●いったい目的は何なンだ! 国民をいたぶり続ける安倍自民(3)
このコーナーでは、日本が明治維新により、英米植民地圧力が、欧米識者(詭弁論者のリベート)の誘導により、みずから属国であることを、特別に判断しないという、極めて日本的曖昧文化を持ちだすことで、躊躇わない姿勢は変っていない。ジャパンの被植民地化政策は、その時々で、表向きの経緯に変化はあるが、好んで、その時々の支配国家に阿ることで生きてきた形跡が認められる。つまり、明治維新の独立風味も、戦後の昭和・平成の独立風味も、根っこは同じである。
最近では”アラブの春”現象や、ウクライナ紛争、シリア内戦などで巻き起こった反政府勢力の組織化とその組織の資金力、武器調達力は、CIAやモサド、MI6‥等欧米各国の諜報機関が“民主化”という美名の下で、当地のNGO、NPOなどを通じて、反政府組織を軍組織化させ、現政権を倒すためにテロ、ゲリラ内戦を起こさせると云う、英米による“汚れた民主化啓蒙戦略”は、実は明治維新においても、ピッタリと当て嵌まる。
まぁ、ここでは詳細には触れないが、明治維新も戦後の日本の民主化も、欧米の“汚れた民主化啓蒙戦略”の枠組みで実行されているのは、残念であるが史実といえる。つまり、明治も昭和も平成も、日本は欧米(英米)の植民地なのである。ただ、日本の場合、徳川時代に完成していた幕藩組織(テクノクラート)が有能であったことから、疑似的独立を認めることで、植民地化に成功した世界に類を見ない好例だと云うことが出来る。
安倍やネトウヨさんたちは、明治憲法下では、俺たちゃ自由に戦争することが出来た等と言い出すのだが、自由な判断があるように仕向けられただけで、行き先は決められていただけのことだ。このような時にも山本七平の「空気」という日本人の特性が大いに利用されていた。「今さらやめられない」この土着的文化は、今までも、これからも、大いに宗主国陣営に利用されるに違いない。
安倍政権において、安保関連法が成立し、“我ら米軍とともに玉砕す”という決意は、国民の決意とは程遠いが、誰も、その権勢に鈴をつけられない安倍一強政治の中で、粛々と確実に、玉砕厭わずの流れが出来つつあるようだ。 東京新聞が≪海自「いずも」空母改修案 米戦闘機発着、給油も≫の見出しで報じた、日本の空母導入は、随分以前から計画されてい。「いずも」の船型を見て、空母だと思わない人は目が節穴なのである。
≪海自「いずも」空母改修案 米戦闘機発着、給油も
海上自衛隊最大の護衛艦「いずも」を戦闘機の発着が可能な空母に改修する検討を巡り、政府が日米による同艦の共同運用を想定していることが分かった。複数の政府関係者が明らかにした。有事の際などに米戦闘機を発着させ、戦闘に発進する際の給油などの米軍支援も行う。空母の保有は憲法九条に基づく日本の専守防衛の立場を逸脱する懸念がある上、米軍の戦闘行動と自衛隊の活動が事実上、一体化する恐れも生じてくる。 (新開浩)
空母保有を巡っては、政府は過去の国会答弁で、敵国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器の保有は専守防衛を逸脱するとの立場から「攻撃型空母の保有は許されない」と説明。一方で「防衛のための空母は持ち得る」との見解も示している。いずもの改修と従来の政府見解との整合性は、二十二日召集の通常国会でも議論となりそうだ。
いずもの改修について、政府は南西諸島(鹿児島、沖縄両県)などの離島防衛のためと説明。付近に陸地や空港が少ない海域でも、空母から戦闘機を発進させることで、制空権の確保を目指す。従来の政府見解を踏まえ、「防御型空母」への改修で専守防衛の範囲内と位置付ける。
艦載機に想定しているのはステルス戦闘機F35B。長崎県の米海軍佐世保基地に今月配備された強襲揚陸艦ワスプにも搭載されている機種で、敵地への攻撃能力を持つ。ワスプといずもの全長は二百五十メートル前後とほぼ同規模のため、日米共同運用は可能とみている。
共同運用には安全保障関連法で拡大した米軍支援が念頭にある。安保法では、朝鮮半島有事などの日本の平和と安全に重要な影響を与える重要影響事態が起きた際、戦闘中の米軍に、以前は法律で禁じていた(1)弾薬の補給(2)戦闘作戦のために発進準備中の航空機への給油と整備-を自衛隊が行えるようになった。
自衛隊幹部は、改修後の空母が「重要影響事態で特に必要になる」として、有事に米軍機が発着拠点に使用し、自衛隊が給油や整備を行う可能性を指摘。防衛省幹部も「海上に戦闘機の発着場所が増え、運用の柔軟性が増すのは利点だ」と認めている。 ≫(東京新聞)
