犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

その他>日本国憲法を考えよう(その30)

2017年06月30日 | その他
人権についての追記

 わが国では、「人権(human rights)」は、社会の安定化のために貢献していると言うよりも、不安定化に働き、マイナスの面が大きいように感じられる。
 
 人権の御旗を立てられると本当のことも主張しにくく反論しにくい。
 特に政治家は評判を気にするので、マスコミから「人権」を軽視していると批判されると弱い。だから、嵩に罹って根拠薄弱のことで政治家が非難される。

 その典型が、いわゆる従軍慰安婦問題である。
 慰安婦そのものは、ビジネスで、軍人相手の場合は、民間よりも厚遇の上、明瞭会計で高給取りだった。朝鮮女性の場合は、女衒も朝鮮人で、日本軍はそれを利用していただけだった。

 ところが、戦後、いわゆる人権弁護士らが、朝鮮人慰安婦を人権ビジネスのネタにして、これに日本政府が乗せられてしまった。宮沢首相や河野洋平らの最悪の対応で事を混乱させてしまった。

 日本軍の関与→日本軍の強制連行→人権侵害

 日本軍の関与が衛生管理などの民間の抜け穴になりそうなところを支援するための関与に過ぎなかったが、関与を強制連行に結びつけられて、人権侵害問題に作り替えられてしまった。ビジネスだったことを隠蔽するために、日本軍に強制連行された、と強弁して、これが通ってしまった。
 単なるビジネスが、人権侵害問題になってしまった。

 合法の時代に女郎屋に行ったことが、非合法の時代になって人権侵害だと訴えられているようなものだ。
 言いがかりも甚だしいが、国家間の争いごとに、日本側の対応が曖昧でその場しのぎの謝罪をして放置したため、責められる外交カードになってしまった。

 国が人権侵害したとすれば、国からお金を引き出せるのでこれを日本人の人権弁護士がビジネスにした。人権弁護士はおおいに商売繁盛でよいかもしれないが、これを北朝鮮に付け入れられて、日韓離反のネタにされて大きく国益を損なっている。
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その他>日本国憲法を考えよう(その29)

2017年06月29日 | その他
北朝鮮といえば、

 最近、石川県知事が、ある会合で、「(北朝鮮)国民を餓死させないといかん」と発言した。これに対して、在日の北朝鮮の人達が抗議したのかと思ったら、どうも日本人が抗議しているらしい。

 北国新聞(2017年6月27日)によれば、
日本が侵略戦争をしたと非難していると思われる日本人のグループが、知事に抗議文を提出して、
①「地方自治体の長には住民の命を守る義務がある。他国であろうと餓死させる意志表明は言語道断だ」とし、②北朝鮮国民への謝罪を求めたという。
 
①は、表現が穏やかではないので事を荒立てるのはまずいのはわかる気もするが、②は当事者でもなく関係のない日本人が代弁して抗議するとすれば、北朝鮮国民を挑発するのは国益にそうとは思えないので撤回しろなどと主張するのであればわかるが、怒っているのかどうか不明な北朝鮮国民を代弁して謝罪しろなどと抗議するのは尾角違いである。

 そもそも、場合によっては、日本にミサイルを撃ち込むと脅している北朝鮮に対して、避難訓練をせざるを得なくなったことなどから、抗議の意味を込めて知事が発言したものだ。

 日本人が抗議をする相手は、知事ではなく、北朝鮮の金正恩だ。
 余計なことと思うが、北朝鮮国民の餓死を本当に心配しているのであれば、北朝鮮国民を餓死させているのは金正恩であり、「金正恩は北朝鮮国民に謝罪せよ」と抗議するべきだ。

 付言すると、
 日本が侵略戦争をしたということをいわざるを得なくなったのは、ポツダム宣言を受け入れて降伏したからだ。
ポツダム宣言によれば、「無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者が、日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた」などとあり、つまり、悪い軍国主義者が侵略戦争をして近隣諸国に害を及ぼしたということである。
 これが、誤りであることは、当の戦勝国の責任者が認めている。
 GHQのマッカーサー自身が、帰国した後の米国議会で、太平洋戦争(大東亜戦争)について、日本は自衛の戦争だったと証言している。
 ポツダム宣言は、戦勝国の戦争を正当化するための建前である。サンフランシスコ平和条約でこの建前を受け入れたが、対外的な政治上の建前にすぎず、日本人自身が侵略戦争という亡霊にいつまでも囚われているのは愚の骨頂である。
だから、中国や戦争もしていない韓国などから付け入れられることになっている。
 中国も、米国の支援を受けた蒋介石の国民党軍重慶政府、ソ連の支援を受けた毛沢東の八路軍延安政府、日本の支援を受けた汪兆銘の南京政府が、三つ巴の内戦をしていただけだ。
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その他>日本国憲法を考えよう(その28)

2017年06月28日 | その他
第十九条

(日本文)第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
(英文)Article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated.

