アイシン精機はなぜセクハラ行為を認めない
8月27日にアイシン精機と第4回目の団交をもちました。今回の団交のテーマは第3回で時間切れになり持ち越しになっていた第2回に会社から提出されたセクハラ問題での会社の調査なるものに対する組合からの反論です。
加害者T上司は「女子社員へのわいせつ行為の一部を認めた上で、それを「仲のよい同僚」という関係の上でやったと言っているので、会社としては判断できない」、これが聞き取りにもとづく会社の回答でした。
しかし、「二人の関係は「仲のよい同僚」といえるものではなく、明らかに上司、部下の関係であり、上司・部下の関係を利用したセクハラ行為で有ることは否定できない」。と組合として明確に主張しました。さらに被害者女子社員からも、T上司からのわいせつ行為が「仲のよい同僚」関係ではなく嫌がる女子社員への強要行為で合ったことを示す事実も明らかにしました。
また、「女子社員が会社に訴えた記録がない」という会社の主張に対しても、「記録を残っていないとしても休職中に女子社員宅へ上司が訪問した時に、T上司にセクハラ被害を受けたことを「訴えた」という事実は消し去れない」と明確にしました。
さらに第二回目の団交で、人事担当者が「お互いで解決することを助言した」と言っていることを確認したと認めておきながら、後になって「そんな発言はなかった」と否定するという会社の見え透いた責任逃れの態度も厳しく問題にしました。
そしてこれらの指摘の上に、会社はT上司と女子社員の主張について「どちらが正しいのか判断できない」と言って会社の判断を曖昧にすることは「加害者がセクハラを認めない限り、判断できない」と言っているということであり、それはまさにセクハラを容認する態度ではないか、と問い詰め、これへの回答を次回に行うことを要求しました。
次回の団交では、この回答とともに、第3回団交で明らかにした女子社員の仕事上での負傷に対する会社としての安全配慮義務の放棄についての回答をもらうことになっています。
被害者女子社員の告発に対して、加害者Tがセクハラ行為をしたことを認めているのに、いまだにアイシン精機は何の処分もしないのは異常です。
ハラスメント規制法の実効性を求めていきます。
8月27日にアイシン精機と第4回目の団交をもちました。今回の団交のテーマは第3回で時間切れになり持ち越しになっていた第2回に会社から提出されたセクハラ問題での会社の調査なるものに対する組合からの反論です。
加害者T上司は「女子社員へのわいせつ行為の一部を認めた上で、それを「仲のよい同僚」という関係の上でやったと言っているので、会社としては判断できない」、これが聞き取りにもとづく会社の回答でした。
しかし、「二人の関係は「仲のよい同僚」といえるものではなく、明らかに上司、部下の関係であり、上司・部下の関係を利用したセクハラ行為で有ることは否定できない」。と組合として明確に主張しました。さらに被害者女子社員からも、T上司からのわいせつ行為が「仲のよい同僚」関係ではなく嫌がる女子社員への強要行為で合ったことを示す事実も明らかにしました。
また、「女子社員が会社に訴えた記録がない」という会社の主張に対しても、「記録を残っていないとしても休職中に女子社員宅へ上司が訪問した時に、T上司にセクハラ被害を受けたことを「訴えた」という事実は消し去れない」と明確にしました。
さらに第二回目の団交で、人事担当者が「お互いで解決することを助言した」と言っていることを確認したと認めておきながら、後になって「そんな発言はなかった」と否定するという会社の見え透いた責任逃れの態度も厳しく問題にしました。
そしてこれらの指摘の上に、会社はT上司と女子社員の主張について「どちらが正しいのか判断できない」と言って会社の判断を曖昧にすることは「加害者がセクハラを認めない限り、判断できない」と言っているということであり、それはまさにセクハラを容認する態度ではないか、と問い詰め、これへの回答を次回に行うことを要求しました。
次回の団交では、この回答とともに、第3回団交で明らかにした女子社員の仕事上での負傷に対する会社としての安全配慮義務の放棄についての回答をもらうことになっています。
被害者女子社員の告発に対して、加害者Tがセクハラ行為をしたことを認めているのに、いまだにアイシン精機は何の処分もしないのは異常です。
ハラスメント規制法の実効性を求めていきます。