希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

学生裁判員に配慮 明記の国立大38% 境整備課題

2024年10月16日 | 司法、裁判

裁判員に選ばれた学生が講義や試験を休んで裁判に参加した際、不利益にならないよう配慮すると明文化した規則を設けているのは、全国の国立大学86校のうち33校(38%)だったことが10月13日、共同通信のアンケートで分かった。

28校(32%)は「特段の対応はない」としたほか、一部は個別に対応すると回答した。

市民感覚の反映を目的とした裁判員制度は昨年から18、19歳も選任されるようになっており、より参加しやすい環境づくりが求められそうだ。

文部科学省によると、学校教育法施行現則で出欠の取り扱いが定められている高校生については同省が2022年、欠席としないよう配慮を求める通知を都道府県教育委員会などに出した。

だが大学に対しては「通知を出す根拠法令がない」といい、各校が扱いを決めている。

アンケートでは、学生が裁判員に選ばれた際の対応を明記した規則の有無や規則を設けていない理由について尋ねた。

「規則を設けて対応している」とした岡山大や島根大、鳥取大を含む33校では、出席と同等の「公欠」とし、追試やリポート提出などの代替措置を定めているケースが多かった。

ただ「公欠として認めるのは3日程度」(宇都宮大)など、期間や対象を限定する例もあった。

33校とは別に恵只芸術大、山梨大、長崎大は「一部の学部のみ規則を設けている」とした。

また、教員に配慮を依頼するなどの「規則はないが個別に対応する」との回答も広島大など21校あった。「特段の対応はない」とした山口大など28校に理由を複数回答で尋ねると、最多は「学生から申し出がなく、検討したことがない」だった。

裁判員制度は開始から今年で15年。

最高裁によると昨年、選任手続きや公判などに出席する日数の平均は8・0日、今年7月末時点の裁判員候補者の辞退率は66・8%だった。

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精神鑑定結果に専門医が「助言」 刑事事件再実施で変更も

2024年09月24日 | 司法、裁判

刑事事件の容疑者の責任能力を調べるため、精神鑑定が実施されるケースが近年増えている。

しかし鑑定結果が弁護側の見解と食い違う場合、弁護人が医学的に反論するのは難しいとされることから、国立精神・神経医療研究センター病院が「セカンドオピニオン」を提供する取り組みを始めた。

