犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

辰巳ダム裁判>最高裁の審理結果

2017年02月10日 | 辰巳ダム裁判
 辰巳ダム裁判で高裁判決を不服として、最高裁に上告していたが、平成29年2月6日(月)、「上告不受理決定」の審理結果が届いた。
 不受理決定の通知だけで、理由は示されていない。
 一年以上掛かってこれだけかという感もあるが、多分、以下のようなことだろう。
 「最高裁が判断するのは、憲法違反か、判例違反かであり、精査をしたが、憲法違反のところ、判例違反のところは見あたらなかった。」というところか。

 辰巳ダム裁判では、2審判決のあと、すぐに不服として最高裁へ上告した。
最高裁への上告の提起は、「上告(民事訴訟法312条)」の手続きのほかに、「上告受理の申立(民事訴訟法318条)」がある。
 辰巳ダム裁判では、「上告」と「上告受理の申立」を合わせて「上告状兼上告受理の申立書」を提出している。11月9日の判決後の11月20日である。理由書は添付せず、「上告の趣旨」は「原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。」、「上告受理申立の趣旨」は「本件、上告の受理する。原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。」と簡単なものである。
 「理由書」は、翌年1月19日に提出している。憲法違反を理由とした「上告理由書」ではなく、判例違反あるいは法令解釈違反を理由とした「上告受理申立理由書」を提出した。憲法違反に限定されず、幅広い範囲の主張が許容されるということであったためである。
以来、丸一年強、「不受理」は予想していたが。
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