筆者は、日本が英米による世界制覇戦略の東端だと云う考えには自信がある。明治維新以降、日本政府は独立国風味な様々な自由は与えられていたが、いざ鎌倉な英米の曲がり角においては、確実に誘導されていた痕跡は、歴史資料において明白だ。ただ、その選択が、我が国日本にとって、不幸であったのか幸福であったのかの答えは留保する。おそらく、今後も幸不幸相半ばする判断を強いられるのが日本と云う国の宿命に思える。「宿痾」にも似た感覚だ。
以下はいきなり飛ぶようだが、現時点においても、いまだ植民地である事実の一端を示す資料、日米地位協定関連の参考資料だ。同盟国という名が冠にあっても、その両国には優劣がある以上、それは植民地同様なのである。おそらく、資源のない、国民の数も少ない日本と云う国が、経済大国であろうとするなら、どこかの宗主国と寄り添わなければならないのだと思う。ただ、今後の流れにおいて、宗主国がアメリカなのか、ユーラシア勢力なのか、判断は非常に難しい。無論、個人的には、経済大国であることは成功体験的無知に属しており、自然と共生する超文化国家を目指すのが本筋だと思考する。縄文の心だね!
≪ 日本、ヘリ映像公開で「本気」示す 米軍主張に説得力も
昨年末に米軍ヘリの窓が落下した普天間第二小学校(沖縄県宜野湾市)の上空を米海兵隊所属のヘリが編隊飛行したかどうかをめぐり、防衛省と米軍の主張が対立している。相次ぐ事故で沖縄の反発が強まる中、政府が米軍の運用に口を出せない法制度上の限界を改めて突きつけられた。板挟みになった政府の対応が問われている。
防衛省の説明によると、18日午後1時25分ごろ、普天間第二小学校の上空を米海兵隊の攻撃ヘリ「AH1」など3機が編隊飛行したのを、監視員の目視とカメラで確認した。小野寺五典防衛相はただちに、在日米軍のシュローティ副司令官に省内で抗議した。
その後、米側から同省に「小学校上空を飛行した事実はない」と説明があったという。在沖米海兵隊は19日、朝日新聞の取材に、レーダーによるヘリの航跡データを分析し、パイロットたちから聴取したとして、同省の説明を否定した。
だが、小野寺氏は19日の閣議後会見で、「実際に防衛省の職員が目視した」と反論。「ヘリのおなかの部分がはっきりと見えるような形で上空を飛んだ場合、子どもたちや先生方、ご父兄は本当に心配すると思う」と強い懸念を示し、「米側にはこのような飛行をしないようしっかり求めていきたい」と強調した。
真っ向から食い違う日米の説明。防衛省がヘリの上空飛行をとらえた映像を公表したことについて、外務省幹部は「次回も飛んだら証拠とともに公表する、という政府の本気度を示すメッセージだ」と話す。 ただ、日本政府内には「ヘリ機体の裏側が見えただけでは、上空を飛んだ『証拠』にはならない。米軍の航跡データが事実ならば、米軍の方が説得力がある」との指摘もある。米側が航跡データを公表して照らし合わせない限り、「水掛け論に終わりかねない」(防衛省幹部)様相だ。
■協定の壁 運用に口出せず
「これで本当に、誇りある日米安保体制か」「日本政府には当事者能力が全くない」。19日、沖縄県庁を訪れた衆院安全保障委員会の委員らに、翁長雄志(おながたけし)知事は10分間にわたり不満をぶつけた。
政府は今回の飛行に抗議はしても、米側に運用停止までは求めていない。昨年12月13日の窓落下事故の際、米軍は小学校上空の飛行を「最大限可能な限り避ける」としたが、実際の運用は米軍次第との状況は変わっていない。菅義偉官房長官は19日、「普天間飛行場周辺の学校の上空を飛行しないよう強く求めていく」と述べるにとどめた。
■立ちはだかるのが日米地位協定の「壁」だ。
米軍機の運用をめぐっては、日米地位協定の実施に伴う特例法で日本の航空法の義務規定の適用が除外されている。住宅密集地などでは300メートル以上、それ以外の場所でも150メートル以上の高度を保つよう航空法は規定しているが、米軍機は対象外だ。
1996年に日米合同委員会で普天間周辺の飛行経路について小学校上空を避けることなどで合意したが、外務省は「風向きや運用上の必要から米軍側がそれ以外の経路で飛行することがある」としている。 2016年12月に米軍輸送機オスプレイが沖縄県名護市の海岸に不時着水して以降、1年ほどの間に事故が相次ぎ、沖縄県は国や米軍に抗議を繰り返してきたが、国は米軍に安全対策を要求しても、米軍機が飛行を再開させ、国も容認する――。沖縄の怒りの背景には、こうした繰り返しへのいらだちがある。
今回の上空飛行は、窓落下のような事故に備えて同小学校で避難訓練が行われた直後だった。同小PTA役員で息子2人が通う父親は「こんなに簡単に飛ぶようでは安心できない」とこぼした。
