仏教を楽しむ

仏教ライフを考える西原祐治のブログです

受納書と領収書の違い

2019年10月16日 | 都市開教
わたしが住職を務めるお寺での領収書は「受納書」と表記されています。一つ収益事業もやっており、先般、受付の人が「これ領収書です」と渡したので「受納書」と「領収書」の違いに疑問を持ちました。なぜ疑問を持ったのかと言えば、私の思いでは、宗教法人で発行する領収書には、印紙を貼る必要がないので、それで、あえて「領収書」と言わずに「受納書」と呼称していたからです。

<領収書>
金銭の受領の証として受け取る書類のことを指し、似たようなものとしてレシートがあります。
<受領書>
商品や金銭を受け取った際に、受領者が納品の完了を証明する書類です。(以上)

領収書は金銭の受け取りに限り、受納書は、金銭以外にも使われる名であるとのことです。もう少し厳密に見ていくと、国税庁の使い方では、『金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。』とあるので、やはり「領収書」は、印紙税の範疇の受納書に該当するようです。

手元に「宗教法人の税」に関する覚え書きがあり、その中に次のようなメモがあります。以下、そのメモ書きからの転載です。

領収書と印紙
宗教法人が発行する領収書にも、印紙税法の規定する課税範囲に入る場合、収入印紙を貼らなければならない。(印紙税は間接税の一種)。土地・建物等の譲渡、賃貸借権設定に伴う契約書作成を始め、金銭の受取書など印紙税法別表の課税物件表に掲げる一定の書類を作成すると、その書類に対し同表に定める税額相当の印紙を貼って納めなければならない。要するに、二つ以上の人格の間で何らかの経済行為、利益行為があれば、それに伴って作成する文書には、収入印紙が必要となる。
 しかし、宗教法人が寄付金や奉納金を受領した場合、それが宗教本来の用に当てるものであれば、収入印紙を貼る必要はない。金額の多少にかかわらず、もともとこれは営業に関するものとは解されないから。

この「営業に関するものとは解されない」について、印紙税法には除外規定があり、その内容は、(当該契約金額が一万円未満のもの)(もっぱら金銭の受領を委任する委任状で営業に関しないもの)(当該契約金額が一万円未満のもの)(記載された受取金額が三万円未満の受取書)(営業に関しない受取書)ということです。
 
宗教法人は収益事業でも、宗教法人などの公益法人の発行する受領書は収益事業であっても営業に関しないものとして取り扱うこととされている。(印紙税法基本通達17号文書22)

ということです。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 宗教の授業 | トップ | 私たちのちかい »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

都市開教」カテゴリの最新記事