宮応かつゆきの日本改革ブログ

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”原発ゼロ社会”へ「巨石を投じた」 大飯原発差し止め訴訟中嶌哲演(明通寺住職)原告団代表

2014年06月09日 | 原発

 昨日の「しんぶん赤旗」は、「『原子炉を運転してはならない』ー。 福井県内外の住民が関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた裁判で、福井地裁は画期的な判決をだしました。(5月21日) 原発なくせの運動に40年余たずさわり、同訴訟の原告代表をつとめた中嶌哲演さん」のインタビュー記事を掲載しました。

 中嶌さんは「判決は二重の意味で感無量でした。 3年前の3・11福島第1原発の事故以降、広範な人たちの間にはじめて『安全神話』に反対する世論と運動が巻き起こりましたが、それが今回の判決に凝縮しています。~中略~同時に原発事故以前からこの福井で原発反対を40年以上にわたって訴え、司法の分野で敗訴につぐ敗訴で、勝利することを1回も経験しないで亡くなった多くの先人たちの無念の思いがあるわけです。 そういうこと一切合財をふくめ感無量の思いです」

 中嶌さんは、法定での自らの意見陳述についても語っています。 「私も、福島の声、子どもたちの声を極力紹介しました。 『原発はいちどに何もかもを/奪っちまった。/原発さえなかったらと/壁さ チョークで遺書を遺して/べこ飼いは首を吊って死んだ。/一時帰宅者は/水仙の花咲く自宅の庭で/自分さ火つけて死んだ/放射能でひとりも死んでいないだと・・・/この うそこきやろう        人殺し/原発は 田んぼも畑も海も/ぜーんぶかっぱらったんだ…』(青田恵子『拝啓東京電力様』から)」

 「法定で大きな声でこの詩を読み上げました。 原告の一人が『私たちが思ったり願ったり主張してきたことを、裁判官が表現してくれている』といっていましたが、そのとおりだと思います」

 そして、「判決は冒頭から、一人ひとりの生存し生活し幸福を追求する権利である『人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つ』とのべ、被害をもたらす施設の運転差し止めを請求する権利が住民に十二分にあるときっちり認める、すばらしい判決でした」

 「その立場から原発の稼働が電気をつくるための経済活動の自由に属するもので、『憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである』とのべています。 何が優位で何が劣位なのかが明確です。 この基本的考えが全体に貫かれていて感動を呼びます」

 中嶌さんは、「今回の判決は、反原発・脱原発に向けて『一石を投じた』以上に、『巨石を投じた』のだと思います。 大きな波紋がいまも広がりつつあります。 ~中略~原発関連の雇用や経済を転換して、住民に安全・安心の自然環境と生活が保障される原発ゼロ社会を連帯の力でめざしていきます」

 感動的な発言に大いに勇気づけられています。

 


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