おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は「カーボンフットプリント」についてみましたが、今日は63ページからの2013年以降の国際的な気候変動対策の枠組みをみます。
2011年11~12月に南アフリカ共和国ダーバンで開催された第17回締約国会議(COP17)では、将来の枠組みについて、遅くとも2015年中に作業を終えて、2020年から議定書、法的文書又は法的効力を有する合意成果を発効させ、実施に移す道筋が合意されました。
また、2013年から2017年若しくは2020年までを京都議定書の第2約束期間とすることが合意されました。
しかし、日本は、主要排出国の参加しない第2約束期間の設定は、将来の包括的な枠組みの構築に資さないとの考えにより、第2約束期間には参加しないとの立場で交渉に臨み、その立場が成果文書上に反映されたとあります。
つまり、日本は2013年以降の新たな削減義務は負わないが、引き続き、国としての目標を定めて、国際ルールを踏まえて温室効果ガスの排出削減努力を続けるとともに、米国や中国等の主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築に向けた議論に、積極的に貢献していくという立場にあるようです。
昨日は「カーボンフットプリント」についてみましたが、今日は63ページからの2013年以降の国際的な気候変動対策の枠組みをみます。
2011年11~12月に南アフリカ共和国ダーバンで開催された第17回締約国会議(COP17)では、将来の枠組みについて、遅くとも2015年中に作業を終えて、2020年から議定書、法的文書又は法的効力を有する合意成果を発効させ、実施に移す道筋が合意されました。
また、2013年から2017年若しくは2020年までを京都議定書の第2約束期間とすることが合意されました。
しかし、日本は、主要排出国の参加しない第2約束期間の設定は、将来の包括的な枠組みの構築に資さないとの考えにより、第2約束期間には参加しないとの立場で交渉に臨み、その立場が成果文書上に反映されたとあります。
つまり、日本は2013年以降の新たな削減義務は負わないが、引き続き、国としての目標を定めて、国際ルールを踏まえて温室効果ガスの排出削減努力を続けるとともに、米国や中国等の主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築に向けた議論に、積極的に貢献していくという立場にあるようです。