志賀町談合裁判で、2014年2月27日に金沢地裁の判決があり、工事1件に談合があったと認定した。北陸中日新聞web版を後掲。
裁判長は、270件のうち、1件についてのみ認めた。のこりについても、疑わしいが、疑わしいだけでは罰することができないとも述べた。
これに対する、被告である志賀町が対応を決めたようだ。
北陸中日新聞2014.3.14によれば、志賀町は「談合があった」とした判決に対して、被告の志賀町は町の主張が認められたとして控訴を止めた。270件のうちの1件だけが談合と認定され、「町の主張はおおむね認められ」たと宣言した。

裁判所は、談合しているかどうかを直接、調べるわけではない、警察が調べて検察が持ち込んだ証拠書類を調べて疑いが無く合理的と判断すれば事実として認定して談合と断定するが、事実でないかも知れないという疑いが残れば罰することをやめる。「疑わしきは罰せず」である。
であるから、残りの269件について談合がなかったと認めたわけではなく、談合と断定できないといっているだけである。「談合の事実はない」としていた主張が否定されたのであるから、控訴するのが理屈である。主張が否定されたが、実害が少ないので矛を収めたというところか。
【ニュース】
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2014022802000199.html
志賀談合 1件認定 地裁、270件中 前町長関与は認めず
2014年2月28日
石川県志賀町が発注した公共工事で談合が行われ、工事価格がつり上げられた結果、町が損害を受けたとして、市民団体「オンブズマン志賀」のメンバーが小泉勝町長に対し、細川義雄前町長と落札業者二十六社に約十七億七千万円を返還させるよう求めた訴訟の判決で、金沢地裁は二十七日、建設業者「寺沢組」(同町)に約二百九万円の支払いを請求するよう命じた。細川前町長の関与は認めなかった。
原告側は、一九九五~二〇〇八年に町が発注した工事のうち、落札率が96%を超える二百七十件の入札で談合があったと主張。落札価格の15%を損害金として、支払いを求めていた。町側は「談合の事実は存在しない」と反論していた。
源孝治裁判長は、別の工事をめぐる談合事件の刑事捜査の過程で作成された関係者の供述調書を根拠に、〇五年八月に寺沢組が落札した農業集落排水事業の工事一件(落札価格約二千六百万円)で「談合があったと認められる」と認定。損害額は、談合発覚前後の落札率などから、落札価格の8%が相当とした。
ほかの工事は「落札率の高さは談合の存在を推認させるが、それだけで談合の存在を認定できない」と説明した。
小泉町長は「町の主張がおおむね認められたものと考える。今後は動向を見守りながら適切に対応していきたい」とコメントした。現在、寺沢組の代表を務める男性(49)は「なぜ、うちだけがという思いはある。町には控訴してもらいたい」と話した。
【参考】「疑わしきは罰せず」ウィキペディアより
「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。
裁判長は、270件のうち、1件についてのみ認めた。のこりについても、疑わしいが、疑わしいだけでは罰することができないとも述べた。
これに対する、被告である志賀町が対応を決めたようだ。
北陸中日新聞2014.3.14によれば、志賀町は「談合があった」とした判決に対して、被告の志賀町は町の主張が認められたとして控訴を止めた。270件のうちの1件だけが談合と認定され、「町の主張はおおむね認められ」たと宣言した。

裁判所は、談合しているかどうかを直接、調べるわけではない、警察が調べて検察が持ち込んだ証拠書類を調べて疑いが無く合理的と判断すれば事実として認定して談合と断定するが、事実でないかも知れないという疑いが残れば罰することをやめる。「疑わしきは罰せず」である。
であるから、残りの269件について談合がなかったと認めたわけではなく、談合と断定できないといっているだけである。「談合の事実はない」としていた主張が否定されたのであるから、控訴するのが理屈である。主張が否定されたが、実害が少ないので矛を収めたというところか。
【ニュース】
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2014022802000199.html
志賀談合 1件認定 地裁、270件中 前町長関与は認めず
2014年2月28日
石川県志賀町が発注した公共工事で談合が行われ、工事価格がつり上げられた結果、町が損害を受けたとして、市民団体「オンブズマン志賀」のメンバーが小泉勝町長に対し、細川義雄前町長と落札業者二十六社に約十七億七千万円を返還させるよう求めた訴訟の判決で、金沢地裁は二十七日、建設業者「寺沢組」(同町)に約二百九万円の支払いを請求するよう命じた。細川前町長の関与は認めなかった。
原告側は、一九九五~二〇〇八年に町が発注した工事のうち、落札率が96%を超える二百七十件の入札で談合があったと主張。落札価格の15%を損害金として、支払いを求めていた。町側は「談合の事実は存在しない」と反論していた。
源孝治裁判長は、別の工事をめぐる談合事件の刑事捜査の過程で作成された関係者の供述調書を根拠に、〇五年八月に寺沢組が落札した農業集落排水事業の工事一件(落札価格約二千六百万円)で「談合があったと認められる」と認定。損害額は、談合発覚前後の落札率などから、落札価格の8%が相当とした。
ほかの工事は「落札率の高さは談合の存在を推認させるが、それだけで談合の存在を認定できない」と説明した。
小泉町長は「町の主張がおおむね認められたものと考える。今後は動向を見守りながら適切に対応していきたい」とコメントした。現在、寺沢組の代表を務める男性(49)は「なぜ、うちだけがという思いはある。町には控訴してもらいたい」と話した。
【参考】「疑わしきは罰せず」ウィキペディアより
「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。