立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

【行政視察報告書】 東京都足立区(11月19日)

2009年12月22日 | Weblog
【行政視察報告書】

江南市議会議員 山 登志浩

視察日:2009年11月19日(木曜日)
視察先:東京都足立区
視察テーマ:高周波音発生装置の試験設置について

(概要)

 2009年5月21日から2010年3月31日までの期間、東京都足立区立「北鹿浜公園」において、午後11時から翌朝4時まで 、高周波音発生装置(モスキート、17.6KHz)1基を公園内の管理棟 に試験設置している。

(経緯)

 昨年度、足立区に寄せられた公園利用に関する苦情・要望は1,752件にのぼり、そのうち3割が利用のマナーに関するものであった。さらに、施設の破壊などによる区内の公園全体の被害総額は、約300万円に上った。
 中でも被害が際立っていたのが北鹿浜公園であった。管理棟の窓ガラスや防犯カメラ、トイレなどの破壊行為が頻発し、昨年度の被害総額は70万円に上った。
 足立区は夜間の巡回パトロールやたむろする若者への声かけなどを行ってきたが、十分な成果をあげることができなかった。そのため、若者にとって耳障りな音を発するモスキートを設置するに至った。

(考察)

 公園はだれもが利用することができる憩いの場とされてきた。しかし最近、公園の利用マナーの低下が指摘されている。特に、若者(中高生)は深夜にたむろしたり大声を上げたりするなどの迷惑行為に及んでいる。また、破壊行為や落書きによって損害を与えている。これに対して、市民からは苦情や要望が相次いでおり、自治体は定期的な防犯パトロールや施設の点検活動を行ってきた。しかし、公園は一般開放施設であるという性格からして、効果的な対応策を見出せずにいた。
 今回の足立区における試みによって、市民や社会が公園をめぐる現状に真剣に向き合う機会がつくられた。国内外のテレビ、新聞各社から取材が殺到し、たびたびこの試みが報道され大きな反響を呼んでおり、深夜に現場を訪れる一般市民もいまだに後を絶たない。
 モスキート設置の是非やその効果よりももっと大きな課題、すなわち若者を取り巻く家庭・地域事情や公園のあり方について考えるきっかけとなった。
 公園はその時々の地域や社会情勢を映し出している鏡ではないか。公園は市民みんなの共有財産という認識が広がっていき、市民と地域、自治体が一体となってよりよい公園づくりが追求されることを期待してやまない。

【行政視察報告書】 千葉県野田市(11月18日)

2009年12月22日 | Weblog
【行政視察報告書】

江南市議会議員 山 登志浩

視察日:2009年11月18日(水曜日)
視察先:千葉県野田市
視察テーマ:公契約条例について

 自治体の入札改革によって、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などが進められている。しかし、依然として入札制度の多くは、「最小の費用で最大の効果」(地方自治法)を追求し、価格というファクターを最重要視して業者を選ぶ仕組みとなっている。この仕組みのもとでは、自治体はできるだけ安い金額で業者が落札することを期待する。近年、経済情勢の悪化ゆえに価格競争が激化しているため、事業者も仕事を得ることに必死になり、低価格であっても落札している。

 そのしわ寄せは、下請け業者や委託業者のもとで働く労働者に及び、不安定かつ低賃金の労働を強いられている。その結果、自治体の仕事を担っていながらまともな生活ができない「官製ワーキングプア(働く貧困層)」を生み出している。

 野田市はその現状を直視し、全国初となる公契約条例の制定に踏み切った。「労働基準法や最低賃金法を遵守してさえいれば、あとは事業者と労働者の間の問題だ」という姿勢の自治体が多い中で、公契約条例が官製ワーキングプア問題改善に与える影響は小さくない。条例制定をきっかけにして、原資が税金で雇われている人々をワーキングプアの境遇に貶めることは許されないという意思が自治体に浸透していくことを期待する。