助言を受けて行われた再鑑定で別の疾患と診断され、無罪になった例もある。

精神鑑定には捜査段階で容疑者に行われる「起訴前鑑定」と起訴された被告が対象の「起訴後鑑定」がある。

司法統計によると2023年に鑑定が認められたのは計624件。

裁判員制度が導入された2009年の2倍近くとなり、大半が検察側の求めによる起訴前鑑定だった。

起訴前鑑定の結果と弁護人の主張が異なる例は少なくない。

同病院が2020年11月に始めた「司法精神医学コンサルティング」では、鑑定内容を専門医が分析。

十分な情報収集が行われたかや偏った診断をしていないかなどを検討し、弁護人に伝える。

今年8月末までに約20件の依頼を受けた。助言は客観的内容に限り、裁判の争点判断には踏み込まない。

ある弁護人は、一審で窃盗罪の実刑判決を受けた被告に認知症が疑われたことから、助言制度を活用し独自の鑑定を実施。

被告は二審で認知症の影響が認められて執行猶予判決を言い渡され、更生支援を受けられることになった。

「鑑定資料が不足している」などの助言で起訴後鑑定を請求した別の弁護人は「被告の人権を守る取り組みだ」と歓迎する。

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裁判員63%辞退 年々増 制度開始15年で12万4千人

2024年05月24日 | 司法、裁判

裁判員制度は5月21日で開始から15年を迎えた。

最高裁によると、今年2月末までに裁判員と補充裁判員を務めた人は延べ約12万4千人に上った。

これまで選定された候補者のうち辞退した人の割合は63・9%と高く、市民が参加しやすくするための環境づくりや刑事司法への関心を高める工夫が課題だ。

成人年齢の引き下げに伴い昨年から審理に加わることとなった18、19歳では少なくとも26人が裁判員を務めた。

最高裁のまとめによると、裁判員※延べ人数、2024年は2月末制度の下で約1万6千人に判決が言い渡され、うち死刑判決は46人、無罪判決は157人だった。

原則辞退できないが、学生や仕事で重要業務がある人などは例外的に認められ、辞退率は開始直後の2009年は53・1%。

徐々に上昇して2012年以降は60%台で推移し、2023年は66・9%、2024年は2月末時点で68・8%と高止まりの状態が続く。

初公判から判決までの平均審理期間は9・6日だが、2022年は17・5日、2023年は14・9日で、導入時よりも長期化している。

性犯罪では量刑が導入前より重くなる傾向にある。

最高裁が2023年に裁判長経験者に調査したとろ、選ばれる前は「やりたくなかった」「あまりやりたくなかった」とした人が43・4%を占めた。

一方、参加後に「非常に良い経験と感じた≒良い経験と感じた」とした人は96・5%に達した。

経験者の評価と高い辞退率のギャップの原因は何か。

一般社団法人「裁判員ネット」代表理事の大城弁護士は守秘義務により実情が分からないことで、未経験者の心的ハードルが高くなっているのが一因と指摘。

「誰がどの意見を述べたかなどの個人の特定につながる内容以外については裁赳貝経験者が第三者に語れるようにし、制度や評議の透明性を高めた方がいい」と提案する。

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裁判員裁判 実審理期間 初年の5倍

2023年08月22日 | 司法、裁判

判員裁判の初公判から判決までにかかる日数「実審理期間」が昨年1年間は平均17・5日となり、制度初年だった2009年の3・7日と比べて5倍近くまで伸びたことが8月19日、最高裁のまとめで分かった。

裁判員や補充裁判員が裁判官とともに判決内容を話し合う非公開の「評議」にかかる時間は昨年平均が894分で、2009年の397分から2倍超となった。

 一方、事件ごとに公開の法廷が開かれる回数は昨年平均が5・4回で、2009年の3・3回から微増。

実審理期間の伸びは裁判員らの負担を考慮して審理日程の余裕を確保し、評議に時間を使うようにした影響とみられる。

ただ、ここ数年は裁判員候補者に選ばれて辞退した人の割合が7割近くで高止まりしており、審理日程の長期化に伴って仕事や家庭の事情などを抱える多くの人が裁判員裁判に参加しにくくなっている面もありそうだ。

実審理期間は法廷が開かれない日や休日も含む。

昨年は738人の被告が裁判員裁判で判決を受け、うち実審理期間が「11日~20日」だったのが最多で264人。

「6日~10日」が233人と続いた。

40日を超えたケースも53人いた。

評議の時間は「840分超」が311人で最多だった。

裁判員候補者に選ばれながら仕事などを理由に辞退した人の割合は2009年に53・1%だったが、2017年以降は66~67%台で推移。

昨年は67・4%で過去最高だった。

市民団体「裁判員ネット」の代表を務める大城弁護士は「裁判員裁判は重大な刑事事件を扱う上、市民の考えを取り入れるためには評議を充実させる必要があり、実審理期間がある程度長くなるのは仕方ない」と指摘。

一方で「あまりに長くなると日常生活にも影響してくる。 仕事や介護、育児などの事情を抱える人たちを社会全体で支える仕組み作りが今以上に必要だ」としている。

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「不同意性交罪」に変更 処罰要件を具体化

2023年03月16日 | 司法、裁判

政府は3月14日、性犯罪規定を見直す刑法などの改正案を閣議決定した。

強制性交罪などの「暴行・脅迫」といった処罰要件を、同意しない意思の表明などが難しい状態にしたことと改め、その要因を具体的に例示する。

強制性交罪は「不同意性交罪」と名称を変更。

ほか「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、性的部位や下着を撮影する罪を新設するなどし、規定を大幅に見直す。

斎藤法相は「性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、決して許されない。 対処は喫緊の課題だ」と強調。

今国会での成立を目指すとした。

新たな要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすること」のいずれかが難しい状態。

処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を示す。

現行の要件は曖昧で、判断のばらつきも指摘されていた。

見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。

強制・準強制性交罪、強制・準強制わいせつ罪をそれぞれ統合し「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変更する。

成立後、公布から3月20日後に施行される。

8項目は暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などで、例えば上司・部下といった関係性の悪用や、突然襲われて同意しない意思を示せないケースが当たる。

