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語られる言葉の河へ

2010年1月29日開設
大岡昇平、佐藤優、読書

【本】情熱のイタリア年代記 ~「ヴァニーナ・ヴァニーニ」~

2016年01月16日 | ●スタンダール
 (1)本書は、「カストロの尼」、「ヴァニーナ・ヴァニーニ」、「パリアノ公爵夫人」、「サン・フランチェスカ・アリッパ」、「ヴィットリア・アッコランボニ・ブラッチャーノ公爵夫人」をおさめる中短編集である。
 アラン『幸福論』もそうだが、宗左近の訳は、詩人の手にかかるせいか、読みやすい。
 宗左近が編んだこの本の冒頭におかれる「ヴァニーナ・ヴァニーニ」の女主人公は、182*年にローマの社交界に登場した絶世の美女、ヴァニーナである。

 (2)ヴァニーナは、父親が屋敷にかくまったナゾの男に興味をもち、さいしょは好奇心から、のちには恋して密会する。そのピエトロ・ミッシリッリは逃走中に負傷した炭焼党員(カルボナーロ)であった。彼もまた恋におち、相思相愛の二人は結婚を決意する。
 しかし、恋よりも祖国に対する義務感が勝ち、ピエトロはローマ郊外の同志のもとへ戻った。
 若いピエトロが諸般の事情から結社の党首に推された。ヴァニーナは活動資金を提供し、数千の叛徒が決起する陰謀が進行した。だが、動きを探知した当局によって幹部が逮捕され、一切は烏有に帰した。
 陰謀頓挫の直後に集会が開かれることを知り、ピエトロは苦悩のうちにつぶやく。「今度もまた政府にかぎつけられたら、今度はぼくは党と縁を切る」
 政治と愛に引き裂かれる男の言葉である。
 そして、政治より愛を選ぶヴァニーナにとっては運命的な言葉となった。
 ヴァニーナは当局へ密告し、憲兵が見張っていると偽って、ピエトロをうまく集会からひき離した。
 だが、同志捕縛さるの報を真夜中に受けて絶望したピエトロは、翌日自首した。
 狼狽したヴァニーナは、才知をかたむけて救出をはかる。だが、牢獄をおとずれて脱走を説得している最中に、うっかり秘事を漏らしてしまった。ヴァニーナの献身、すなわち密告である。
 ピエトロは激怒した。「この人でなし!」
 ヴァニーナは茫然自失し、ローマに戻った。「新聞の伝えるところでは、ごく最近(中略)公爵と結婚したということである」

 (3)要約すると、情熱を活写するスタンダールの簡勁な文体の魅力が薄れてしまう。
 「ヴァニーナはもう19になるのに、願ってもない結婚相手を、いくつも断っている。理由は何か。シッラがその地位を捨てたと同じである。すなわちローマ人にたいする軽蔑の念」
 富豪の娘が無一文の反逆者のもとに走る伏線だが、スタンダールは描写しない。情熱をそのまま、まるごと取り出すのである。
 そして、その情熱がいかに自分勝手なものであるかも、スタンダールは剔抉している。自分勝手は、愛する者によって大抵の場合許されるが、このケースの場合、男のレーゾン・デートルを揺るがし、破壊してしまったのだ。

□スタンダール(宗左近訳)『カストロの尼』(角川文庫、1970、1990復刊)
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【メディア】「表現の自由」脅かす刑事名誉毀損罪 ~国際社会は見直しへ~

2016年01月16日 | 社会
 (1)朴槿恵・韓国大統領の名誉を傷つけたとして起訴された加藤達也・前「産経新聞」ソウル支局長に対し、ソウル中央地裁は、2015年12月17日、無罪判決を言い渡した。
 判決自体はもとより妥当な司法判断だが、韓国だけでなく日本にとっても課題が問われている。

 (2)刑事名誉毀損法制について、国際社会では再検討が進み、法制廃止を含む改革の取り組みが強められつつある。表現の自由などの観点から見て、名誉毀損罪が重大な問題を抱えているからだ。
  (a)実際上、名誉毀損は原告の評判という目的以外に濫用され、刑事名誉毀損については特に、政治家や官僚などの権力者や社会的強者により政府批判を制限し、公共的議論を抑圧する役割を少なくない国々で果たしてきた。
  (b)政府、政治家、役人などに対する批判は、表現の自由と民主主義にとって不可欠だ。名誉毀損法制自体は個人の評判を保護するために正当なものであったとしても、民事規制を超えて、名誉毀損的言論を処罰する国家の権限が認められるか、きわめて疑問だ。
  (c)刑事名誉毀損は、投獄や高額の罰金を含む過酷な刑事的制裁を伴うことにより市民の表現活動と社会の民主的な討論に深刻な萎縮効果をもたらし、表現の自由と民主主義を深く傷つける恐れがある。
  (d)名誉毀損法制の本質が個人の評判、名声の保護にあるとするならば、それにもっとも適合的な対処方式は損害に対して金銭賠償等の方法で救済する民事名誉毀損の方式であって、刑事名誉毀損は救済手段として効果的でないだけでなく、不必要だ。

 (3)以上(2)から、名誉毀損への対処をできるかぎり刑事法手段に依拠するのを避け、さらには法制自体を廃止する方向が国際社会で進行しつつある。
 この間、端的に刑事名誉毀損を法制上廃止する国々が登場するようになった。
 <例>ニュージーランド(1992年)、ガーナ(2001年)、ウクライナ(2001年)、スリランカ(2002年)、ボスニアヘルツェゴビナ(2002年)、ジョージア(2004年)、モルジブ(2009年)、イギリス(2009年)、など。

 (4)名誉毀損罪の見直しは、国際人権機関の間でも強まっている。意見及び表現の自由に関する国連特別報告者は、国連加盟国に対し、刑事名誉毀損法を廃止して民事名誉毀損法に取って替えるべきことを要請した【2000年および2001年の報告】。
 さらに、1999年、2000年、2003年の3回にわたって、
   国連特別報告者は、
   メディアの自由に関する全欧安保会議代表者と
   表現の自由に関する米州特別報告者と
一緒に、加盟国に対して刑事名誉毀損法を廃止することを要請する共同宣言を発した。
 有力な国際機関が刑事名誉毀損法の廃止を求めている点は重要だ。

 (5)韓国だけでなく、日本も名誉毀損を処罰する規定を置いている。
 表現の自由と民主主義の観点から、国際社会の流れを踏まえて、刑事名誉毀損法の廃止に向けた取り組みが求められる。

□田島泰彦(上智大学教授)「国際社会は見直しへ 「表現の自由」脅かす刑事名誉毀損罪」(「週刊金曜日」2016年1月日8号)
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