犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

国土交通省の情報公開>親切だが、協力的ではない!

2014年11月08日 | 情報公開
石川県・富山県内の一級河川7水系の治水計画検討書などについて開示請求経過

 国の情報公開は、時間も費用もかかり、対応は親切であるが、公開に積極的、協力的とは言えない。
 以下、今回の開示請求の経過である。

2014年7月23日:石川県、富山県内の一級河川7水系の治水計画検討書などについて開示請求
8月20日:北陸地方整備局から郵送,開示決定等の期限の延長について(通知)受取
9月16日:北陸地方整備局からfax,開示請求書の補正を受取(省略)
9月18日:北陸地方整備局から郵送,行政文書開示決定通知書を受取
9月26日:北陸地方整備局へfax,表紙/目次など
10月3日:北陸地方整備局から郵送,表紙/目次など
10月10日:北陸地方整備局へfax,「各報告書のファイル数などについて」
10月20日:北陸地方整備局からfax,「各報告書のファイル数などについて」についての回答
10月22日:北陸地方整備局へfax,電子ファイルサイズなどについて
11月6日:北陸地方整備局からfax,電子ファイルサイズなどについての回答
11月7日:北陸地方整備局へfax,対応に対する謝辞(省略)
11月7日付け:国土交通大臣あてに審査請求書を郵送,開示費用不当の申し立て。開示費用が情報公開の障害にならないように改善を求めるため。(別紙)
詳細は、当方のホームページの石川県・富山県内の一級河川7水系の治水計画検討書などについて開示請求経過
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犀川の河川整備>辰巳用水が慣行水利権に変更されるというニュースが

2014年11月07日 | 犀川の河川整備
 観光水利権への変更の間違いでは(^_^;)

 もともと慣行水利権だったものが、途中から、石川県が許可水利権だと主張していたが、もとに戻ったということか。慣行水利権ということになると、河川法時代以前に生じた権利であるから、河川管理者である石川県も河川法にもとづいて許可を与えるなどと言うことも畏れおおいということになるのだろうか。
 となると、水利権量が0.70立方メートル毎秒から、辰巳ダム計画で0.58立方メートル毎秒に見直しされたが、もとに戻って0.70立方メートル毎秒になるということにもなりかねないが。それで、辰巳ダム計画の利水計画を修正する?

 ところで、辰巳用水にかかわる爺放談を紹介!
【じじいAさん】辰巳用水は農業用水として作られたものではない。何故水利権があるのか疑問です。ここから解決しないと。
【じじいBさん】余水にも使われる限り水利権が発生しますわね。「水利権の研究」によれば余水の方が慣行水利権に深く関わるようですな。
【じじいAさん】寺津用水でまかなわれていたはずなのです。いまでも寺津用水で十分なのです。兼六園と環境用水として扱われるべきなのですね。
【じじいBさん】そうなんです。辰巳用水の専用水利権は兼六園と市内観光用水なんですな。余水と言っても、単なる漏水の利用。辰巳用水土地改良区はあまり関係がない。当事者として、県と金沢市が名乗りを上げて、改良区から切り離すべきなんですよ。
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犀川の河川整備>河川管理者は水利権者に対して許可の取消や変更などの是正の権限を有しているか

2014年11月06日 | 犀川の河川整備
(石川県は金沢市上水道の需要計画の妥当性を審査又は是正する権限を有しているか)

 具体的には、金沢市は,水利権に係る毎秒2.52立方メートルの供給が受けられることを前提に,平成19年度ないし平成28年度の上水道需要計画を策定している。そして、金沢市は水道事業者として常時安定的に水道水を供給する義務を負っている(水道法15条2項)。

 この「上水道需要計画」は、従来の計画需要量の数値を維持するために架空の根拠で数字あわせをしただけのものであり、実際の必要水量が半減している。このような場合でも、おおむね10年ごとの水利権の更新の際、河川管理者は許可されている。

 河川管理者である石川県は、水利権者である金沢市の上水道需要計画の妥当性を審査又は是正する権限を有していないのであろうか。

 水利権者(金沢市)が河川管理者(石川県)に対して水利使用の許可の申請をする際に、河川法施行令第十一条に規定する申請書には、「イ 水利使用に係る事業の計画の概要」、「ロ 使用水量の算出の根拠」などの事項を記載した図書を添付しなければならないことになっている。

 「水利権実務一問一答」(編著者:建設省河川局水政課水利調整室)の「遊休水利権」の項で、「流水占用の許可に際してその実現性を十分に考慮すること、期間の更新の申請に際しチェックすること、さらに、必要があるならば、河川管理者の監督処分として、許可の取消しや変更などを行う」としている。
 
 現実に、辰巳ダム計画では、利水に関して、かんがい水量は、かんがい面積の減少に伴い変更、工業用水は地下水などほかの水源から確保することができることから変更あるいは取消しがされている。工業用水の水利権者である金沢市は水利権の取消を行っている。