8項目以外に「その他これらに類する行為」にも処罰の余地を残す。

性的行為について自分で意思決定ができるとみなす性交同意年齢を引き上げ、16歳未満への性行為は処罰される。

年齢が近い者同士の行為は罰せず、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となる。

公訴時効を延長し、現在の強制性交罪が15年(現行10年)、強制わいせつ致傷罪が20年(同15年)などとする。

被害時に18歳未満なら18歳までの期間を加算し、実質的に成人になるまで時効が進まない。

性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設。

画像・動画の提供や拡散も罰する。

わいせつ目的で16歳未満に金銭提供を約束するなどして手なずける行為を「面会要求罪」として処罰する。

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同性の「内縁」認めず 破局後財産分与で

2022年02月17日 | 司法、裁判

共同生活を送った同性カップルが別れた場合、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、同性同士を男女と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。

その上で元パートナーに分与を求めたドイツ人女性の申し立てを却下した。

女性側が2月14日、公表した。

高谷裁判官は決定で、内縁のカップルに関し、結婚した夫婦と実質的に同じ要件を満たせば家事審判の対象となると指摘。

「日本法では当事者が異性であることが婚姻の実質的要件だ」と述べ、男女の場合は対象となるが、同性同士は当てはまらないと判断した。

女性が元パートナーとドイツで結婚の手続きをし、離婚していない点も挙げ 「ドイツ法で婚姻が成立しており、内縁ではない」とも述べた。

女性側代理人の小豆沢弁護士は「同性愛は生まれもったものだとの認識が世の中で示されているのに、現在の法律を是として一切無視するのは不当だ」と批判した。

決定によると、女性は2013年に日本人の元パートナーと国内で共同生活を続けたが、破綻した。

同性カップルを巡っては、一定の法的保護の対象になるとして、元カップルの一方に不貞行為の慰謝料支払いを命じた宇都宮地裁真岡支部判決が昨年3月、最高裁で確定。

複数の自治体が、関係を公的に証明するパートナーシップ制度を導入するなど、権利保護の動きが広がっている。

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離婚で面会不自由 「違憲」

2020年10月12日 | 司法、裁判

離婚などで別居する親子や祖父母と孫の面会交流について、具体的な権利義務規定がないため不自由さを強いられるのは基本的人権の侵害で違憲だとして、10~70代の男女十数人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めて来月にも東京地裁に提訴するこ とが10月10日、分かった。

民法では、父母が協議離婚をする場合、一方を子の親権者に定めなければならず、面会交流の条件も父母が話し合って決めるとしている。

面会交流を巡る同種訴訟は他にも係争中だが、原告側によると、子ども側も原告に加わるのは今回が初。

代理人の作花弁護士は「日本は外国と比べ、子の権利は親のもののように扱われ、面会交流権は子の基本的人権であるという認識が薄い。 子の健全な成長のため国は法整備を進めるべきだ」と話している。

原告は茨城、千葉、東京、神奈川、静岡、京都の都府県などに居住。

訴状によると、親と子や、祖父母と孫の面会交流権は、幸福追求権や人格権を定めた憲法13条などで保障された基本的人権だと主張している。

その上で面会交流については、誰が誰に対して権利や義務があるのかという具体的な規定が法律で定められておらず、国会の立法不作為による法の不備だと指摘。

自由な面会交流が実現せず、容易に妨げられることもあり、精神的苦痛を受けたと訴えている。

また心理学的調査の結果、離婚後に親との面会交流がスムーズで満足度が高い子は、自己肯定感や周囲の環境への適応度などが高いとし、子の心理面に肯定的な結果をもたらすとしている。

面会交流を巡っては義務付ける制度が未整備だとして、子と会えない父母ら14人が国に計900万円の損害賠償を求め2018年に提訴。

一審東京地裁、二審東京高裁で「面会交流する権利が憲法上保障されているとはいえない」などと請求を退けられ上告している。

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スト一カー規制法 車にGPS「見張り」に当たらず 最高裁が初判断

2020年08月03日 | 司法、裁判

衛星利用測位システム(GPS)の機器を相手の自動車に無断で取り付けて位置情報を知ることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた二つの事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月30日、見張りに当たらないとの初判断を示した。

その上で、見張りに当たると主張した検察側の上告をいずれも棄却した。

裁判官5人全員一致の結論。

ストーカー規制法は、相手の住居や勤務先など「通常所在する場所の付近で」見張ることを禁じているが、手法やGPSに関して明確な規定がなく、これまでの司法判断も割れていた。

GPSを使ったストーカー事件は相次いでおり、法改正を求める声が高まりそうだ。

第1小法廷はまず、ストーカー規制法の条文から、見張りに当たる要件を「機器を使う場合でも、相手の住居の付近といった一定の場所で、そこにいる相手の動静を観察する行為が必要だ」とした。

