--石川県情報公開審査会へ意見書を送付--
何回か、遺跡の抹消、移動に関する理由を記載した文書の公開を石川県教育委員会に対して求めている。
今回も公開を求めたが、理由を記載した文書が公開されなかったので、石川県情報公開審査会に対して異議申立てをした。石川県教育委員会から審査会へ提出された「理由説明書」が当方へ送られてきたので、これに対して、意見書を作成して石川県情報公開審査会へ返信した。
ホームページでも紹介してあり、すべての資料にアクセスできる。
その内容はつぎのとおりである。
→「意見書(実施機関の「理由説明書(諮問案件第235号)」に対する意見書)」【添付資料】
その1:平成24年4月14日付け教文第118号「石川県史蹟調査カード」相合谷城址
その2:『石川県遺跡地図』(1992年刊行)の遺跡番号01028相合谷城跡の「遺跡地図改訂カード」
その3:宮本哲郎『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ(加賀Ⅰ・能登Ⅱ)』石川県教育委員会p.15
内容の主旨は以下のとおり。
公開された文書は結論だけであり、抹消あるいは移動の理由を記載した文書が公開されていない。結論に至った、経過を記載した文書があるはずであり、そこに抹消あるいは移動の理由が記載されているはずである。経過がなくて結え論がでるわけではない。経過がなくて結論だけがあるというのであれば、ウソあるいはデタラメもしくは捏造である。
もともと石川県遺跡地図(1980年版)に登載されていた、2つの遺跡が辰巳ダム建設事業に係る、簡単な2回の調査によって抹消、あるいは移動してしまった。その根拠があるのかと情報公開で調べて見たところ、杜撰な書類しかない、まったく根拠がないといっても過言ではないことが判明した。
もとの既に知られていた遺跡について否定的な根拠が得られたわけでもなく、かつ新たに提起された他場所の遺跡も根拠といえるものがなく、2重にこの遺跡の移動にかかる件について今のところ、重大な疑惑があるといわざるをえないのである。石川県教育委員会が辰巳ダム事業を行っていた石川県河川課の立場をおもんばかって不正をしたのではないかという疑惑である。このような疑惑をはらすためにもすべての文書を公開して不正はないということを説明しなければならないのである。
いままでの経過は以下のとおりである。→いままでの経過(箇条書き2014.1.16現在)
何回か、遺跡の抹消、移動に関する理由を記載した文書の公開を石川県教育委員会に対して求めている。
今回も公開を求めたが、理由を記載した文書が公開されなかったので、石川県情報公開審査会に対して異議申立てをした。石川県教育委員会から審査会へ提出された「理由説明書」が当方へ送られてきたので、これに対して、意見書を作成して石川県情報公開審査会へ返信した。
ホームページでも紹介してあり、すべての資料にアクセスできる。
その内容はつぎのとおりである。
→「意見書(実施機関の「理由説明書(諮問案件第235号)」に対する意見書)」【添付資料】
その1:平成24年4月14日付け教文第118号「石川県史蹟調査カード」相合谷城址
その2:『石川県遺跡地図』(1992年刊行)の遺跡番号01028相合谷城跡の「遺跡地図改訂カード」
その3:宮本哲郎『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ(加賀Ⅰ・能登Ⅱ)』石川県教育委員会p.15
内容の主旨は以下のとおり。
公開された文書は結論だけであり、抹消あるいは移動の理由を記載した文書が公開されていない。結論に至った、経過を記載した文書があるはずであり、そこに抹消あるいは移動の理由が記載されているはずである。経過がなくて結え論がでるわけではない。経過がなくて結論だけがあるというのであれば、ウソあるいはデタラメもしくは捏造である。
もともと石川県遺跡地図(1980年版)に登載されていた、2つの遺跡が辰巳ダム建設事業に係る、簡単な2回の調査によって抹消、あるいは移動してしまった。その根拠があるのかと情報公開で調べて見たところ、杜撰な書類しかない、まったく根拠がないといっても過言ではないことが判明した。
もとの既に知られていた遺跡について否定的な根拠が得られたわけでもなく、かつ新たに提起された他場所の遺跡も根拠といえるものがなく、2重にこの遺跡の移動にかかる件について今のところ、重大な疑惑があるといわざるをえないのである。石川県教育委員会が辰巳ダム事業を行っていた石川県河川課の立場をおもんばかって不正をしたのではないかという疑惑である。このような疑惑をはらすためにもすべての文書を公開して不正はないということを説明しなければならないのである。
いままでの経過は以下のとおりである。→いままでの経過(箇条書き2014.1.16現在)