「上告受理申立理由書」は、以下のURLでアクセスできる(長文です!)
http://www.nakaco.com/tatumiDAM-sosho/2016/20160119_tatu_jyokokujyuri-riyu.doc
上告受理申立理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むかどうかで判断されるが、「理由書」治水目的の項のp.5とp.69で「原判決における重要な法令の解釈適用の誤り」を指摘した。
前者は、原判決には、土地収用法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の解釈適用について重大な誤りがあること、
後者は、土地収用法20条4号の「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」の解釈適用について重大な誤りがあることを指摘した。
前者について、原判決は「本件基本高水ピーク流量の決定又は検証の過程に関する石川県又は処分行政庁の判断内容に不合理な点があったことを認めるに足りる事情は見受けられない」旨判示したが、本件事業認定においては、本来最も重視するべき基本高水ピーク流量の妥当性という根幹事項について、その計算過程において著しく過大な流量を算出する危険性が認められ、このことが一見にして明白な状況にあったにもかかわらず、新基準の定める過去の既往洪水の考慮や実効的な検証等が全く行われておらず、この重要性を不当に軽視し当然尽くすべき考慮が尽くされていない。原判決には、土地収用法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の解釈適用について重大な誤りがあると指摘した。
後者について、仮に3号要件を満たして、本件事業内容に合理性があるとしても、必ず、4号要件の「土地を収用する公益上の必要性がある」ということにはならない。時間の経過によって合理性の判断が変わる可能性が明白であったのであり、裁判所の判断に誤りがあることを指摘した。
また、河川法16条の2第3項においては「必要があると認めるときは,河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とされているが、地すべりに関して、学識経験者に意見を聴かなかった。一審、二審の判決は、「地すべりの危険性については意見聴取手続きを実施しないとした判断は不合理であったとまでは認められない。」としているが、「理由書」地すべりの項のp.71で、河川法16条の2第3項においては「必要があると認めるときは,河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とされており,規定上は,河川管理者の裁量に委ねられているが,まったくの裁量に委ねられているものではなく,本件のように河川整備計画に疑義がある場合には,意見聴取の手続きをとる必要があると解するべきであることとし、法令の解釈に誤りがあることを指摘した。
http://www.nakaco.com/tatumiDAM-sosho/2016/20160119_tatu_jyokokujyuri-riyu.doc
上告受理申立理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むかどうかで判断されるが、「理由書」治水目的の項のp.5とp.69で「原判決における重要な法令の解釈適用の誤り」を指摘した。
前者は、原判決には、土地収用法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の解釈適用について重大な誤りがあること、
後者は、土地収用法20条4号の「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」の解釈適用について重大な誤りがあることを指摘した。
前者について、原判決は「本件基本高水ピーク流量の決定又は検証の過程に関する石川県又は処分行政庁の判断内容に不合理な点があったことを認めるに足りる事情は見受けられない」旨判示したが、本件事業認定においては、本来最も重視するべき基本高水ピーク流量の妥当性という根幹事項について、その計算過程において著しく過大な流量を算出する危険性が認められ、このことが一見にして明白な状況にあったにもかかわらず、新基準の定める過去の既往洪水の考慮や実効的な検証等が全く行われておらず、この重要性を不当に軽視し当然尽くすべき考慮が尽くされていない。原判決には、土地収用法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の解釈適用について重大な誤りがあると指摘した。
後者について、仮に3号要件を満たして、本件事業内容に合理性があるとしても、必ず、4号要件の「土地を収用する公益上の必要性がある」ということにはならない。時間の経過によって合理性の判断が変わる可能性が明白であったのであり、裁判所の判断に誤りがあることを指摘した。
また、河川法16条の2第3項においては「必要があると認めるときは,河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とされているが、地すべりに関して、学識経験者に意見を聴かなかった。一審、二審の判決は、「地すべりの危険性については意見聴取手続きを実施しないとした判断は不合理であったとまでは認められない。」としているが、「理由書」地すべりの項のp.71で、河川法16条の2第3項においては「必要があると認めるときは,河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とされており,規定上は,河川管理者の裁量に委ねられているが,まったくの裁量に委ねられているものではなく,本件のように河川整備計画に疑義がある場合には,意見聴取の手続きをとる必要があると解するべきであることとし、法令の解釈に誤りがあることを指摘した。