2011年12月19日(月)午後2時から始まりましたが、約10分ほどで終了(^_^;)。
内容は、筆者のホームページへ。
ホームページには、当日、筆者が傍聴者に配布した資料を付けてあります。12月4日の現場の様子を案内しています。
内容は、筆者のホームページへ。
ホームページには、当日、筆者が傍聴者に配布した資料を付けてあります。12月4日の現場の様子を案内しています。
辰巳ダム裁判の第19回口頭弁論は、12月19日(月)14時から、金沢地方裁判所仮庁舎第1号法廷で開催されます。
傍聴は自由です。準備書面を提出して予定を決めるだけのことが多いので退屈ですが(^_^;)
被告側がこれまでの主張の骨子を提出する予定。
前回11月4日(金)に行われた第18回口頭弁論の様子はホームページで。
傍聴は自由です。準備書面を提出して予定を決めるだけのことが多いので退屈ですが(^_^;)
被告側がこれまでの主張の骨子を提出する予定。
前回11月4日(金)に行われた第18回口頭弁論の様子はホームページで。
鴛原、瀬領、駒帰3カ所、それぞれ10工区、6工区、2工区の合計18工区について「入札結果報告」を石川県に対して公開請求したところ、石川県が発注する工事の入札結果は、平成21年度から、石川県入札情報システムで公開されていることを教示された。入札に関する予定、結果がすべてわかることになっている。
瀬領についてさらに2工区の追加があり、全部で20工区である。前回作成した表に加えて「辰巳ダム貯水池周辺斜面安定対策工事(貯水池内法面工事)入札結果一覧表」(表1)を作成した。発注された工事の総額は、4.59億円ではなく、4.97億円となっている。
表1
各工区の予定価格(税込み)、最低制限価格(税込み)、落札価格(税込み)、最低/予定(予定価格にたいする最低制限価格の比率)、落札率(予定価格に対する落札価格の比率)について図化したものが、「辰巳ダム貯水池周辺斜面安定対策工事の入札結果」(図1)である。左の縦軸が価格(百万円)、右の縦軸が最低/予定と落札率を表す比率(%)である。
図1
最低/予定の折れ線を見ると82%付近にあるのに対して、落札率は93%から95%付近となっている。駒帰1工区と駒帰2工区の2件については、落札率が最低/予定の率に一致している。
最低制限価格は、発注者が当該契約の内容に適合した履行を確保できるものとして算定した価格であり、駒帰の2工区については応札者がこの価格でも採算があうものとして落札したと考えられよう。他の工区の最低制限価格についても同様の水準に設定されていると考えれば、落札率93%から95%は高すぎるのであり、競争制限が行われている可能性が高いことが明らかである。
最低制限価格の総額(437百万円)と落札価格の総額(497百万円)の差(60百万円)が浪費された金額である。
ホームページは
瀬領についてさらに2工区の追加があり、全部で20工区である。前回作成した表に加えて「辰巳ダム貯水池周辺斜面安定対策工事(貯水池内法面工事)入札結果一覧表」(表1)を作成した。発注された工事の総額は、4.59億円ではなく、4.97億円となっている。
表1
各工区の予定価格(税込み)、最低制限価格(税込み)、落札価格(税込み)、最低/予定(予定価格にたいする最低制限価格の比率)、落札率(予定価格に対する落札価格の比率)について図化したものが、「辰巳ダム貯水池周辺斜面安定対策工事の入札結果」(図1)である。左の縦軸が価格(百万円)、右の縦軸が最低/予定と落札率を表す比率(%)である。
図1
最低/予定の折れ線を見ると82%付近にあるのに対して、落札率は93%から95%付近となっている。駒帰1工区と駒帰2工区の2件については、落札率が最低/予定の率に一致している。
最低制限価格は、発注者が当該契約の内容に適合した履行を確保できるものとして算定した価格であり、駒帰の2工区については応札者がこの価格でも採算があうものとして落札したと考えられよう。他の工区の最低制限価格についても同様の水準に設定されていると考えれば、落札率93%から95%は高すぎるのであり、競争制限が行われている可能性が高いことが明らかである。
最低制限価格の総額(437百万円)と落札価格の総額(497百万円)の差(60百万円)が浪費された金額である。
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(談合は悪で必要もない)
談合は、取引を話し合いで決め、競争しないことである。この行為は「独占禁止法」による違法行為であり、「悪」である。資本主義の市場経済においては健全で公正な競争状態を維持することが社会全体の利益を大きくすると考えるので競争を妨害する行為を禁止しているのである。
競争しないと社会全体の出費が大きくなり、社会全体の利益が損なわれる。社会全体に取って談合は必要ない。
(談合が必要となるのは)
必要と考えるのは、競争しないことで恩恵をこうむる集団である。当該集団にとって、競争で安い価格で受注することは、集団全体の利益が小さくなることを意味している。競争をやめて話し合いで決めることにすれば、集団全体の利益は最大になるのである。集団全体の利益が最大になることは個々の構成員も利益が最大になることに通じるので、談合は必要と考えるのである。
(談合は悪ではない「村の掟」)
競争しない利益を共有する集団が、○○村社会などと揶揄されることがある。村社会では、利益を最大化するために競争しないで談合し、構成員の競争活動を規制する「村の掟」ができる。したがって、「村の掟」に定めるとおりに談合することは「悪」ではない。
堅い結束で、「村の掟」を破る者は、村八分になることもある。
(談合は悪)
談合は必要で悪ではないという「村の掟」は村でしか通用しない。談合は悪であるという法律が優先して罰せられるのである。
「談合は必要悪」ではなく、「談合は悪」である。
談合は、取引を話し合いで決め、競争しないことである。この行為は「独占禁止法」による違法行為であり、「悪」である。資本主義の市場経済においては健全で公正な競争状態を維持することが社会全体の利益を大きくすると考えるので競争を妨害する行為を禁止しているのである。
競争しないと社会全体の出費が大きくなり、社会全体の利益が損なわれる。社会全体に取って談合は必要ない。
(談合が必要となるのは)
必要と考えるのは、競争しないことで恩恵をこうむる集団である。当該集団にとって、競争で安い価格で受注することは、集団全体の利益が小さくなることを意味している。競争をやめて話し合いで決めることにすれば、集団全体の利益は最大になるのである。集団全体の利益が最大になることは個々の構成員も利益が最大になることに通じるので、談合は必要と考えるのである。
(談合は悪ではない「村の掟」)
競争しない利益を共有する集団が、○○村社会などと揶揄されることがある。村社会では、利益を最大化するために競争しないで談合し、構成員の競争活動を規制する「村の掟」ができる。したがって、「村の掟」に定めるとおりに談合することは「悪」ではない。
堅い結束で、「村の掟」を破る者は、村八分になることもある。
(談合は悪)
談合は必要で悪ではないという「村の掟」は村でしか通用しない。談合は悪であるという法律が優先して罰せられるのである。
「談合は必要悪」ではなく、「談合は悪」である。