辰巳ダム裁判は、辰巳ダム建設にかかる土地を国が強制収用するために、事業認定処分を行ったことに対して、処分取消を求めて住民が起こした訴訟である。処分取消を求めた訴訟の中身は、土地収用法の20条3号、4号要件に違反している、つまり、辰巳ダム建設事業計画に合理性があるかどうかという主張である。
辰巳ダムは治水ダムであり、治水計画の核心は、基本高水であり、事業計画の合理性の云々することは、とりもなおさず、この基本高水(想定する洪水の大きさ)をどう決めたかを争うことになる。まさに、河川工学の技術的な論争である。
10人の技術者がいると、十人十色で10の技術的回答があっても不思議ではない世界である。このようなことについて、門外漢の素人の集団である、司法の判断を仰ぐというのは、無理な面がある。しかし、行政のやっていることを、司法の俎上にのせられることは、行政にとって脅威である。答えたいことしか答えないし(長所だけ、短所はあまり答えない)、難しいことは行政に理解ある学識経験者に言わせることが通例でだいたいこれで乗り切れる。司法の場では、わからないだろうとタカをくくっても、答えたいことにしか答えないというわけにはいかないだろうし、そこで議論されたことは文書化され、広く流布し、永久に注視され批判の対象となる。当方を含めた、理解力の劣る人たちもじっくり考えることができる。
おかしいなあと考えるのは、辰巳ダムの根拠となる基本高水である。
辰巳ダム裁判で最も主張した論点は、犀川の想定洪水(基本高水)が有史以来発生したことのないような過大なものだということである。そうすると、この想定洪水(基本高水)をもとにした辰巳ダムは科学的根拠も法的根拠も無いものとなる。
この争いのキモは、治水計画のもとになる数値、基本高水を「確率」で決めていることである。辰巳ダムでは、100年確率、あるいは1/100の洪水量である。
昔は(昭和33年「河川砂防技術基準」で確率主義が誕生)、既往最大(過去に起きた最大の洪水)で決めていた。対象とする洪水が大きすぎて治水事業費が追いつかないというので、辰巳ダムの例とは逆に、基本高水を抑えるために、洪水の発生確率と被害額を結びつけて経済的な治水事業をすることを意図して、確率で基本高水を決めるようになった(名古屋大学の中村晋一郎の論文より)。
ところが、治水の整備水準があがった現在(犀川では、治水ダムは3カ所目)、この確率主義が基本高水を過大に算定するための道具になった。
既往最大主義では、答えは、一つである。過去に起きて観測できた最大洪水である。ところが、確率主義では、答えは、無数にある。答えを求めるには、確率を与えて、計算するが、計算式も計算に用いる係数も様々にあるためである。通常、コンピュータが用いられる。コンピュータで計算すると、係数を変えるだけでどんな答えでもでてくる。辰巳ダム計画では、約500m3/秒から1750m3/秒まで24の答えが示された。すべて、100年確率である。1750m3/秒のケースにしても、飽和雨量という係数を変えれば、2000m3/秒を超える。
挿入する係数の不合理さについて様々に指摘したが、裁判所は「その判断が不合理であるとはいい難い」と判示、つまり、100%不合理ではないというわけであるが、技術論で100%不合理と主張することはなかなか困難であり、不発に終わってしまった。
計算された数値を検証していないということについても、同様の判示である。
コンピュータの係数の設定は、行政裁量の範囲内、計算して求められた洪水量を検証しないで採用することも行政裁量の範囲内というのが、裁判の治水に関して示された判断である。
けれども、裁判の成果として、確率主義による基本高水の決定が、現実を適正に反映していない、かなり問題のある手法であることを明らかにした。
このような「基本高水」を争点にした裁判の例は、山形県の最上小国川ダム、八ッ場ダム、長野県の浅川ダムなど数少ない。
2017.2.28,naka
辰巳ダムは治水ダムであり、治水計画の核心は、基本高水であり、事業計画の合理性の云々することは、とりもなおさず、この基本高水(想定する洪水の大きさ)をどう決めたかを争うことになる。まさに、河川工学の技術的な論争である。
10人の技術者がいると、十人十色で10の技術的回答があっても不思議ではない世界である。このようなことについて、門外漢の素人の集団である、司法の判断を仰ぐというのは、無理な面がある。しかし、行政のやっていることを、司法の俎上にのせられることは、行政にとって脅威である。答えたいことしか答えないし(長所だけ、短所はあまり答えない)、難しいことは行政に理解ある学識経験者に言わせることが通例でだいたいこれで乗り切れる。司法の場では、わからないだろうとタカをくくっても、答えたいことにしか答えないというわけにはいかないだろうし、そこで議論されたことは文書化され、広く流布し、永久に注視され批判の対象となる。当方を含めた、理解力の劣る人たちもじっくり考えることができる。
おかしいなあと考えるのは、辰巳ダムの根拠となる基本高水である。
辰巳ダム裁判で最も主張した論点は、犀川の想定洪水(基本高水)が有史以来発生したことのないような過大なものだということである。そうすると、この想定洪水(基本高水)をもとにした辰巳ダムは科学的根拠も法的根拠も無いものとなる。
この争いのキモは、治水計画のもとになる数値、基本高水を「確率」で決めていることである。辰巳ダムでは、100年確率、あるいは1/100の洪水量である。
昔は(昭和33年「河川砂防技術基準」で確率主義が誕生)、既往最大(過去に起きた最大の洪水)で決めていた。対象とする洪水が大きすぎて治水事業費が追いつかないというので、辰巳ダムの例とは逆に、基本高水を抑えるために、洪水の発生確率と被害額を結びつけて経済的な治水事業をすることを意図して、確率で基本高水を決めるようになった(名古屋大学の中村晋一郎の論文より)。
ところが、治水の整備水準があがった現在(犀川では、治水ダムは3カ所目)、この確率主義が基本高水を過大に算定するための道具になった。
既往最大主義では、答えは、一つである。過去に起きて観測できた最大洪水である。ところが、確率主義では、答えは、無数にある。答えを求めるには、確率を与えて、計算するが、計算式も計算に用いる係数も様々にあるためである。通常、コンピュータが用いられる。コンピュータで計算すると、係数を変えるだけでどんな答えでもでてくる。辰巳ダム計画では、約500m3/秒から1750m3/秒まで24の答えが示された。すべて、100年確率である。1750m3/秒のケースにしても、飽和雨量という係数を変えれば、2000m3/秒を超える。
挿入する係数の不合理さについて様々に指摘したが、裁判所は「その判断が不合理であるとはいい難い」と判示、つまり、100%不合理ではないというわけであるが、技術論で100%不合理と主張することはなかなか困難であり、不発に終わってしまった。
計算された数値を検証していないということについても、同様の判示である。
コンピュータの係数の設定は、行政裁量の範囲内、計算して求められた洪水量を検証しないで採用することも行政裁量の範囲内というのが、裁判の治水に関して示された判断である。
けれども、裁判の成果として、確率主義による基本高水の決定が、現実を適正に反映していない、かなり問題のある手法であることを明らかにした。
このような「基本高水」を争点にした裁判の例は、山形県の最上小国川ダム、八ッ場ダム、長野県の浅川ダムなど数少ない。
2017.2.28,naka