何度も抗議決議を繰り返してきた県議会もしびれを切らせる。19日には抗議決議を自民や公明も含む全会一致で可決。在沖米海兵隊の早期の国外、県外移転や、日米地位協定の抜本的改定などを求めた。 ある県議は「事故、抗議、謝罪、飛行再開、そしてまた事故と、まるで儀式のように淡々と繰り返されている。その下で、県民がどんな思いで暮らしているのか本当に分かっているのか」と話す。
■北朝鮮警戒、強める米依存
政府には、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮問題が長期化するなか、在日米軍への依存を強めるという事情もある。防衛省幹部は「警戒監視や訓練などで緊張が高まっている米軍に、日本が言えることには限界がある」と明かす。
米側も、日本の反応にいら立ちを見せ始めている。
複数の日本政府関係者によると、昨年8月に那覇市内で在日米軍幹部と会談した小野寺氏に対し、幹部が「訓練を行っているのは日本側からの要請に基づく。訓練のほかに練度を保つ方法はない」とクギを刺す場面があったという。
在日米軍を統制下におく米太平洋軍トップのハリス司令官も今月上旬、同司令部を訪問した小野寺氏との会談の際、日本の報道陣を前に「操縦していたパイロットが、航空機に何らかの異常が発生したときに一番近い安全な場所に着陸させる措置をとることに、私は満足している」と強調。米軍機の事故が減少傾向にあることも付け加えた。
米軍と沖縄の板挟みになる日本政府内には、米軍普天間飛行場の移設先である辺野古を抱える名護市長選(2月4日投開票)などへの影響を懸念する声が出始めている。
「いろんなマイナスが続く。選挙結果に影響してくる」。選挙応援のため沖縄入りしたばかりの自民党衆院議員は声を落とした。首相官邸幹部も「市長選にジワジワ響いてくる。現地では、特に女性に不安が広がっていて、拍車がかかる可能性がある」と懸念する。
だが、政府への批判を和らげる手立ては見当たらないのが実情だ。 ≫(朝日新聞)
≪ 日米地位協定 にちべいちいきょうてい
正式には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」。「米軍地位協定」または単に「地位協定」といわれることもある。
1960年(昭和35)1月19日調印、6月23日発効。全文28か条のほか、交換公文および合意議事録が付属している。合衆国軍隊の使用に供する施設・区域の決定手続、民事および刑事の裁判権・課税・出入国管理に関する合衆国軍隊およびその構成員の特権と免除、調達・交通・通信・公益事業における合衆国軍隊への便宜の提供などについて詳しい規定が設けられている。
この協定は旧日米行政協定、すなわち「日米安全保障条約第3条に基く行政協定」(1952年2月28日調印、4月28日発効)を継承したもので、その内容にも大きな差異はない。
もっとも、行政協定が行政府だけの責任で締結されたのに対し、地位協定は、批准条項に基づき両国議会の承認手続を経て批准書の交換が行われた。協定実施のための協議機関として、日米両国代表各1名で構成される日米合同委員会が設けられている(25条1)。実際には日本側は外務省北米局長、米国側は在日米軍司令部副司令官が構成員となり、防衛施設庁長官や在日米軍参謀長らが参加する。
合同委員会で解決されない問題は、政府間の交渉に移されることとされている(同条3)。協定は、在日米軍の地位およびその使用する施設・区域に関する規定を含み、それだけに国民生活と直接に接触する局面が多い。[石本泰雄]
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第一に、日米安全保障条約で、米軍は、日本の領域において、施設および区域の設定・使用を認められている(条約6条)が、それらの具体的な特定は、条約または地位協定によって行われているのではなく、日米合同委員会を通じての両国の合意によって行われる(協定2条1a)。
さかのぼれば、第二次世界大戦後の占領中に使用されていた施設・区域も、両国の合意として引き継がれている(2条1bおよび1952年の岡崎・ラスク交換公文)。もっとも、不必要となった施設・区域は、返還されるべきものとされている(2条3)。
国内法としては「駐留軍用地特別措置法」があり、用地の使用期限後も、収用委員会の審議中は使用の継続を可能とする同法の改正も行われている(1997年4月)。
