保健福祉の現場から

感じるままに

新型コロナと応召義務

2020年08月16日 | Weblog
12月25日付で医政局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/191226_3.pdf)について、8.15Web医事新報「医師法第19条─医師の応招義務」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15291)で解説されている。「新型コロナウイルス感染症」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)(https://corona.go.jp/)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html)(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)の診療にあたって、6.2「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000639085.pdf)で「応招義務について;患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。」は理解したい。さて、8.6「新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200811_4.pdf)で「医療機関が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能」とされた。日本医師会「みんなで安心マーク」(http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009500.html)、日本歯科医師会「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関みんなで安心マーク事業」(https://www.jda.or.jp/dentist/anshin-mark/)は周知したいものである。
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