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世界共同体憲章試案(連載最終回)

2020-07-18 | 〆世界共同体憲章試案

第29章 改正

【第148条】

この憲章の改正は、総会の代議員総数(特別代議員を除く。以下、本章において同じ)の三分の二の投票による発議に基づき、世界共同体の全構成主体から成る全体会議の三分の二の多数で採択され、それらの構成主体の五分の四によって各自の憲章上の手続に従って批准された時に、すべての世界共同体構成主体に対して効力を生ずる。

[注釈]
 憲章の改正に関する要件である。流れとしては、総会の発議→全体会議での採択→各構成主体による批准である。発議・採択・批准ともに厳格な要件に基づく硬性の規範である。

【第149条】

前条の全体会議は、総会の代議員総数の三分の二の投票で決定される日時に、世界共同体本部で開催される。世界共同体構成主体は、この会議に各一名の代表者を選出し、各一票の投票権を有する。

[注釈]
 憲章改正のための全体会議の開催及び投票に関する規定である。おおむね総会に準じるが、全体会議では合同領域圏に属する領域圏も、独立して投票することができる。

第30章 署名及び批准

【第150条】

1.この憲章は、署名した各領域圏または加入を希望する領域統治団体(以下、本条では「署名当事者」という)の正規の手続きに従って批准しなければならない。

2.批准書は、世界民衆会議に寄託される。同会議は、すべての署名当事者に対して、および、この機構の事務局長が任命された場合には、事務局長に対して各寄託を通告する。

3.この憲章は、署名当事者の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時に世界民衆会議が作成し、その謄本をすべての署名当事者に送付する。

4.この憲章の署名当事者で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に世界共同体の構成主体となる。

[注釈]
 本憲章の署名と批准に関する形式的な規定である。第2項で批准書の受託者となる世界民衆会議は世界共同体総会の前身たる世界革命遂行組織であると同時に、世界共同体発足後には総会を兼ねる主要機関となる。

【第151条】

この憲章を批准した領域圏が国際連合加盟国である場合は、批准書を寄託した時点で、国際連合を脱退したものとみなす。

[注釈]
 世界共同体は現行国際連合に取って代わるべき新たな民際機構であるから、両機構が併存している状況下でも、両機構に同時加盟することはできず、国連加盟国が世共憲章を批准した場合は批准書の寄託をもって国連を脱退したものとみなす。ただし、実際の脱退に当たっては、改めて国連側の手続きを踏む必要がある。

【第152条】

1.この憲章は、英語及びエスペラント語の本文を正文とする。

2.前項の正文は、世界民衆会議の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同会議が署名当事者の民衆会議に送付する。

[注釈]
 第146条で見たように、世界共同体の公用語はエスペラント語であるが、当分は英語も併用公用語とするため、エスペラント語正文と英語正文を併存させる。


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