犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

辰巳ダム裁判>路木ダム裁判判決の解釈についての続き

2014年03月27日 | 辰巳ダム裁判
「河川整備基本方針」を決めること
=基本高水(ピーク流量含む)を決めること
=計画高水からはずれる分はダムに配分すること
=「整備計画(ダムをつくること)」を決めること
と解釈すると(基本高水ピーク流量に着目して!)、
「過去の洪水を考慮しないで河川整備基本方針を決めることは河川法違反」であり、
「過去の洪水を考慮しないで基本高水ピーク流量を決めることも河川法違反」であり、
「過去の洪水を考慮しないで整備計画(ダムをつくること)を決めることは河川法違反」になる。

 路木ダム裁判では、過去の洪水被害状況を考慮しないで整備計画を作ることは河川法違反だ、
 辰巳ダム裁判では、過去の洪水を考慮しないで基本高水ピーク流量を決めることは河川法違反だ、
ということになるが、
 しかし、実際はイコールではないので、
 過去の洪水を考慮しないで基本高水ピーク流量を決めてもすぐには河川法違反とは言えないということか。
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