保健福祉の現場から

感じるままに

地域連携薬局と健康サポート薬局

2024年10月04日 | Weblog
医薬品医療機器制度部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_430263.html)のR6.10.3資料3(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001311523.pdf)p6「地域連携薬局の位置付けについて、以下を踏まえた所要の見直しを行う。※在宅対応については、地域・拠点で確保が必要な機能であり、地域において、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した上で、必要な体制を構築するものであり、この機能を担う薬局として地域連携薬局を位置付ける。※地域連携薬局に求める機能としては、在宅対応(地域連携薬局の所在する地域の薬局が在宅患者への対応(臨時対応含む。)ができない場合に、それらの薬局と連携して主導的にその患者への対応(臨時対応含む。)を行うこと)、医療用麻薬の調剤、ターミナルケアを受ける患者への対応、無菌製剤処理、医療機関等との情報共有が考えられる。なお、ターミナルケアの患者対応や無菌製剤処理についてはすべての地域連携薬局に必須とするものではないが、地域の実状を踏まえ必要な体制を確保することが重要。」「 健康サポート薬局について、その機能や健康サポートに関する取組の質を継続的に確保するため、認定制度を導入する。※加えて、健康サポート薬局を法令に規定し、名称独占とすることで、地域住民が必要な機能を有する薬局を主体的に選択できることも期待される。」と、「地域連携薬局」の在宅対応の位置付けは理解しやすいが、p8「健康サポート薬局の概要」では、地域連携薬局と健康サポート薬局は重なっているようにみえる。「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/iyaku_36865.html)のR6.8.21「地域における薬局・薬剤師のあり方について(第8回)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001291813.pdf)p4~5「地域連携薬局の役割・機能」、p6~7「健康サポート薬局の役割・機能」は重なる点が多いが、p13「地域において求められる薬剤師サービス;医薬品の供給拠点、夜間・休日の対応、健康サポート、新興感染症・災害等の有事への対応、在宅対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生」について、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)で見える化・データベース化が必要と感じる。また、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR6.7.31報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41896.html)とセットで進めるべきである。なお、「健康サポート薬局」には、例えば、「ポリファーマシー対策」(https://www.polypharmacy.online/)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240722_1.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11125000/001265391.pdf)や「リフィル処方」(https://nicoms.nicho.co.jp/news/20220420/)の推進を期待したいところかもしれない。
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