部屋で遊んでて、運動用のバイクの下敷きになって額をけがした子ども。
↓大けがにならなくってよかったあ~
おじいちゃんは、「頭の骨が大丈夫かちゃんとチェックせんとな」とか言ってるんだけれど、まあ楽しそうに遊んでるし大丈夫だろう。
怪我といえば、体罰。学校教育法では、「懲戒はいいけれど体罰はダメ」という難しい文章があって、体罰について勉強するのである。すると、体罰の事例として・・・・・
<第11条>(懲戒)★★★
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(参考)法務府の見解(「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」)
(ア)用便に行かせなかったり、食事時間を過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴うから、体罰となり、学校教育法に違反する。
(イ)遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは、たとえ短時間でも、義務教育では許されない。
(ウ)授業時間中怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。
(エ)人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残しても差し支えない。
(オ)盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない。
(カ)遅刻や怠けたことによって、掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別や、酷使はいけない。
(キ)遅刻防止のための合同登校は構わないが、軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。
講義中、うるさい学生を外に出したことのあるわたし。「義務教育では絶対だめ」だそうなのだけれど、大先生によると、「大学なら、授業料払ってるんだから聞く権利があるって学生が主張して抗議するのでは」とのこと。そういえば、うちの大学では、授業におくれてきて学生を教室に入れない先生もいたんだけれど、最近は見ないなあ・・・・
大学の教員とはいっても、教員過程を経てないから、いろいろと知らないことが多いのであった。教職課程の講義は5限目が多くて、帰宅が遅くなるのがいやで途中で放棄しちゃったのだあ・・・・ちゃんとやってればよかったかな。いやあ、もっと教育について学ばねば・・・・・