2013年5月22日(水)午後1時10分~5時30分、金沢地方裁判所新庁舎法廷205号(2階)で開催された。
裁判官3名、書記1名、被告8名、原告7名。傍聴者が30名ほど。
証言者は、前回と同じく、以下の2名である。
原告証人:上野鉄男,国土問題研究会副理事長,工学博士
被告証人:佐合純造,(財)日本建設情報総合センター 中部地方センター長
前回5月10日の治水に関する主尋問に引き続き、今回は、反対尋問が行われた。前回は、それぞれ準備書面で主張していたことを同じ立場で証言する場であったため、準備書面の内容の確認という意味合いが強かった。今回は、原告、被告双方の尋問者は、相手方の証人に質問して相手の主張を崩そうとするやり取りであり、白熱した。
13:10-15:30(2時間20分)
被告証人:佐合純造,(財)日本建設情報総合センター 中部地方センター長
尋問者:鳥毛美範原告訴訟代理人、中山洋平裁判官
15:40-17:30(1時間50分)
原告証人:上野鉄男,国土問題研究会副理事長,工学博士
尋問者:国の代理人、中山洋平裁判官
どちらかというと、国の代理人は、原告証人の証言に対して、どうしてそうなるのか、考えるのか、断言できるのか、などと厳しく迫ったが、これに原告証人は辛抱して耐えて答えた。結局は、どういう結論に導きたいのか、不明のまま、何となく、尋問が終わったというような感が残った。これに対して、原告の代理人は、一つ一つ、確認をしながら、結局は、国の証人が国の主張の根拠がそれほど科学的な合理性があるというわけでもなく、安全を見込み過ぎているのではないか、という終着点にいつの間にか着いていたということになった。検証のための比流量についても、検証にならないということをほぼ認めた証言もあり、その結果、国の証人の基本高水ピーク流量がほぼ妥当な結論だという証言もまったく説得性のないものとなった。
前回、被告の佐合証人が全般の事項にわたり「安全性という観点から価値判断した」と証言したが、今回もこの文脈で証言していたが、原告の上野証人は、提起した問題点(対象降雨量、対象降雨波形、飽和雨量)や計算段階毎に安全側を見込むのは適切でない、特に新基準では棄却して残った群から最大を選択するということで安全を見込んだ考えとなっていることからも、他の事項で安全をそれぞれ見込むのは過大な答えとなるので誤りであるとした。
いずれの証人の証言においても、ほとんどの点で、原告の主張の方が妥当であるということを補強したことになったのではないか。ただ、裁判官が「行政が負ける判決を書くことはほとんどない」(今後の出世に差し障りになる?(-_-;))ので、よほどのことがない限り、 原告勝訴はないかもしれない。
そのため、今後、最終準備書面では、この裁判は、基本高水ピーク流量の過大さが無駄なダムが造られつづけていることになっているが、この裁判の判決でこの流れになにがしかの歯止めをかけることになれば、無駄なダムが抑制され、社会全体として大変有意義なことであるということを強調して訴えるべきかもしれない。
今後の証人尋問予定
6月19日(水)14:00~17:20、地すべりに関する原告証人の主・反対尋問。
7月18日(木)13:10~17:20、地すべりに関する被告証人の主・反対尋問。
裁判官3名、書記1名、被告8名、原告7名。傍聴者が30名ほど。
証言者は、前回と同じく、以下の2名である。
原告証人:上野鉄男,国土問題研究会副理事長,工学博士
被告証人:佐合純造,(財)日本建設情報総合センター 中部地方センター長
前回5月10日の治水に関する主尋問に引き続き、今回は、反対尋問が行われた。前回は、それぞれ準備書面で主張していたことを同じ立場で証言する場であったため、準備書面の内容の確認という意味合いが強かった。今回は、原告、被告双方の尋問者は、相手方の証人に質問して相手の主張を崩そうとするやり取りであり、白熱した。
13:10-15:30(2時間20分)
被告証人:佐合純造,(財)日本建設情報総合センター 中部地方センター長
尋問者:鳥毛美範原告訴訟代理人、中山洋平裁判官
15:40-17:30(1時間50分)
原告証人:上野鉄男,国土問題研究会副理事長,工学博士
尋問者:国の代理人、中山洋平裁判官
どちらかというと、国の代理人は、原告証人の証言に対して、どうしてそうなるのか、考えるのか、断言できるのか、などと厳しく迫ったが、これに原告証人は辛抱して耐えて答えた。結局は、どういう結論に導きたいのか、不明のまま、何となく、尋問が終わったというような感が残った。これに対して、原告の代理人は、一つ一つ、確認をしながら、結局は、国の証人が国の主張の根拠がそれほど科学的な合理性があるというわけでもなく、安全を見込み過ぎているのではないか、という終着点にいつの間にか着いていたということになった。検証のための比流量についても、検証にならないということをほぼ認めた証言もあり、その結果、国の証人の基本高水ピーク流量がほぼ妥当な結論だという証言もまったく説得性のないものとなった。
前回、被告の佐合証人が全般の事項にわたり「安全性という観点から価値判断した」と証言したが、今回もこの文脈で証言していたが、原告の上野証人は、提起した問題点(対象降雨量、対象降雨波形、飽和雨量)や計算段階毎に安全側を見込むのは適切でない、特に新基準では棄却して残った群から最大を選択するということで安全を見込んだ考えとなっていることからも、他の事項で安全をそれぞれ見込むのは過大な答えとなるので誤りであるとした。
いずれの証人の証言においても、ほとんどの点で、原告の主張の方が妥当であるということを補強したことになったのではないか。ただ、裁判官が「行政が負ける判決を書くことはほとんどない」(今後の出世に差し障りになる?(-_-;))ので、よほどのことがない限り、 原告勝訴はないかもしれない。
そのため、今後、最終準備書面では、この裁判は、基本高水ピーク流量の過大さが無駄なダムが造られつづけていることになっているが、この裁判の判決でこの流れになにがしかの歯止めをかけることになれば、無駄なダムが抑制され、社会全体として大変有意義なことであるということを強調して訴えるべきかもしれない。
今後の証人尋問予定
6月19日(水)14:00~17:20、地すべりに関する原告証人の主・反対尋問。
7月18日(木)13:10~17:20、地すべりに関する被告証人の主・反対尋問。