宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
総選挙で市民と野党の共闘で政権交代を、共産党の躍進をめざします。

「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」-憲法第97条 (2)

2020年02月06日 | 綱領関連

【昨日のつづき】

「(ハ)第2次世界大戦の結果は、この暗黒の歴史に大きな転機をもたらし、自由と民主主義をめぐる状況も一転することとなった。1948年の国連総会では世界人権宣言が採択された」

「反ファッショ連合勢力に敗北した日本の支配層は、『民主化』への同意を余儀なくされた。降伏条件となったポツダム宣言は、民主主義の復活・強化をはばむいっさいの障害の除去、言論、思想、宗教の自由、基本的人権の確立、軍国主義の一掃と平和的、民主的な日本の建設などを要求していた」

「戦前戦中、天皇の神格化と絶対主義支配を『国体』として強要され、ながい無権利状態で圧制に苦しんでいた国民も、日本の民主化と自由の実現を要求する運動に参加し、はじめて公然活動の自由を得た日本共産党はその先頭に立った」

「日本の反動的支配層は、大きな制約をもった占領下の民主主義にさえさまざまの抵抗をこころみた。にもかかわらず、1947年には主権在民をうたった新憲法が生まれた。この憲法は、その成立の経過や当時の複雑な状況を反映して、『象徴』天皇の条項など、国民主権の民主主義とは矛盾するものを残しているものの、積極的な平和的、民主的な条項をもっている。その精神は、さきにのべた憲法5原則に集約することができる」

(注:【憲法5原則】)

「1974年7月、宮本委員長(当時)の記者会見で、①国民主権と国家主権、②恒久平和、③基本的人権、④議会制民主主義、⑤地方自治、を憲法5原則と定式化し、これが日本社会の将来の進歩・発展のなかで、いっそう充実、徹底させられるべきことをあきらかにしました」

「憲法第97条は、『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果』であると、とくにのべている。自由民権運動や日本共産党をふくめ、進歩的国民の自由と民主主義のための苦闘のたたかいもまた、この『自由獲得の努力』の一翼であった」

「(二)-後段の最後部分ー1922年の党創立以来、一貫して自由と民主主義のために不屈にたたかってきた日本共産党は、この国民運動の先頭に立って奮闘するものであるわが党のこの立場は、自由と民主主義の問題にたいする科学的主会主義の本来の立場を自主的、創造的に発展させたものであって、たんなる一時期の戦術ではなく、現在から将来にわたる日本共産党の政策と活動の一貫した特徴をなすものである」


最新の画像もっと見る

コメントを投稿