 江南市は構造改革宣言、行財政構造改革「集中改革プラン」によって、事務事業の民間委託、民営化を推進してきた。これを全否定するつもりはないが、行政サービスの提供のあり方は市民の利益に直結する。したがって、そこで働く人々の待遇についても十分考慮する方策を検討すべきである。

 野田市の公契約条例は、労働者の適正な労働条件を確保することによって、公契約の社会的価値の向上を図り、市民が豊かで安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的に掲げている(第1条)。

 しかし、野田市が目指すところは、国における公契約法の制定である。本来、労働条件、特に賃金については、ひとつの自治体だけで解決できるものではない(前文)。そのため、野田市は条例制定の数年前から全国市長会を通じて法制定を要望してきた。しかし、国においていまだに法制定の動きが見られない。だからといって現状を見過ごすわけにはいかない、対応が後手に回ってはいけないという思いから、条例制定に踏み切り、国が必要な措置を講ずるよう促した。

 これからは地方分権の時代と言われている。自治体に求められるのは、国の法制定や方針を待ってから対応するという受身の姿勢ではなく、明確に法に違反しない限り思い切ったことをやるという積極的姿勢である。地方が国をリードしていくというぐらいの気概をもって行政運営にあたるよう江南市政にも求めたい。

早朝行動(江南駅)

2009年12月22日 | Weblog
 今朝は7時10分から8時20分まで、名鉄江南駅・東口で街頭演説しました。鳩山首相がガソリン税の暫定税率を実質維持した問題や雇用対策、自殺対策などについて訴えました。

 暫定税率の問題については、どのようにお話してよいのか迷いました。社民党しては環境税の導入を訴えていくしかないと思います。







年末の予定

2009年12月21日 | Weblog
 私の年末の予定は以下の通りです。

22日(火) 早朝行動(名鉄江南駅前東口)、市役所控室で執務
23日(祝) 社民党愛知県連合自治体議員団会議(名古屋市)
24日(木) 「市政レポート」印刷作業など(名古屋市)
25日(金) 議会広報編集委員会(市役所)
       社民党愛知県連合選挙対策委員会(名古屋市)
26日(土) タンザニアの教育を支える会事務局会議(江南市宮後町)
27日(日) お休み
28日(月) 社民党青年議員・党員座談会(名古屋市)

 正月に遠出をするよていはありません。

 年末の大切な時期です。みなさん、健康には留意され、ご自愛ください。

子ども手当、暫定税率、普天間………

2009年12月21日 | Weblog
 今朝7時過ぎから、名鉄布袋駅前で街頭演説。政府の来年度予算編成にあたっての社民党の要望事項についてお話しさせていただきました。

 政府がどのような判断をするか知るところではありませんが、いくつかの点で社民党と民主党の間に意見の相違があります。

 ○子ども手当………財源をどうするのか(控除を廃止、縮小するのか)、所得制限を設けるのか。
 ○ガソリン税の暫定税率………民主党は選挙公約で「廃止」を主張していたのを「維持」に転換。社民党は暫定税率を廃止して、「環境税」の創設を主張。
 ○普天間基地移設問題………社民党は一貫して「県外・国外移設」を主張。

 それにしてもこの数日間、すごく寒いですね。1時間演説していましたが、足のつま先が痛くなってきました。

 それから市役所へ。終日、控室で行政視察報告書の作成などをして過ごしました。

12・18労働者決起集会

2009年12月18日 | Weblog
 名古屋市中村区の西柳公園で「12・18労働者決起集会」に参加しました。た。東海労働弁護団がよびかけたもので、厳しい冷え込みの中、250人が集まりました。
 
 年末にあたり、雇用情勢の更なる悪化が懸念されています。「年越し派遣村」のような事態が繰り返されないよう、政府・自治体の本腰を入れた取り組みが必要ではないでしょうか。