米軍は、施設・区域を使用し、管理運営し(3条1)、警察権を行使することができる(17条10a)。のみならず、出入の便宜のため近傍領域で必要な措置をとることもできる(いわゆる「路線権」3条1)。周知のように、施設・区域は沖縄に集中し、そのためさまざまの「基地問題」が生じている。
1995年(平成7)11月には、日米両国政府間で、局長級の臨時の「沖縄に関する特別行動委員会(沖縄日米特別行動委員会)」(SACO)が設置され、翌1996年12月に、その最終報告が提出された。これには一定の条件の下での普天間(ふてんま)飛行場、北部訓練場など11の施設・区域の整理・統合が含まれている。もっとも、その完全な実現には多くの困難がある。[石本泰雄]
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第二に、地位協定は、日本が米軍にさまざまの点で協力すべきことを定める。米軍の設備、財産、公務上の情報などの安全・保護のための必要な立法(刑事特別法)その他の措置をとること(23条)のほか、航空交通管理・通信の体系において協力することが約束され(6条1)、公益事業および公共の役務に関して米軍に利用優先権が与えられること(7条)、気象業務内容を米軍に提供することも規定(8条)されている。
また米軍に必要な物資および労務の調達に関する規定(12条)も置かれている。新たな日米防衛協力のためのガイドライン(日米防衛協力のための指針)に関連して1999年5月に成立した「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する協定を改正する協定」(いわゆる日米物品役務相互提供協定ACSA改正協定)は、その非常時版である。
米軍の駐留に伴う経費は、施設・区域の無償提供のほかは、日本側に負担をかけないで、米国が負担すべきものとされている(地位協定24条1・2)。もっとも、1978年度からは米軍従業員の労務費の一部を日本側が負担することとなり、その後、負担範囲は広がり、負担額も増加していった(いわゆる「思いやり予算」)。
1987年には日米地位協定の特則を定める「在日米軍駐留経費負担特別協定」を締結して増額を続け、1999年度には歳出ベースで2756億円に達した。しかし、日本の財政悪化などから、以降は減少している。[石本泰雄]
■米軍の治外法権目次を見る
第三に、地位協定は、日本における米軍の治外法権をかなりの範囲で認めている。米軍の構成員・家族・軍属は、出入国管理と外国人の登録・管理の外におかれ(9条)、米国の公の船舶・飛行機は、自由に日本の港・飛行場に出入することができる(5条)。米軍構成員・軍属の犯罪で、もっぱら米国の財産もしくは安全のみに対する罪、またはもっぱら米軍構成員・軍属・それらの家族の身体もしくは財産のみに対する罪、公務執行中の行為または不作為から生じる罪を犯した者については、米軍当局が第一次裁判権を有し、この裁判権が行使されたときには、日本国はその事件について裁判権を行使することはできない(17条3)。
施設・区域内では、警察権は米軍によって行使されるのであり(17条10)、たとえ日本側に裁判権のある場合でも、起訴されるまでは身柄は引き渡されない(17条5c)。この条項に関連して、1995年9月に起きた米兵の女子小学生に対する暴行事件(沖縄米兵少女暴行事件)に端を発し、地位協定の見直しが連立与党でも問題とされた。
しかし、日米両国政府は、協定の見直しには踏み込まず、合同委員会で、刑事裁判手続の「運用」見直しをすることとし、「殺人又は強姦(ごうかん)という凶悪な犯罪」で、日本側が起訴前に容疑者の身柄引渡しを要求した場合には、米軍は原則としてこれを引き渡すことが合意された(この事件では、1996年3月に那覇地裁で3人の被告に懲役刑の実刑判決が言い渡された)。
民事裁判権については、公務執行中の米軍構成員・被用者(日本国籍をもつ者を除く)によって与えられた損害から生じる請求は、自衛隊の行動から生じる請求と同じように日本国によって解決される(18条5)ものとし、その費用は米日両国により、所定の比率で分担される(18条5e)。これらの者は、公務の執行から生じる事項については、日本の判決の執行手続には服さない(18条5f)。
また米軍およびその構成員・家族は、広い範囲で日本の課税権からの免除を認められている(11~15条)。そのほか、外国為替管理上の特例(19条)、通貨体系における特例としての軍票の使用(20条)、自動車運転免許制の特例(10条)なども規定されている。[石本泰雄]
≫(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)