二つの事件の被告2人は、いずれも離れた場所から車の位置情報を得ていた上、移動する車の位置情報は「一定の場所にいる相手の動静に関する情報とはいえない」として、要件を薇たさないと結論付けた。

なんか納得いかない。

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裁判員辞退 過去最高67%

2019年05月18日 | 司法、裁判

2009年の裁判員制度開始から5月21日で10年となるのを前に最高裁は5月15日、成果と課題をまとめた総括報告書を公表した。

裁判員候補者に選ばれたものの仕事などを理由に辞退した人の割合(辞退率)は増加傾向が続き、昨年は過去最高の67%。

全期間では62・5%だった。

候補者が選任手続きに出席する割合(出席率)も低下傾向で、最高裁は背景に審理の長期化や国民の関心低下があると分析した。

ただ、現状は運用に影響しないレベルだとしている。

今年3月までの審理数は約1万2千件で、裁判長や補充裁判員として参加した市民は計約9万1千人。

量刑面では性犯罪で厳罰化か進んだ一方、放火や殺人で執行猶予が付く割合が高まるなど軽重両方向に幅が広がった。

最高裁の大谷長官は5月15日、記者会見し「制度の運用は完成途上で、改善策を検討する必要がある」と述べた。

最高裁によると、裁判員経験者に毎年実施しているアンケートでは、良い経験と回答した割合が10年を通して95%超。「多くの国民に肯定的に受け止められてきた」と評価した。

しかし、2009年に53・1%だった辞退率は、2018羊ま7%と過香娶同を記録した。

辞退を申し出なかったり、事前に辞退が認められなかったりした候補者が選任手続きのため裁判所に出向く出席率も2009年の83・9%から年々低下し、2017年には63・9%になった。

2018年はやや増加した。

判決が裁判官だけで審理する控訴審で破棄される割合は制度導入前と比べて減り、一審の裁判員の判断がより尊重される傾向にある。

ただ制度開始から3年間は破棄率が6・6%だったのに対し、それ以降は10・9%に上昇した。

報告書はまた、制度導入を機に、刑事裁判が事実を細かく調べる「精密司法」から争占一を絞り込む「核心司法」に変わったと指摘。

証拠の書面を厳選し、法廷での証人尋問を積極的に実施する「公判中心主義」の運用も進んだとした。

尋問した証人の数は、2009年の平均1・6人から2018年は3・1人に増えた。

一方、事前に証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きは長期化。

2009年の平均2・8ヵ月は、2018年に8・2ヵ月となった。裁判官と裁判員が話し合う評議の時間も伸び、2018年は2009年の2倍に当たる約13時間。

経験者の多くはアンケートに「適切」「短かった」と答え、報告書は「納得いくまで議論したいという裁判長の真摯さの表れ」とした。

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司法取引導入 改正刑事訴訟法

2018年06月02日 | 司法、裁判

他人の犯罪解明に協力する見返りに、自分の刑事処分を軽くしてもらう司法取引を導入する改正刑事訴訟法が6月1日、施行された。

対象犯罪は薬物・銃器関連、贈収賄などで、捜査手法が大きく変わる。

組織犯罪捜査への効果が期待される一方、虚偽の供述で冤罪を生む危険性も懸念される。

対象には経済活動関連の法律も多く、企業は対応を迫られそうだ。

改正刑訴法によると、逮捕された容疑者や起訴された被告が、共犯者らの犯罪を解明するため、供述や証拠提出などの協力をすれば、検察官は(!)起訴の見送り、(2)起訴の取り消し、(3)より軽い罪での起訴、(4)より軽い求刑などができる。

欧米各国では、自分の罪を認めて自分の処分を軽くしてもらう司法取引も広く採用されているが、日本では除外された。

対象犯罪は、改正法で定める薬物・銃器関連、贈収賄などで、政令で独占禁止法違反や金融商品取引法違反など、企業の活動に関わる犯罪も広く加えた。

被害者感情を考慮し、殺人や強盗などは対象にしていない。

取引には弁護人の同意が必要で、協議の全過程に弁護人が立ち会う。

合意後に容疑者・被告と弁護人、検察官の3者が署名した書面を作成する。

経済的な理由で容疑者に国が弁護人を付ける国選弁護制度も改める。

死刑や無期、3年を超える懲役などに当たる事件に限られていた対象を、勾留状が出された全ての容疑者に広げた。

改正刑訴法は刑事司法改革の一環として2016年5月に成立、同6月に公布。

司法取引に関する規定は公布後2年以内の施行としていた。

裁判員対象事件と検察独自捜査事件で、取り調べの録音・録画(可視化)を義務付けた規定は、公布後3年以内に施行する。

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シリア首都近郊に「最新鋭」発射 ミサイル105発3施設破壊

