宮応かつゆきの日本改革ブログ

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オスプレイ交付金の目的=「訓練移転等」「協力を行っていると認められること」

2019年02月11日 | 基地・オスプレイ

 2月4日付「朝日」の報道、「オスプレイ飛来に国交付金」「綾瀬・大和両市へ各1095万円」の記事については、私も率直に驚き、反省をさせられました。

 基地周辺の自治体には、総務省・防衛省関係の交付金が交付されています。 そのような中で、今回の「交付金」問題です。  吉村記舎の解説、追跡記事に感謝したいと思います。

 「朝日」記事をもとに改めて調べてみました。

 この交付金の法的根拠について、同記事は「再編関連移転等交付金」制度をあげ、目的は「訓練の受け入れで、軍用機騒音の影響を受ける地域住民の生活を安定させること」と紹介しています。

 そこで、改めてこの「再編交付金」の根拠となっている防衛省の訓令について紹介したいと思います。

 防衛省は、平成30年3月30日付で「改正:再編関連訓練移転交付金要綱」を制定しています。

 その中で、【交付金の目的】(第2条)が規定されています。 その全文を紹介します。

 「交付金は、訓練移転等が実施される再編関連特定防衛施設の周辺地域において、航空機騒音等による住民の生活の安定に及ぼす影響が、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「駐留軍再編特別措置法」という)第6条の規定に基づく再編交付金の交付の終了した後も継続することを考慮し、当該再編関連特定施設に係る再編関連特定周辺市町村が行う住民の生活安定に寄与する事業のために必要な措置を講じ、もって訓練移転等の円滑かつ確実な実施に資することを目的とする」

 この目的にそって規定されているのが、第6条(交付の対象)です。 同条は、次のように規定しています。

 「防衛大臣は、次に掲げる要件のいずれにも該当する再編関連特定周辺市町村であって、訓練移転等による住民の生活の安定に及ぼす影響が継続することを考慮し、住民の生活の安定を図るための措置を講ずることが訓練移転等の円滑かつ確実な実施を図るため必要と認められるものに対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとする

 その「必須3要件」とは、どんな内容でしょうか。

 そこに、交付金の「真の目的」が明確に規定されています。

 (3)「訓練移転等の円滑かつ確実な実施に理解を示し、協力を行っていると認められること」

 こうした、防衛省(国)の判断がどのように形成されたのか。 厚木基地周辺の住民にとっては、到底理解できないことです。 また、この間の県や地元自治体の対応からも理解できないことです。

 厚木基地をめぐっては、昨年3月の空母艦載機部隊(ヘリ部隊を除く)の岩国移駐後の新たな米軍や自衛隊の運用が大きな問題になっています。 そうした中で、今回明らかになった、「交付金問題」は、米軍と日本政府の運用方向を追及する大きな契機の一つになると思います。

 

 


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