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世界共同体憲章試案(連載第6回)

2019-09-27 | 〆世界共同体憲章試案

第5章 総会

〈構成〉

【第9条】

1.世界共同体の総会は、世界民衆会議がこれを兼ねる。

2.総会は、世界共同体を構成するすべての領域圏及び直轄自治圏でこれを構成する。

[注釈]
 世界共同体総会は、単なる外交機関ではなく、それ自体が民衆会議ネットワークに組み込まれた民衆代表機関である。

【第10条】

1.各領域圏は、総会において、領域圏民衆会議によって選出された一人の代議員を有するものとする。

2.合同領域圏は、合同全体で会期ごとの輪番制による一人の代議員を有するものとする。ただし、加盟領域圏の数が8以上の合同領域圏は、各々異なる領域圏から選出された二人の代議員を有するものとする。

3.合同領域圏の加盟領域圏のうち、代議員を有しない合同構成領域圏は、各一人の副代議員を有するものとする。副代議員は、総会において議決権を有しないが、討議に参加し、意見を述べることができる。

4.直轄自治圏は、総会がすべての直轄自治圏民衆会議の同意を得て選任する一人の直轄自治圏特別代表を通じて総会に参加するものとする。この場合、各直轄自治圏は総会に各一人のオブザーバーを派遣することができる。

[注釈]
 世界共同体において、各領域圏は各一人の代議員によって代表されることが原則である。ただし、合同領域圏では合同全体で一人の代議員が代表するが、8以上の領域圏から成る大合同の場合はこの限りでない。また、直轄自治圏はすべての直轄自治圏を束ねる直轄自治圏特別代表を通じて参加するが、オブザーバーを通じて特別代表を牽制することができる。

〈任務及び権限〉

【第11条】

1.総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項またはこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、構成領域圏及び直轄圏に対して拘束力のある議決を行なう最高機関である。

2.総会は、世界共同体のすべての機関から年次報告及び特別報告を受け、必要に応じて、これを審議する。

[注釈]
 総会は、世界共同体における最高議決機関であり、その議決は全構成主体を拘束する。この点は、主権国家の連合にすぎず、加盟国の主権に対し常に譲歩を迫られる国際連合とは大きな相違点となる。

【第12条】

総会は、汎域圏全権代表者会議から発議された案件については、優先的にこれを審議しなければならない。

[注釈]
 汎域圏全権代表者会議は世界共同体の執行機関として総会の決議を遂行する義務を有するとともに、総会に対して政策的な発議をすることができるが、この発議案件は、その重要性に鑑み、他の案件に先立って優先審議する義務を生じる。


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