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アメリカン・ファシズム足踏み

2018-11-08 | 時評

現在、アメリカ合衆国は一つの歴史的な社会実験の渦中にある。それは、古典的な三権分立テーゼに忠実な現行合衆国憲法下で、どこまで全体主義ファシズムが可能なのかどうかという壮大な二律背反的実験である。

先般実施されたいわゆる中間選挙の結果次第では、本稿タイトルも「アメリカン・ファシズム着々」となるはずであったところ、結果は、上院で与党・共和党が議席を伸ばして多数派を維持するも、下院では野党・民主党が多数派を奪回するといういわゆる「ねじれ国会」の見込みとなったため、「着々」とは行かなくなった。

本来、典型的なファシズムを完成させるためには、国家指導者への徹底した権力集中と、それを可能とする翼賛的政治マシンの役割を果たす政治組織(政党の形でなくともよい)とを必要とする。その点、トランプ大統領は就任以来、自身の主張によれば憲法修正すら可能とする万能の大統領令を多発して、議会を迂回した政策執行を常套としてきた。

政治マシンに関しても、150年以上の歴史を持つ愛称Grand Old Partyの共和党をほぼ乗っ取る形で、大統領の意のままに動く事実上の「トランプ党」に変質させることに成功しつつある。元来、アメリカの政党は組織力が弱く、政治クラブ的な性格が強いため、与党側から内的に大統領権力を牽制することが難しい構造にあることも、追い風である。

従来、オバマ前政権下で起きていた共和党の上下両院制覇の結果が引き継がれていたため、トランプ政権下最初の今般中間選挙で共和党が連勝すれば、アメリカン・ファシズムは「着々」となるはずであった。しかし、そうはならなかった。「ねじれ」という微妙な結果は、アメリカ有権者がトランプ政権におずおずとながら「待った」をかけたことを意味している。

とはいえ、「アメリカン・ファシズム阻止」とも言い切れない。「ねじれ」の結果、上院は共和党が引き続き握る限り、下院を制した民主党にできることは限られている。その点、アメリカ下院には優越権がなく、伝家の宝刀たる大統領弾劾に関しても訴追権しかないなど、弾劾裁判権を保持する上院の方が権限が強いことはマイナスとなる。

表向き「勝利」宣言を発したトランプ政権が、「ねじれ国会」体制という現実の中でどう出るかはまだわからない。現行憲法上、大統領に議会解散権はないため、意に沿わない下院を解散することは憲法上できないはずだが、大統領令で憲法修正も可能とする大統領の主張によれば、大統領令によって憲法を修正したうえ、下院を解散・封鎖するという強権措置も視野に入れているのかもしれない。

いずれにせよ、次期大統領選挙年である2020年に向け、"President Trump"が"Führer Trump"へと飛躍し、そのまま再選へとつながるのか、それとも"President Trump"のまま凋み、一期で去るのかの分かれ道であることに変わりない。

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