 演説するのは酒井徹・名古屋ふれあいユニオン運営委員長


 ミットランドスクエア、名古屋駅に向けてデモ行進、シュプレヒコール




 坂喜代子・社民党愛知県連合副代表

応益負担

2009年12月17日 | Weblog
 名古屋市の河村市長が修正された「減税条例」に対して再議を求め、臨時議会が開かれます。

 月曜日昼のNHKニュースで、河村市長記者会見の様子が放映されていました。市長は「お金持ちの人もそうでない人も救急車を利用する。住民サービスに対して応益負担が必要」といった趣旨の発言をしていました。修正された減税条例で、住民税の均等割が100円されたことに市長は異論を唱えており、そういう発言をしたのでしょう。

 しかし、この考え方はお金持ち優遇の発想ではないでしょうか。一歩間違えると、お金持ちではない人は救急車の利用を控えろ、ということにつながりかねません。

 そもそも、名古屋市の減税が目指すところは何か、はっきりと見えてきませんね。

【賛成討論】 「年金のマイナス物価スライド実施中止を政府に求める意見書を提出する請願書」

2009年12月16日 | Weblog
(討論原稿)

 「物価スライド制」は、物価の上下により年金の貨幣価値が変わらないようにするしくみです。私的年金にはないしくみであり、公的年金制度の大きなメリットです。この制度は1973年に導入されました。第1次石油ショックの影響で戦後初のマイナス成長を記録し、消費者物価指数が前年度比2けたの規模で高騰していた当時、大きな役割を果たしました。そして1989年以降、変動幅の大小にかかわらず、物価変動率に応じて毎年の年金額が自動的に改定される完全物価スライド制が採用されています。

 現在、デフレや円高によって日本経済は大きく冷え込んでいるため、対前年度比消費者物価指数がマイナスとなり、物価スライド率がマイナスとなるおそれがあります。しかし、年金生活者の厳しい生活状況を考慮することなく、杓子定規にマイナス物価スライドを実施して、年金を減額してもよいのでしょうか。

 小泉元首相が始めた「聖域なき構造改革」によって、「小さな政府」が志向され、財政赤字解消の名もとに社会保障費が抑制され続けました。2002年度から毎年、社会保障費が機械的に2,200億円削減され、年金のみならず、医療、介護などいのちやくらしに直結するセーフティネットが機能不全を起こし、年金生活者に痛みを強いると同時に不安に陥れました。

 年金物価スライドによる年金受給額の目減り、介護保険料の引き上げ、介護報酬改定、介護保険法の生活援助カット、後期高齢者医療制度の導入、医療費と高額療養費自己負担額の引き上げ、診療報酬改定、療養病床の大幅削減、生活保護老齢加算の段階的廃止、定率減税(所得税、住民税)の全廃、個人住民税の公的年金等控除の縮小、老齢者控除の廃止、個人住民税の非課税措置の段階的廃止、税源移譲による個人住民税の大幅引き上げ、住宅ローン減税の段階的縮小………

 自公連立政権下で強行された、年金生活者を苦しめる政策を挙げればきりがありません。こうした政策は年金生活者の生存権をも脅かしかねず、先の総選挙ではっきりとNOの意思表示が示されています。

 今、政治がやるべきは、少ない年金をさらに減額することではありません。年金制度を抜本的に改革し、年金生活者が安心して暮らせるよう努力することです。そもそも国民年金(基礎年金)は40年間加入し続けても、その受給額は生活保護の高齢者向け生活扶助を大きく下回る水準となっています。また、公的年金制度は増築、改築、補修の繰り返しで、非常に複雑な制度となっています。産業・就労・ライフスタイルの変化、少子高齢化に対応しておらず、歪みが拡大しています。

