全トヨタ労働組合(ATU)

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元期間従業員の労働災害問題でデンソーと団交(1)

2011年10月30日 19時53分36秒 | Weblog


 デンソーで期間従業員として働いていた高比良さんは、平成21年5月28日、右肩腱板断裂という負傷を負いました。この負傷は愛知労働局によって「業務に伴う危険が現実化したもの」として「労働災害」と認められました。(平成22年11月30日)
 ATUと高比良さんは、この労災の背後にはデンソーの過重な労働の強制と非正規労働者(期間従業員)使い捨ての労務政策があると考え、デンソーに対して高比良さんへの「損害賠償」と謝罪、災害防止策を要求して、10月26日、デンソーと団体交渉を行いました。

安全配慮義務に欠けていたデンソー
 団交の場で私たちは、①、当日、製品の不具合が多発し、このことが製品の検査と箱詰め、台車への移動を担当していた高比良さんに過剰な負担をかけていたにもかかわらず、ラインスピードを80%に落としただけでラインを動かしつづけた(デンソーは事後的に行った「事実検証結果」で「スピードは半分以下に落とす必要があった」としている)。 ②、しかも当日は使用している収容箱が不足したため、通常使用しているは箱の2倍の箱を用意し、2倍の重量のワークを詰めさせ移動させた。 ③しかし、当ラインのオペレーターY、並びに管理者であるTL、SLは高比良さんに何の安全上の注意も促さなかった。そもそも、誰の責任においてラインスピードの設定と収容箱の変更を行ったのかが全く不明である。
④高比良さんがオペレーターYに「手伝ってくれ」と要請したにもかかわらず、Yはこれを無視して全く手伝わなかった。 ⑤肩に痛みを覚えて上司に連絡して産業医の診察を受けた高比良さんに対して、産業医は十分な診察を行うことなく「筋肉痛」と即断し、ラインに高比良さんを戻したこと。これらを私たちは使用者デンソーの高比良さんへの「債務不履行責任」(安全配慮義務違反)を果たしていないものとして鋭く追求した。

債務不履行責任を逃れる会社
 この私たちの追求に対してデンソーの代表は、同席させていた近藤尭夫弁護士が差し出すメモを見てもほとんど答えられず、結局は近藤弁護士が「言われていることは条件的因果関係だけで、相当な因果関係はない。法的責任はない」と代弁するというような、不誠実で当事者意識に欠ける対応を繰り返した。団交は、私たちが指摘した諸点について、次回の団交またはそれ以前に、具体的に検討して書面で回答するということを確認させて終了した。
高比良さんの負傷は明らかに過重な労働とトラブルへの不適切で安全配慮の欠けた対応を原因にして起こったにもかかわらず、「条件的因果関係だけで、相当な因果関係にない」などという訳のわからない言い逃れで「債務不履行責任」(安全配慮義務違反)を逃れようというデンソーの態度は許されるものではない。非正規労働者をこき使い、使い捨てにしてかまわないというデンソーの労務政策を変えていくためにも、私たちはあらゆる手段を講じて高比良さんへの損害賠償とデンソーの謝罪を勝ち取っていきます。
コメント (11)
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