【資料】「水利権実務一問一答」
【問】遊休水利権とはどのような状態の水利権をいうのか。
【答】遊休水利権とは、流水の占用の許可を受けているにもかかわらず、その許可に係る行為をしていない状態となっている水利権をいう。
 一つは、流水の占用がまだ開始されていないもので、流水占用を行うのに必要な施設の設置ができていなかったり、流水占用の目的を実現するために必要な要件(たとえば事業の認可)が満たされていなかったりするために起こるものである。このタイプのものを未開発水利権ということがある。
 もう一つのタイプは、一度は必要であった水利権が、その後不要になったにもかかわらず権利変更の措置が行われていないもので、流水占用の目的が消滅したり、必要水量が減少したりするときに起こるものである。
 このような遊休水利権が存続することは、権利の上に眠る者を保護することになるばかりでなく、他の緊急に必要な水利使用がを排除することになるなど、望ましい水利秩序を乱すことにもなる。
 これに対処するには、原則的には、流水占用の許可に際してその実現性を十分に考慮すること、期間の更新の申請に際しチェックすること、さらに、必要があるならば、河川管理者の監督処分として、許可の取消しや変更などを行うことが必要となる。


【資料2】河川法
第三節 河川の使用及び河川に関する規制
     第一款 通則
(流水の占用の許可)
第二十三条  河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。

(渇水時における水利使用の調整)
第五十三条  異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。
2  前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。
3  河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。

水道法
(給水義務)
第十五条  水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2  水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3  水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。


【資料3】水利権(すいりけん)とは
水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。一般に「免許の売買」「免許の譲渡」とよばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、不正等により水利権乱用の場合はその水利権を行政が取り消し処分の行政処分を行なう事もある。

水利権の更新
水利権の許可期間は、原則として、発電水利使用については、概ね20年、その他の水利使用については、概ね10年として、実務上処理されています。

許可水利権
河川法にもとづき、河川管理者の許可により生ずる水利権である。 通常10年単位で河川管理者と協議して更新することとなっている。

慣行水利権
水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条、88条によって与えられる権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。

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犀川の河川整備>河川管理者は水利権者に対して水利権量を提供する義務があるか

2014年11月05日 | 犀川の河川整備
 石川県は、犀川の河川管理者であり、川水を取水して利用しようとする者に対して河川法に基づき許可する権限を有している。

 金沢市は、犀川の川水を取水して市民に上水を供給するために「使用水量の算出の根拠」などを示し、水利の許可を受けて水利権量を取水する権利を有している。

 金沢市が河川管理者(石川県)に対して、河川法第23条により、流水の占用の許可申請をして、石川県は許可することで「水利権の付与」がされている。具体的には、石川県は,金沢市に対して,上下水道用水として毎秒2.52立方メートルの水利権を付与されている。

 しかし、河川法では、河川管理者は、河川法第五十三条などの水利調整の義務はあるが、水利権に基づく水量を提供することについての河川法の規定にはなく、水利権量を提供する義務はない。したがって、石川県としては,金沢市に対して,その水利権に基づく水量を適切に提供する義務を負担していることはない。

【参考】
河川法
第三節 河川の使用及び河川に関する規制      第一款 通則
(流水の占用の許可)
第二十三条  河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。

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辰巳ダム>「北電鉄塔移設について」 概算工事金額を開示しないのは不当の異議申立を棄却される

2014年11月01日 | 上水道
 北電の届出書に記載されていた「鴛原超大規模地すべり地の送電鉄塔移設工事にかかった概算工事金額」の開示請求に対して、国が非公開としていた件について、異議申立をしていたが、棄却の知らせが届いた。

 概算工事金額を明らかにすると適切な入札が行えなくなるなど当該法人に不利益を与えることになるから、開示できないという主張に対して、すでに終わっているのであるから公にしても当該法人に不利益にならないということで異議申立をしたものである。

 情報公開・個人情報保護審議会の答申は、以下のとおりである。
 概算工事金額は入札の前も後も公開されていない。(筆者注:落札金額は概算工事金額以下であり、北電と落札業者が知っているだけで、国への届出書に記載はないので開示請求の対象になりえない。)
 工事費概算工事金額が明らかになると
①工事業者は、過去の金額の比較から、上限価格を類推することができるので、入札が適切に行えなくなる、
②地権者は、価格交渉の余地があるとの期待を抱かせ、用地交渉に支障をきたす
など当該法人に不利益を与えるので開示できない。
 
 今回は、白旗をあげることにする。
 次回は、この経験を生かしてもっと踏み込んだ議論をすることにしよう。

 鴛原超大規模地すべり地の鉄塔を移設するために、ルートが変更され、6基の鉄塔が撤去され、6基の鉄塔が新設された。
 10億円ほどもかかっていると推測されるが、概算工事金額もわからない。電気料金に上乗せされて住民の負担になるのだが、北電は一民間企業ということでまったく、「工事に関することはお答えしかねます」の一点張りで、費用は藪の中である。
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