦割りの人事制度を改めるため、本省管理職以上の人事は内閣人事庁が一元的に担う仕組みとする。管理職の半数は幹部候補として採用される「総合職」から任用するが、残りは中途採用者や「一般職」からも登用し、国家公務員採用1種試験での採用者がほぼ自動的に幹部に登用される「キャリア制度」を改める。国会議員との折衝については、「内閣(閣僚、副大臣、政務官)及び政務専門職が行い、それ以外の公務員が直接接触することは原則禁止する」とした。また、「守秘義務違反の捜査や誤報に関する罰則の強化」を明記。「内外社会の多様化複雑化に伴い、守秘義務の重要性は増すが、わが国では『リーク(情報漏えい)された』というだけで情報流出源を捜査することが少ない」との認識を示した。その上で、リークが「時には誤った印象を与え、特定の者に重大な不利益や社会生活上偏見を与えている」として、公務員の守秘義務違反に関する特別調査部局を内閣人事庁に設置し、場合によっては「厳格な処罰を加える」としている。