保健福祉の現場から

感じるままに

外来医療機能の可視化/協議会

2019年01月17日 | Weblog
平成30年度全国厚生労働関係部局長会議(https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html)の医政局資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/3_isei-01.pdf)p13「医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行スケジュール」で示すように、今年4月1日施行は、「医師確保計画の策定」「都道府県知事から大学に対する地域枠/地元枠増加の要請」「外来医療機能の可視化/協議会における方針策定」であるが、「外来医療機能の可視化/協議会における方針策定」について、p17「○可視化する情報の内容の協議・可視化する情報の内容について、より詳細な付加情報(地域ごとの疾病構造・患者の受療行動等)を加えたり、機微に触れる情報(患者のプライバシー・経営情報等)を除いたりといった対応のために、地域の医療関係者等が事前に協議を行い、より有益な情報とする。 ○地域での機能分化・連携方針等の協議・充実が必要な外来機能や充足している外来機能に関する外来医療機関間の機能分化・連携の方針等(救急医療提供体制の構築、グループ診療の推進、医療設備・機器等の共同利用等)について地域の医療関係者等と協議を行い、地域ごとに方針決定できるようにする。」は「地域医療構想調整会議を活用することができる」とある。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)は一般病床・療養病床の機能分化・連携で、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)が検討ツールになっている。今後、「外来医療機能の可視化/協議会における方針策定」には、すべての医療機関が報告する「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)のデータベース活用が不可欠と感じる。また、医政局資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/3_isei-01.pdf)p84「患者の流出入に関しては、患者住所地を基準に流出入実態を踏まえ、都道府県間調整を行うこととしてはどうか。」のためには、患者調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html)や医療計画作成支援データブックによる患者住所地と医療機関所在地のクロス集計結果が活用される必要がある。
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