日銀券を増刷して日本国を救う村島定行のBlog

①日本は世界最大の債権国、お金がなければ刷りなさい②英語を多用すると次第に馬鹿になる③靖国参拝は日本人の義務だ。

玄界灘は簡単に渡れるか。日本からは容易。半島からは難しい。しかし日本側に協力者があれば可能。

2014年06月26日 | 歴史

 最近 日本語の祖先は2200年前大挙して朝鮮人が日本へ渡り、それが日本語の成立へ大きく影響したという論述を見たがあり得ない話だ。この手の話が絶えないので玄界灘を簡単に渡れるかを歴史的な事実を参考に考察する。

 結論を最初に挙げるが玄界灘を日本から渡るのは容易だが半島から渡るのは難しい。しかし日本に協力者がいる場合には半島から玄界灘を渡るのは可能になる。

 先ず日本から半島へ進出するのに水際で撃退されたという事実は存在しないことから日本側から玄界灘を渡るのは容易である。好大王の碑にも度々倭が半島に攻め込んできたことが記されている。百済が滅んだときにも日本は4万人の兵を百済再興のために派遣している。倭冦というのが15世紀に沿岸を荒し回った時期もあった。倭冦も容易に玄界灘を渡っている。秀吉の派兵時も上陸出来なかったという話はない。あとは明治になって日清、日露のときにも日本は自由に朝鮮半島に進出している。逆に半島から日本に上陸した例は元寇時にあるが水際でモンゴル軍は撃退されている。刀伊が対馬を攻撃した例はあるが占領までにはいたらなかった。朝鮮半島から大勢の人が渡った例としては白村江の敗戦時に日本軍が敗残百済人を伴って帰った例がある。秀吉の朝鮮出兵時に10万人以上が渡り、陶工などを連れて帰ったことが知られている。その数は多くて数百人であろう。また近代になって朝鮮が日本の一部になったために朝鮮半島から自由に日本へ渡れるようになった。以上のことなどを考慮すると上で述べたような結論になる。つまり日本人は容易に玄界灘を渡って半島に進出できるが半島から日本へ玄界灘を渡る場合は日本人と敵対する形では困難であるが日本側に協力者がいる場合は可能になる。

 以上の原則に照らし合わせると江上波夫氏の騎馬民族征服説も嘘であろう。日本人が協力しない限り玄界灘は渡れない。馬をつれた大量の騎馬軍が日本人と敵対した形では渡海は不可能だ。征服などあり得ない。冒頭に挙げた2200年前に大勢の朝鮮人が渡ったというのも眉唾である。日本語に影響を与えるほどというのはあり得ない。記紀、万葉を帰化人が編集したというのもよく聞くが嘘である。記紀、万葉では漢字は訓読みされている。訓読みは日本独自の使い方で帰化人が編集したという線は消える。

 縄文人が土着の日本人で稲作文化をもった弥生人が大量に流入したことがあると言われたことがあったが発掘が進んで数千年前から日本に稲作があったことがわかった。また縄文人と弥生人の骨格が違うことから人種が違うという話も食べ物が変われば同じ人種でも骨格が変わることがわかり弥生人も土着日本人という考えが強まった。長浜浩明氏は「日本人ルーツの謎を解く」という著書で「渡来人は来なかった」という主張を展開している。一読を勧める

 昔は帰化人と言っていたが最近は渡来人という例が多い。帰化人というと日本人に頭を下げた或は帰順したという意味に取れる点から単に渡ってきたという意味の渡来人を意図的に使いたい人が多いのだろう。冒頭に挙げた原則のように玄界灘は半島からは簡単には渡れない。昔から日本の方が人口密度は高かったからぶらりと渡ってすぐに生活出来るというものではない。日本人の承認或は協力があってはじめてまとまった数の半島人が渡れる。そして土地をわけてもらえる。渡来人というのは風来坊のような印象を与えるが日本に移住するには日本人の協力、了解があって初めて可能であることを考えれば帰化人と言う言葉が適当ではないか。流れ者のような渡来人には玄界灘は厳しいが帰化する意思を表明した帰化人には玄界灘は渡海可能になる。

 

 

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集団的自衛権に関する憲法解釈変更問題は国民に対するいい憲法教育になった。

2014年06月26日 | 政治

 集団的自衛権に関する憲法解釈変更問題が自公で決着して7月1日に閣議決定を行うことが決まった。閣議決定をすれば解釈の変更が実現する。長々と議論されてきたがこれは国民に対するいい憲法教育になった。どういう点が教育になったかをここに纏めてみたい。

 憲法に基づいて政治を行うためにははっきり明示されていないことについてはどういう風に解釈するのか決めなければ政治を進めることができない。最初の解釈がおかしければ解釈の変更が必要になる。安倍さんが提起した問題は行政上の理由からの解釈変更であった。

 解釈改憲反対

 この文言の問題点はこれを憲法改正と誤解している点、実際は憲法解釈の変更に過ぎない。解釈変更反対と言うのであれば特に異議は唱えられない。解釈の変更は必要に応じてなされるべきものだ。

 正々堂々と憲法改正を行うべし。

 「こそこそと解釈改憲をする」なということのようだが安倍首相は憲法改正も公約にあげており、いずれ憲法改正が日程に上がってくるはずだ。今回は憲法解釈の変更を提議しているに過ぎない。

 時の政権が都合で勝手に解釈を変更するのは立憲主義に反する。

 憲法の解釈を変更するのは常に時の政権である。これは古今東西の普遍的な真理である。解釈を変更するのは変更しなければ憲法違反になるからで立憲主義そのものである。立憲主義を守るために安倍首相は解釈の変更を提議している。解釈の変更では無理があれば改正も必要になってくる。

 単なる閣議決定で解釈を変更するのはけしからん。

 憲法に「集団的自衛権は行使できない」と書いてあれば憲法を改正しなければならないだろうが「集団的自衛権は行使できない」と解釈しているだけであるので解釈を変更するのが正しい。閣議決定で解釈変更を内外にはっきりさせるのはむしろいいことである。現行憲法では「個別的自衛権は行使できる」と解釈しているがそのことが憲法に明示されているわけではない。解釈でそうなっているだけだ。

 

 

 

 

 

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