このタイトルだと日本の「安全保障法制」の違憲のことを思われるかもしれませんが、
まずは先日ドイツの連邦憲法裁判所でくだされた「違憲」判決の話題です。
違憲判決が下された法律というのは2年前から施行されている2歳児と3歳児の児童に対する
育児手当に関する法律です。
2年前からドイツでは従来からの児童手当とは別に公立の保育園に行かずに自宅にいる2歳児と3歳児に対して
月に150ユーロ支給されています。
この法律が違憲とされたのは別に法律の中身ではなく「立法権限」に関してです。
連邦制をとっているドイツでは立法権限も連邦と州に分かれています。
それで今回の立法権限は連邦政府にはなかったにもかかわらず「連邦法」として制定したのは違憲であるとの判断でした
憲法裁判所があるためかドイツでは比較的、頻繁に違憲審査が行われます。
それに憲法改正も結構よく行われていてクライン孝子さんの著書ではドイツではすでに46回も憲法改正が行われたのだとか。
この本は2000年に出版されたのでそれ以後、さらに憲法改正は行われていると思います。
憲法裁判所がない日本では憲法81条で最高裁判所に
「一切の法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限」を委ねています。
ですから日本で違憲審査が行われるのはあまり多くないことかもしれないので「違憲」という言葉に大きな注目が集まるのは
当然のことともいえますが、大きな議論となっているのは、
やはりこれは日本が「平和憲法」として世界に誇る日本国憲法の要をなす「第9条」に関わることだからなのでしょう。
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