2018年04月17日 | 司法、裁判

米国防総省はシリア攻撃から一夜明けた4月14日、米英仏の合同軍事行動の詳細を明らかにした。

米軍85、英軍8、仏軍12のミサイル計105発を発射し、シリアの化学兵器関連施設3ヵ所を破壊。

首都ダマスカス付近の攻撃には、最新鋭の長距離巡航ミサイルが使われたことも判明した。

国防総省によると、標的は(1)ダマスカス近郊の化学兵器研究施設、(2)中部ホムスの化学兵器保管施設、(3)ホムス近郊の化学兵器保管施設兼司令部。

アサド政権の化学兵器運用計画の中核を担う施設だとしている。

中でも首都近郊の施設を攻撃することで、今後の化学兵器使用を阻止するためアサド政権に強力な圧力をかける狙いがあったとみられ、巡航ミサイル「トマホーク」57発に加えて空対地の長距離巡航ミサイル「JASSM―ER」19発を集中的に撃ち込んだ。

JASSM-ERは射程900キロ超。

高いステルス性に加え、最新鋭の赤外線追尾機能を備えており、標的をより正確に捉えることができるとされる。

実戦で使ったのは初めてとみられる。

米海軍の巡洋艦モントレー、駆逐艦ラブーンとヒギンズ、原子刀潜水艦ジョンーウォーナーが作戦に参加し、トマホークを発射。

米空軍のB1戦略爆撃機2機がJASSM-ERによる攻撃を担った。

精密攻撃で民間人の犠牲者は確認されておらず、シリア軍の反撃で撃墜されたミサイルはなかったとしている。

ホムスと近郊の攻撃には英軍戦闘機のトーネードとタイフーン、仏軍の戦闘機ミラージュとラファールやフリゲート艦が加わった。

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再婚禁止100日に 民法改正案が衆院で可決

2016年05月27日 | 司法、裁判

女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月間と規定している民法733条を100日に短縮し、離婚時に妊娠していないことなどを証明できれば禁止期間内でも再婚を認めるとする民法改正案が24日、衆院本会議で可決された。

参院に送られ今国会で成立する見込み。再婚禁止期間が見直されるのは明治31(1898)年の制定以来初めてで、場合によっては再婚禁止期間が大幅にゼロに近づく。

100年以上続いた夫婦の在り方が変わることになる。

改正案は同条1項の再婚禁止期間を100日に短縮した上で、(1)離婚時に妊娠していなかった(2)離婚後に出産した-場合は1項を適用せずすぐに再婚できるとする。

与野党の修正合意で施行3年後をめどに見直しを行う付則が加えられた。

民法772条では、出産時期が結婚から200日を過ぎれば現在の夫の子、離婚後300日以内は前夫の子と推定するとしている。

再婚禁止期間はこの嫡出推定が重ならないよう設けられているが、100日あれば重複が避けられると指摘されてきた。

最高裁は昨年12月、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を、「合理性を欠いた過剰な制約で違憲」と判断した。

違憲判決では、「子の父が誰なのか争いが起きないことが明らかな場合、再婚禁止規定の適用はないというべきだ」とする裁判官6人の共同補足意見が付き、2人の裁判官も補足意見に賛同。

今回の改正案は、補足意見にも配慮し、より踏み込んだ内容となった。

法務省は現行法でも、67歳以上の女性や妊娠しないことが生物学上明らかな場合、例外的に再婚禁止期間の適用を除外する運用を行ってきている。

また、違憲判決以降、離婚後100日を過ぎた場合、再婚を認めており、事実上この判決に沿った運用を進めている。

民法改正前後で、再婚を認められるケースはどう変わるのか。現行法上、多くの女性は離婚後6カ月間を経過しなければ再婚できない。高齢女性らを対象に認めた例外運用も、再婚禁止期間撤廃を求める野党議員でさえ「知らなかった」と漏らすほどで、適用例は限られていたとみられる。

