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離婚後共同親権導入へ 父母対立時は家裁決定

2024年02月01日 | 社会

法制審議会の家族法制部会は1月30日、離婚後の子どもの養育に関する制度を大幅に見直す要綱案を取りまとめた。

父母どちらかの単独親権のみと定めた現行民法を改め、共同親権を選べるようにする。

父母の協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断。

多発する養育費の不払いに対応し、必ず支払うべき「法定養育費」を創設する。

家裁の判断に当たり、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合は単独親権と定めるとした。

ただ被害者側は「密室の出来事は証明が困難で、家裁が見逃す恐れがある」と指摘。

法務省は今国会に民法などの改正案を提出する方針だが、加害行為が続く懸念は払拭できておらず、なお曲折が予想される。

要綱案の採決に参加した委員21人のうち3人は反対した。

国民の意識変化に応じ検討の継続などを求める付帯決議も可決した。

共同親権には、離婚後に父母とも養育に関われるとして支持する意見がある。

家族の在り方や価値観の多様化が進んだことを受け、部会が導入の可否を議論してきた。

要綱案では、共同親権の基本的な考え方を整理。

進学や病気の長期的治療といった重要事項は父母が話し合って決めるが、意見が対立して期限に間に合わないなど「急迫の事情」がある時は、一方だけで決定できる。

日常的な事柄も一方のみで判断できるとした。

家裁判断では「父または母が子の心身に害悪を及ぼす恐れ」「父母の一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」に該当するか、その他の事情で子に不利益が生じる場合、共回親権は認めない。

法定養育費は、離婚時に取り決めていなくても、法令で定めた最低限の支払いを子どもと離れて暮らす親に義務付ける。

不払い時に差し押さえをしやすくする「先取特権」も定める。

他に、子どもとの面会交流に関し、家裁が試行を促せる制度を新設。

必要に応じ、現在は対象外の祖父母ら親族にも申立てを認める。


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