中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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公的主体による森林整備

2012年05月25日 05時01分33秒 | 2011森林・林業白書を読む!
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日の続きで、今日は、白書72ページの「公的な関与による森林整備を推進」をみます。

森林の整備は、森林所有者が実施することが基本であるが、傾斜が急であったり標高が高いなど立地条件が悪く、森林所有者の自助努力では適切な整備が図られない。

森林のうち公益的機能の発揮のために必要不可欠な箇所については、公的な関与による整備が行われている。

公的主体による森林整備としては、「治山事業」、「水源林造成事業」、「林業公社」による森林造成の3つがある。

「治山事業」とは、森林の保水・山地災害防止機能を発揮させるため、国や都道府県が保安林を対象に森林の造成や森林の保全を図る施設の整備等を実施する事業である。

「水源林造成事業」は、ダムの上流域等の水源地域に所在する水源涵養上重要な保安林のうち、水源涵養機能等が低下している箇所を対象に、急速かつ計画的に森林を造成する事業である。

「林業公社」は、計画的な森林資源の造成や山村の振興等を目的として、地方公共団体等の出資により設立された公益法人である。

問題は平成3(1991)年度に、この体制を構築しているにもかかわらず、多くの林業公社では、事業実施に必要な資金を借入金に依存しており、当面、まとまった伐採収入が見込めないことから、債務残高が増加していることです。

そのため、いくつかの林業公社は裁判所、調停、民事再生法により経営を抜本的な見直しを図っているとあります。
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