一方、昨年の最高裁判決以降、離婚後100日を経過すれば女性の再婚を認めるよう運用を改めており、禁止期間は約半分に緩和された。改正民法ではさらに、妊娠の有無をめぐる例外規定が設けられ、再婚機会はさらに広がる。

子宮を摘出したなど、妊娠の可能性がまったくない場合は禁止期間が「ゼロ」になる。

ただ、妊娠能力がある女性であれば改正民法でもゼロになることはないことも留意する必要がある。

最新の医療でも、受精と同時に妊娠を判定する技術はないからだ。

このため、妊娠能力がある女性が、「離婚時に妊娠していなかった」とする確定的な診断を得るためには、事実上、離婚後数週間を経過しなければならない。

このため、改正後であっても、妊娠能力があれば、禁止期間が一定程度は残存することになる。

DNA判定をすればよいだけで、100日も全く意味がない。

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可視化法が成立 司法取引も導入 捜査・公判、大きく変化

2016年05月26日 | 司法、裁判

容疑者の取り調べ録音・録画(可視化)や「司法取引」の導入などを盛り込んだ、一連の刑事司法改革関連法が5月24日、衆院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。

3年以内に順次施行され、犯罪捜査や刑事裁判のあり方が大きく変わることになる。

可視化は、裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件が対象。

逮捕から起訴までの容疑者に対する取り調べで義務付けられる。

現在は運用ベースで行われており、法制化は初めて。

「司法取引」は、主に経済事件で、他人の犯罪解明に協力して不起訴などの見返りを得ることを、検察官と弁護人、容疑者の三者で合意できる制度。

通信傍受の対象を振り込め詐欺などに拡大することと併せ、自白以外の証拠を集めやすくする目的で導入される。

冤罪がなくなることを強く望む。

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最高裁の隔離法廷謝罪 「結論ありき」否めず

2016年04月27日 | 司法、裁判

最高裁はハンセン病患者の特別法廷について「憲法違反が強く疑われる」と記者会見で述べる一方、調査報告書の文面では違憲判断を明記しなかった。

憲法の「番人」が正面から憲法違反を認めるわけにはいかない、という事情を優先させた結果、国民に分かりづらい複雑な見解表明となり、謝罪の趣旨も不明確になった。

これでは「結論ありきの調査」との批判は免れない。

最高裁の有識者委員会はハンセン病患者というだけで特別法廷を開くことを許可した手続きについて、法の下の平等を定めた憲法に違反するとしていた。

だが、調査報告書は「差別的で、裁判所法違反」と認めながらも、憲法判断の明記を回避。

事務総長が記者会見の質疑でようやく「違憲の疑い」に言及した。

質問がなければ触れないままだった可能性が高い。

裁判の公開原則についての検証でも、報告書は歯切れが悪い。

療養所の外に開廷を知らせる「告示」を張っていたことなどをもって憲法違反はないと結論づけてはいるか、「社会から隔絶された療養所で法廷を開くこと自体が違憲の疑いがある」という有識者委の指摘の方が、説得力があるだろう。

最高裁が2年前に調査を始めたことは、要請していた元患者らにとっても予想外で、当初は評価する向きがあった。

だが、その結論は元患者らの期待に背き、不信感を増幅させるものだったといえる。

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サンゴ密漁 船長に1500万円を求刑

2015年05月14日 | 司法、裁判

伊豆諸島南部・鳥島(東京)沖の領海でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人船長、方東兵被告の公判が5月12日、横浜地裁で開かれ、検察側は懲役1年6月、罰金1500万円を求刑した。

判決は5月27日。

法務省によると、中国船のアカサンゴ密漁問題を受け、領海での違法操業に対する罰金の上限額が400万円から3千万円に昨年12月に引き上げられた同法違反罪での求刑は初めて。

同様の事件に関する横浜地裁での検察側求刑の罰金額はこれまで改正前の上限の400万円が続いており、今回、大幅に増額された。

検察側は論点で、金目当ての利欲的かつ自己中心的な動機に酌量の余地はないと指摘。

「貴重な水産資源を危険にさらし、改正前より重い量刑で臨むべきだ」と述べた。

起訴状によると、昨年12月21日午前0時45分ごろ、同罪に問われている乗組員、張有銀被告と共謀し、鳥島の北北西約6キロ沖の領海で、サンゴ漁具を使って操業したとしている。

方被告は3月の初公判で起訴内容を認めた。

懲役1年6月、罰金1500万円は甘すぎる。

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