 思想の自由は、わかるが、良心の自由とは何だ?
 思想信条の自由と言い方もあるので、こちらは何となく分かる。
 英文を見ると、思考の自由と意識の自由というような意味らしい。

 Freedom of thoughtは、考える、思考する自由で、一人一人が何をどう考えるか自由だということで、
 Freedom of conscienceは、良心の自由という意味ではなく、良い悪いという判断が含まれていない意識や道理の自由の意味で、自分の意識に働きかけてくる他人の行動などをどう判断するかは自由だという意味か。

 例えば、 
天皇制は廃止と考えるのは、Freedom of thoughtで、
天皇と皇室の人々と同じ空気を吸うのはいやだ、と意識するのは、Freedom of conscience ということか。
天皇をあがめ奉れと国が北朝鮮のように強制すると、violateすることになるので、これは禁止ということになる。

 ともかく、心の中の問題をとやかくいえるわけでもないし、拷問して確認できるわけでもないので、よくわからない条文である。考えたことを表現する自由、文書に表して出版の自由ならわかるが。
 国が国民の心まで立ち入って思想信条を強制してはならないということだろうが、日本には、必要なくて、北朝鮮に必要な規定である。
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その他>日本国憲法を考えよう(その27)

2017年06月27日 | その他
憲法第十四条(すべての国民は平等)

 西洋の価値観を押しつけられ、飼い慣らされて、戦後の日本が「平等病」に罹ったのは、憲法第十四条のおかげである(-_-;)

(日本文)第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
(英文)Article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.
Peers and peerage shall not be recognized.
No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

 「法の下に平等」(equal under the law)である。
 社会を安定的に維持するために、法があり、その法律の上で国民各人に差をつけないということである。これを家庭に持ち込んで、「家事、育児は女性の仕事というのは男女差別だ」などと非難されることが多い。家庭にまで、法(男女平等の考え方)を持ち込むのは、愚の骨頂だ。家庭事は、二人で勝手に決めればいいことで、男女平等なんだかんだという話ではない。

 追記:「すべて国民」は、「All of the people」であり、「All of Japanese people」ではないので、英文では天皇は含まれていないと解釈できる。

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その他>日本国憲法を考えよう(その26)

2017年06月26日 | その他
憲法第十三条

(日本文)第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(英文)Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

 ここでも誤訳がある。
 日本文に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」とあるが、英文を訳すると「生命、自由に対する国民の権利と幸福追求」である。
 だから、
(日本文)第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。「生命、自由に対する国民の権利と幸福追求」については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 である。

 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は、生きる権利、自由に活動する権利は理解できるが、幸福追求の権利といわれても、人それぞれがハッピイになりたいと思う思わないが余計なお世話だ。
 しかし、国は、国民が幸せになるように「生命、自由に対する国民の権利」を担保し、「幸福追求」するための措置をしなければならない。第十三条で、立法、行政の上で、国民一人一人を尊重したしくみづくりをしますよというわけである。

 ところで、「生命、自由に対する国民の権利と幸福追求」(Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness)という考え方は、米国の奴隷解放を下敷きにしたような条文だということを聞いたような気がする。
自由のlibertyは、拘束からの解放というような意味だ。第十二条の自由(freedom)とは違う。Freedomは、もともと人にあたわった自然権のようなものに近い。
 解放されて自由に生きて幸せになってもらいます、国も支援しますというような意味だ。GHQからすると、天皇独裁の非民主国家だから、民主国家にしてあげますよという条文である。
 わが国は、天皇をいただき、民は大御宝として大事にされてきた国柄だから、このような規定はいらないのではないか。小さな親切大きなお世話である。

 付け加えると、
 米国で人権の概念がいかに育ち、必要から生まれたのだと言うことがわかる。
多民族国家であり、社会の中に、人種的な対立、宗教的な対立、経済的な対立があり、国民の一人一人を守るために、「人間だ」と主張しないと潰されてしまう社会があり、だからこそ、このような概念「基本的人権※」が必要だったのではないか。

※ 人権:human rights とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。(広辞苑)」
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