Linkman#41  乱読の後始末

-乱読、精読、積読-

書籍に触発されて「思考と空想」は、知の荒野を駆け巡るのか…

日本国憲法と農業政策   桜井 豊(筑波書房)

2015年03月31日 | 
Hitorigaten

 今からおよそ40年ほど前、指導教授が農業実習の休憩時間につぶやいた「本来、農業は営利目的のものなのか、金儲けに向いているのか?」という一言
 職務上何か壁にぶち当たると、必ず頭をもたげ、自ら自問自答する、まるで呪文のように…
 成長戦略の一端を担い、海外に打って出ようとする農業技術及び農産物は、豊葦原瑞穂国に多大な利益をもたらし、新たな価値創造に貢献できるのだろうか…


○E・フロム(米国):「人間の勝利を求めて」-科学・技術の進歩を総動員して飢餓と貧困とを解決しなければならない-ひとつだけしてはならない方法がある。すなわち、」今日では破壊をもたらす方法、戦争の準備をして解決にのりだすことである
○農業というものを、本来その本質は非営利的なものだ。しかも自然と接触し生物を育てて天地の化育に参加する尊い転職だ~略~自然の制約を受けないで資本の力によって規模を拡大できる工業とちがって国民経済では弱い部門
 → 農民の自立努力にも限界があるのだが、これを埋めるのが農政である
○自分がやってきたような農林省型の農政では、真の農民解放にならない → 日本国憲法に基づく国民的農政 ”石黒農政”石黒忠篤
 ①国家の独立と平和の基礎条件(世界平和の根本条件)
 ②自主独立の国民意識を形成するものとしての農民に対する期待
○昭和29年:MSA協定 → 昭和35年:日米新安保条約 → 昭和36年:農業基本法
○1960基本法:①貿易自由化受入、②他作業振興による農業就業者の整理、③農業生産の選択的拡大と主産地の形成、④構造改善(自立経営の育成と協業化)
○1970総合農政:時代の推移に応じて、その要請に応えるように農政の総合的な発展を図る
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