「石川県総務部総務課行政サービスセンター」という役所から、書類が送られてきた。
公文書公開請求で足しげく通ったところだが、すでに10年近く遠ざかっていた。
何事かと開封すると、以下の三通の文書が入っていた。
(辰巳ダム建設に係わる公文書公開請求の件)
①「審査会諮問通知書」(石川県知事→中登史紀,R6.12.16)
②「異議申立てに係る理由説明書の送付及び意見書の提出について(依頼)」(石川県情報公開審査会会長→不服申立人,R7.1.27)
③(写)「異議申立てに係る理由説明書の提出について,(別紙)理由説明書」(石川県知事→石川県情報公開審査会会長,R7.1.9)
①は、石川県から当方への案内
②は、情報審査会から当方へ、石川県の文書内容についての意見を求めたもの
③は、石川県が情報審査会へ提出した文書の写し
である。
経過を年月日を入れて以下に示すと、
当方が情報公開請求(H24.11.3,H25.9.13)
➡石川県が不存在との通知(H24.11.26,H25.9.27)
➡情報公開審査会に存在しているはずと異議申立て(H24.12.12,H25.10.31)
➡石川県が情報公開審査会に諮問(R6.12.16)
➡情報公開審査会が石川県に理由の説明を求める(R6.?.?)
➡石川県が不存在の理由を情報審査会へ説明(R7.1.9)
どうも、異議申立ての文書が石川県の部署に滞留して、12年も経過して石川県情報公開審査会に諮問されたようだ。
文書が宙ぶらりんになっていたので、最終の処置をするように迫られたか。
良く解釈すれば、
日本の行政の律義さ、正直さ、公務員の遵法精神が旺盛だということだ(^^;)
すでに異議申立て理由が消滅しているのだが、不服申立て人の意見は無いという意見書を提出することにした(-_-;)
ちなみに、辰巳ダムは平成24年11月(2012.11)が竣工し、稼働している。
異議申し立ての理由は、ダム事業者(石川県)との有意義な議論の材料とするためのものだから、ダムが完工しているので意味をなさない。
公文書公開請求で足しげく通ったところだが、すでに10年近く遠ざかっていた。
何事かと開封すると、以下の三通の文書が入っていた。
(辰巳ダム建設に係わる公文書公開請求の件)
①「審査会諮問通知書」(石川県知事→中登史紀,R6.12.16)
②「異議申立てに係る理由説明書の送付及び意見書の提出について(依頼)」(石川県情報公開審査会会長→不服申立人,R7.1.27)
③(写)「異議申立てに係る理由説明書の提出について,(別紙)理由説明書」(石川県知事→石川県情報公開審査会会長,R7.1.9)
①は、石川県から当方への案内
②は、情報審査会から当方へ、石川県の文書内容についての意見を求めたもの
③は、石川県が情報審査会へ提出した文書の写し
である。
経過を年月日を入れて以下に示すと、
当方が情報公開請求(H24.11.3,H25.9.13)
➡石川県が不存在との通知(H24.11.26,H25.9.27)
➡情報公開審査会に存在しているはずと異議申立て(H24.12.12,H25.10.31)
➡石川県が情報公開審査会に諮問(R6.12.16)
➡情報公開審査会が石川県に理由の説明を求める(R6.?.?)
➡石川県が不存在の理由を情報審査会へ説明(R7.1.9)
どうも、異議申立ての文書が石川県の部署に滞留して、12年も経過して石川県情報公開審査会に諮問されたようだ。
文書が宙ぶらりんになっていたので、最終の処置をするように迫られたか。
良く解釈すれば、
日本の行政の律義さ、正直さ、公務員の遵法精神が旺盛だということだ(^^;)
すでに異議申立て理由が消滅しているのだが、不服申立て人の意見は無いという意見書を提出することにした(-_-;)
ちなみに、辰巳ダムは平成24年11月(2012.11)が竣工し、稼働している。
異議申し立ての理由は、ダム事業者(石川県)との有意義な議論の材料とするためのものだから、ダムが完工しているので意味をなさない。