 以上のことから、年金のマイナス物価スライド実施にきっぱりと反対し、請願を採択することを求め討論を終わります。





(参考) 郵政選挙後の負担増

2006年
・ 定率減税(所得税、個人住民税の縮小)
・ 国民年金保険料引き上げ
・ 障害者自立支援法施行
・ 介護保険料引き上げ(65歳以上の被保険者)
・ 個人住民税の公的年金等控除縮小、老年者控除廃止
・ 年齢65歳以上(前年の合計所得金額が125万円以下)に対する個人住民税の非課税措置の段階的廃止
・ 現役所得並み高齢者の医療費の3割負担化
・ たばこ税増税
・ 厚生年金保険料(共済含む)引き上げ
・ 高額療養費自己負担限度額引き上げ
・ 住宅ローン減税の段階的縮小
・ 生活保護老齢加算の段階的廃止
・ 生計同一の妻に対する均等割の非課税措置の廃止

2007年
・ 定率減税(所得税、個人住民税)の全廃
・ フリーター・パート課税の強化
・ 定率減税(個人住民税)の全廃
・ 税源移譲による個人住民税の大幅引き上げ

2008年
・ 道路特定財源の暫定税率の延長
・ 70歳から74歳の高齢者医療の2割負担化
・ 75歳以上の全高齢者から保険料を徴収する「後期高齢者医療制度」を創設

【賛成討論】 「所得税法第56条の廃止をもとめる意見書」提出を求める請願書

2009年12月16日 | Weblog
 昨日、市議会12月定例会が閉会しました。市長提案の議案については、全て原案の通り全会一致(全員賛成)で可決されました。なお、給与条例と関連予算については、すでに11月30日に賛成多数で可決されています。

 請願については3件のうち、「所得税法第56条の廃止をもとめる意見書」提出を求める請願書、年金のマイナス物価スライド実施中止を政府に求める意見書を提出する請願書の2件が不採択(江政クラブ、政新クラブ、公明党市議団が反対)となりました。私はこれら2件について採択すべき(賛成)の立場から討論しました。





(討論原稿)

 所得税法第56条は、同一生計親族に支払う対価(給与、地代家賃、支払利息等)を事業所得等の必要経費とせず、またこれを受け取った側の所得としない旨規定しています。したがって、日本では個人事業者の配偶者(ほとんどが女性)がどんなに働いても、その働き分は正当に認められていません 。専従者控除の86万円しか認められていません。また、出産・育児手当も支給されず、彼女らの社会的地位を不当に引き下げています。

 もともと所得税法第56条は、戦後、伝統的な家族制度の残る中、親族に対価を支払う慣行も未成熟な状況下において、恣意的に対価を定めることなどにより所得分散を図り、税負担を軽減しようとする「要領のよい納税者の租税回避行為」(シャウプ勧告)を防止するため、租税回避防止策として制定されたものです。このため、「世帯」を課税単位として捉えており、本来、個人単位課税を原則とする所得税法の例外的規定となっています。

 しかし、今日、女性の社会進出は目覚しく、夫婦共働きが増え、また経済的に独立する人々も急増しています。最近では、各々独立した事業者である配偶者間(夫:弁護士、妻:税理士)の対価の支払いをめぐる裁判も提起され、制定当時には想定できなかったケースも出現しています。社会が大きく変貌する中、同一生計であるというだけで、親族に支払う対価の経費性を一切認めないこの規定は、もはや経済の実情にそぐわないものとなっており、課税上、新たな不公平を生じる結果となっています。

 所得税法第56条は戦前の家の制度の名残であり、男女共同参画社会基本法の趣旨からも受け入れがたい内容で時代遅れのものとなっています。アメリカやイギリス、ドイツ、韓国などの諸外国では家族従業者の賃金経費が認められています。同一生計親族に支払う対価については、その適正な金額を必要経費とすることが、所得税法の本則(第37条)からいっても正しく、また対価の支払いを受ける側も所得とすることが相当です。したがって、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例(所得税法第56条)は廃止すべきです。

 以上の理由により、請願を採択することを求めます。