犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

辰巳ダム>現場視察の案内

2016年10月17日 | 辰巳ダム
 遠方の方々の視察案内の依頼があり、16日日曜日に、辰巳ダム現場を案内しました。


 かもしかに歓迎されました(^_^;)


 ダム湖の河床まで降りる通路には、門柵があったり、立入禁止の札が掛かっていたりするのですが、門柵を乗り越えて立ち入った場合、違法かどうかについて、河川管理者(石川県河川課)に尋ねました。河川法上は違法ではないようです(^_^;)
 参考までに、以下に掲載します。

【石川県河川課の回答】
①辰巳ダム湖に降りる管理用道路の門柵の施錠の解錠は可能でしょうか。
(回答)河川管理者として安全上の見地から立入禁止にしており、解錠は考えておりません。
 
②解錠が無理の場合ですが、柵を越えて、あるいは横の隙間から、河道へ降りていくのは、法的な規制があって違法ということになるでしょうか。違法であれば法律と条文をご教示ください。
 (回答)河川への立ち入りは原則自由使用であり、危険を承知で入ることまでは河川法上は禁止されておりません。しかし、危険防止のために入っていただきたくないというのが河川管理者の意思です。

③入ることを禁じている理由は、洪水時に湛水すると想定される危険についての事前の注意喚起ですか。何か法的根拠はありますか。
(回答)ダム堤体付近の階段等の河川管理施設は公衆による自由使用を想定して設置していません。
 ダム湖周辺の立入禁止柵は、洪水時(ダム湛水時)の危険防止のための注意喚起の意味もあります。

④ダム湖の河道へ入ることは、入ることを禁じた場所に正当な理由なくて入った者を罰する軽犯罪法違反に該当しますか。該当する場合、過去に罰した例があれば教えてください。 
(回答)軽犯罪法の詳細は河川課では分かりませんので、警察に確認してください。また、軽犯罪法違反で摘発された事例は、把握しておりません。

⑤河川空間の利用の形態について、河川法の観点からは、特許使用、許可使用、自由使用の3つの形態があって、様子を見るために河道へ降りていく行為は、自由使用に該当すると思いますが、河川法に自由使用にかかわる規定はありますか。法律以外に、条例で規制されていれば教えてください。
(回答)河川法や石川県の条例で、河川の自由使用について直接触れた規定はありません。
石川県土木部河川課
コメント
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