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旧ソ連憲法評注(連載第28回)

2014-12-11 | 〆旧ソ連憲法評注

第十六章 ソ連大臣会議

 ソ連体制はソヴィエトが全権を統括する会議体制であり、三権分立制にはよっていなかったが、便宜上、行政執行機関として、内閣に相当する大臣会議が設けられていた。

第百二十八条

ソ連大臣会議すなわちソ連政府は、ソ連国家権力の最高の執行処分機関である

 大臣会議すなわち政府という規定どおり、ソヴィエトを全権機関としながらも、大臣会議という形で行政府が事実上分化していた。

第百二十九条

1 ソ連大臣会議は、ソ連最高会議により、連邦会議と民族会議の合同会議において組織され、次の者で構成される。ソ連大臣会議議長、ソ連大臣会議第一副議長(複数)、および副議長(複数)、ソ連大臣(複数)、ならびにソ連国家委員会議長(複数)。

2 連邦構成共和国大臣会議議長の職にある者は、ソ連大臣会議の構成員となる。

3 ソ連大臣会議議長の提案にもとづき、ソ連最高会議は、ソ連のその他の機関および団体の指導者をソ連政府の構成員に加えることができる。

4 ソ連大臣会議は、新たに選挙されたソ連最高会議にたいし、その第一会期において辞表を提出する。

 ソ連大臣会議は、最高会議によって組織され、任期は次の最高会議の第一会期までである。その議長は西側ではしばしば「首相」と紹介されていたが、正確には大臣会議の議長職にすぎなかった。大臣会議の制度は構成共和国のレベルにも存在し、その議長はソ連大臣会議のメンバーたる連邦閣僚を当然に兼務した。

第百三十条

1 ソ連大臣会議は、ソ連最高会議にたいして責任をおい、報告義務をもち、ソ連最高会議の会期と会期のあいだは、ソ連最高会議幹部会にたいして責任をおい、報告義務をもつ。

2 ソ連大臣会議は、その活動についてソ連最高会議にたいして定期的に報告する。

 大臣会議は最高会議から独立した存在ではあり得ず、最高会議もしくは同幹部会に対して責任と報告義務を負った。この点では、日本国憲法上の責任内閣制に近い面があるが、それ以上に大臣会議は最高会議に服属した。

第百三十一条

1 ソ連大臣会議は、ソヴィエト連邦の管轄に属する行政のすべての問題を解決する権限をもつ。ただし憲法により、ソ連最高会議およびソ連最高会議幹部会の権限に属するものをのぞく。

2 ソ連大臣会議は、その権限の範囲内において、

一 国民経済および社会的、文化的建設の指導を保障する。人民の福祉および文化の向上の保障のための措置、科学および技術の発展、天然資源の合理的利用および保護のための措置、貨幣および信用の制度の強化、価格、労働報酬、社会保障にかんする統一的政策、国家保険組織および統一的な会計と統計の制度の実施のための措置を作成し、実施する。連邦所属の工業、建設および農業の企業および企業統合体、運輸企業、通信企業、銀行ならびにその他の団体および施設の管理を組織する。
二 ソ連の経済的、社会的発展の短期および長期の国家計画ならびにソ連国家予算を作成し、ソ連最高会議に提出する。国家計画および国家予算の実施のための措置をとる。計画の遂行および予算の執行にかんする報告をソ連最高会議に提出する。
三 国家の利益の防衛、社会主義的財産および公共の秩序の保護ならびに市民の権利および自由の保障および防衛のための措置を実施する。
四 国家的安全を保障する措置をとる。
五 ソ連軍の建設の一般的な指導を行ない、現役の軍務に徴集される市民の各年の定数を定める。
六 外国との関係、貿易ならびにソ連と外国との経済協力、科学技術協力および文化協力の分野において、一般的な指導を行なう。ソ連の条約の履行を保障する措置をとる。政府間協定を承認し、破棄する。
七 必要な場合、経済建設、社会的、文化的建設および国防建設の事項にかんする委員会、総管理局およびその他の官庁を、ソ連大臣会議のもとに設置する。

 ソ連大臣会議の権限を列挙した規定である。ほぼ西側の内閣の権限に相当すると言ってよいが、特に経済指導、国家計画に関する権限が重視されているのは、行政指令経済のシステムを反映している。

第百三十二条

国民経済の指導の保障に関連する問題および行政の他の問題の解決のために、ソ連大臣会議の常任機関として、ソ連大臣会議議長、第一副議長および同副議長により構成されるソ連大臣会議幹部会が活動する。

 大臣会議のメンバーたる閣僚は極めて多数に上ったため、最高会議と同様に幹部会を設置しなければならなかった。行政運営としては非能率であったが、スターリン以後のソ連では合議制を重視するシステムとなっていた。


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