希望&夢

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金融庁 外貨建て保険 販売監視強化

2023年08月20日 | 財産、所有権

金融庁が銀行窓口での外貨建て保険の販売に対する監視を強化している。

銀行は外貨建て保険を売ることで円建て保険よりも多くの販売手数料を稼げるが、買った人にとっては円高になると元本割れする可能性がある高リスク商品だ。

一部の銀行が手数料収入のために無理な販売をするケースもあり、金融庁は銀行に適切に販売するよう求めている。

現在は円相場が歴史的な円安局面にあるため、外貨建て保険が元本割れするケースは少ないとみられる。

ただ円高基調に転じれば、顧客から「元本割れのリスクに関する十分な説明がなかった」などと苦情が相次ぐ恐れがある。

投資を避ける人が増えれば、「貯蓄から投資」を訴える岸田政権にも痛手となりそうだ。

金融庁によると、保険料を一括で支払う一時払い型の外貨建て保険の販売額は、大手銀行と地方銀行の合計で2022年度上半期に計約1兆2千億円となり、2021年度下半期から約7割増えた。

外貨建て保険は保険料を米ドルなどで運用し、保険金を外貨で支払う。

米欧の金利上昇で運用が有利になり、販売が増えた。

ただ一部の銀行では売り方に問題があった。

行員が外貨建て保険と他の金融商品との違いを説明しなかったり、顧客の意に沿わない販売をしたりしていた。

この背景には、行員に外貨建て保険の販売を促す業績評価体系がある。

外貨建て保険の販売実績を円建て保険の4倍高く評価していた銀行もあった。

こうした銀行は保険販売のほとんどが外貨建て保険だったが、経営陣は実態を十分に把握していなかったという。

金融庁は、銀行が顧客の資産形成に役立てない場合は「(個人向け金融商品の販売からの)撤退も選択肢の一つだ」と、厳しい目を向けている。

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中規模半壊最大100万円 再建支援法改正へ

2020年10月22日 | 財産、所有権

自然災害で家が壊れた世帯に支援金を支給する被災者生活再建支援法の改正案の概要が10月19日、分かった。

住宅被害の分類を見直し、新たに「中規模半壊」を創設。

再建方法に応じ25万~100万円を支給する。

政府は10月26日召集の臨時国会に法案を提出。

成立すれば速やかに施行し、熊本県など改正前の同法が適用された7月豪雨の被災地にも、さかのぼって新制度を導入する方針だ。

改正案は、家屋の損害割合が20%以上40%未満と定められている「半壊」を二つに分割。

20%以上30%未満だけを半壊とし、被害程度の大きい30%以上40%未満を中規模半壊とする。

支援金の額は、自宅を新規購入する場合は100万円で、補修は50万円、賃貸物件への入居は25万円とする。

現在の制度では、家屋の損害割合が50%以上の「全壊」と、40%以上50%未満の「大規模半壊」の措作が支援金の主な支給対象となっている。

改正法の施行後はこれに中規模半壊が加わる。

熊本県など7月豪雨の被災地では、住宅の被害程度を示す罹災証明書の発行が進んでいる。

すでに「半壊」と判定された世帯に関しては、被害状況を記録した写真などを活用し、中規模半壊に該当するかどうかを判断することになる。

支援金を巡っては、内閣府と全国知事会などが昨年6月から協議を重ね、今年7月に半壊の一部も支給対一象に含めるのが妥当とする報告書を公表した。

改正案は報告書を踏襲する内容となっている。

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相続登記義務化罰則も 所有権利放棄 導入の方針

2019年12月05日 | 財産、所有権

所有者不明土地問題の対策を議論する法制審議会の部会が12月3日、中間試案をまとめた。

土地の相続登記を義務付け、所有者の死亡後、相続人が所定期間内に登記しなければ、過料などの罰則を科すことも検討する。

所有権放棄や土地に特化した財産管理制度導入の方針も盛り込んだ。

法制審は来年1月から中間試案に対するパブリックコメント(意見公募)を実施。

法務省は法制審の答申を受け、来年の臨時国会に民法と不動産登記法の改正案を提出したい考えだ。

現在、相続登記は義務ではなく、低価格の土地の相続を避ける人が多く、所有者が分からない土地が増える要因となっている。

義務化の他、登記所が登記情報の更新をしやすくするため、死亡した人の情報を戸籍や住民基本台帳から取得するシステムも検討する。

手放したくても売却できず放置される土地も多く、所有権を放棄できる制度を併せて導入する方針。

乱用を防ぐため、土地の権利関係に争いがないなど一定の要件を満たした場合に限り、公的機関が認可する方向で調整する。

土地に特化した財産管理制度は、所在が分からなくなった人の財産のうち土地だけを切り難し、第三者が管理できるようにする制度。

現行制度は、東日本大震災の復興事業で自治体が高台など移転先用地を取得するためにも利用したが、土地以外の全ての財産をまとめて管理する必要があり、手続きが面倒だった。

管理が土地に特化できれば、官民ともに土地利用が円滑になり、災害復旧にも役立つとみられる。

土地を複数人で分割相続する際の遺産分割協議の期限について10年を軸とする案も提示。

申し立てなどがなく10年経過すれば、法定相続分で権利が決定される。

期限を5年とする案も併記した。

有識者研究会は2016年時点で、九州の面積を上回る約410万かが全国で所有者不明になっていると推計。

政府、与党は、所有者を特定できず、固定資産税を課税できない場合は使用者から徴収することなども検討している。

 

所有者不明土地対策中間試案のポイント

 

●土地の相続登記を義務付け。 所定期間内に申請がなければ、過料など罰則も検討する

●土地の権利関係に争いがないなどの要件を満たす場合、土地の所有権放棄を可能とする

●所在が分からなくなった人の財産のうち、土地だけを切り離し、第三者が管理する財産管理制度を導入

●遺産分割協議の期限を10年に制限し、経過後は法定相続分で権利を決定する。期限は5年とする案もある

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