Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

続々々 戦争法案殲滅

2015-06-25 22:50:51 | 憲法・非戦・平和

「戦争法案」の行方に変化が生じたように思えますが、廃案云々は尚早と考えます。

今国会の会期(6/24まで)を大幅に延長し、9月27日までの95日間延長しました。
通信社の配信記事を伝えるような公狂放送のニュース番組は別として、各メディアは長谷部、小林、笹田憲法学者や阪田、宮崎元法制局長官(6/22衆議院特別委員会)の「違憲発言」を取り上げざるを得なくなっています。
(西修駒大名誉教授の「合憲」発言(同委員会)が疎んじられています、「似非専門知」としか言いようがないためと考えます。)

「戦争法案」の衆議院委員会、本会議、そして参議院へ送られ委員会、本会議での審議において「憲法違反」が最大95日間も付きまとうことになり、各メディアは「憲法違反」が質疑されるたびに報道せざるを得なくなります。

メディアの世論調査を見ても、「戦争法案」への拒否反応が高くなってきており、アヘ内閣の支持基盤のB層(マスコミ報道に流されやすく「IQ」が比較的低い)は、「よく分からないけど、ヤバイ」と気付き始めたと考えられます。

*参考 電話世論調査(共同通信社、朝日新聞社とも6/20,21実施)
・共同 「憲法違反だ」56・7% 内閣支持率47・4%2・5ポイント減
・朝日 「憲法違反だ」50% 内閣支持率39% 6ポイント減

 

「ヨッシー(スーパーマリオ)」
100均横のゲーセンでゲットしたものです。

 

自民党憲法改正草案 第9条第2項「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」と定めています。
また、Q&Aにおいて『この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。』と延べ、更に『現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。』
  (自民党公式『憲法改正草案 Q&A』より 2012年4月27日付)

後段部分(アンダーラインの箇所)において、憲法第9条第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」は「集団的自衛権」を制約しているため、「何らの制約もないように規定する」と。
自民党憲法改正推進本部は、現憲法では「集団的自衛権」の行使は制約されていると認識しています。

また、あの西駒大名誉教授の「いちばんよくわかる!憲法第9条」( 海竜社 ) を立ち読みしました。
西私案の第9条第2項に、自民党憲法改正草案 第9条第2項と同じ字句が連なっています。

メディアで報じられる西駒大名誉教授の言説からは、「集団的自衛権」は現在の憲法の枠内と主張していますから「自衛権」云々を改めて規定することは蛇足そのものと考えます。

同書120Pに『本来ならこのような規定は不要なのですが、当然の規定をあえて設けたという意味合いがあります。』と意味のない言い訳が書かれています。

信頼の置けない「専門知」を晒していると考えます。

アヘ首相、自民党、西駒大名誉教授、平和から戦争の党へ(カルト党)らは、「戦争放棄を放棄する」ことを「B層」に訴えています。




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