立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

明日、本会議で議案質疑で登壇

2009年12月07日 | Weblog
 明日、12月8日(火)、市議会本会議で議案質疑のため登壇します。

 議案第86号、88号、89号、91号について当局の見解を質します。

 なお、私以外にも小林弘子議員(江政クラブ/民主党)、東義喜議員(共産党)、森ケイ子議員(共産党)も登壇します。

一般質問 男女共同参画について (原稿)

2009年12月07日 | Weblog
【一般質問 男女共同参画について】

 <こうなん男女共同参画推進プラン>

 今年は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行(1999年6月23日)から10年、女子差別撤廃条約の採択から30年にあたります。そして、「江南市男女共同参画基本計画」、いわゆる「こうなん男女共同参画プラン」(2002年3月)が策定されてから8年近く経過しました。この間、江南市における男女共同参画の取り組みの成果と課題について検証したいと思います。

(広報、啓発活動)
 プラン策定以降、「広報こうなん」やホームページにおける広報、啓発活動、今後の取り組みについて見解を求めます。
 男女共同参画の状況を市民に分かりやすいかたちで開示していますか?
 男女共同参画を謳っていなくても、それに係わる行事はたくさんあります。男女共同参画を所管する生涯学習課を中心にして、行事一覧表やハンドブックをつくることを提案しますが、見解を求めます。

(各種役員などのあり方) プランp.27、p.33、p.35
 市が設置した審議会(計32)、委員会(地方自治法180条の5に基づく執行機関の委員会、計6)における女性の登用は過年度、20%程度、今年度も23.38%にとどまっています。このことに対する見解を求めます。
 条例に基づく設置要綱、各課の対応についてもあわせて答弁を求めます。

※女性の割合が10%以下審議会等付属機関

 江南市休日診療所運営協議会、江南市環境審議会、江南市建築審議会、江南市都市計画審議会、江南市布袋南部土地区画整理審議会・評価員会(ゼロ)、江南市消防職員委員会(ゼロ)、江南市消防職員安全衛生委員会(ゼロ)、江南市防災会議、江南市交通災害共済審査委員会(ゼロ)、江南市国民保護協議会

※女性の割合が30%以上の審議会等付属機関

 江南市国民健康保険運営協議会、江南市保育問題審議会、江南市青少年問題協議会、物資購入選定委員会、学校給食センター運営委員会、献立作成委員会、江南市体育指導委員会

(男性職員育児休暇) プランp.45
 男性職員の育児休暇・介護休暇取得の現状はどのようになっていますか?取得が進まない理由は何ですか?
 パパクオータ制(育児休業の一定期間を男性に割り当てる制度。父親が休暇を取得しなければ、権利が消滅する仕組み。北欧で普及している。)について検討されたらどうですか?
 (参)広島県三次市……2006年4月から、1歳6ヵ月未満の子どもを持つ職員を対象に、最長2ヵ月間の子育て休暇取得を義務付ける有給の「お父さんお母さん休暇」を導入している。

(女性職員の管理職登用、職域拡大) プランp.33
 ポジティブ・アクションとして、女性の昇進・昇格を促すこと、今まで伝統的に男性が占めていたような職種・職域に女性の進出を促すことによって女性の進出をサポートする取り組みが求められます。
 女性職員の職域拡大・能力開発の促進、管理職層への積極的登用などについて見解を求めます。
 (参)2001年5月 人事院「国家公務員の女性職員採用・登用の促進に関する指針」
    「女性職員の採用・登用促進計画」

(庁内の推進体制) プランp.55
 プラン策定以降、男女共同参画を推進するため、庁内の体制(職員配置など)をどのように整えてきましたか?
 フォーカルポイント(専管部署)の位置づけをなるべく高いところにおく必要があります。全庁で取り組む各分野の施策が計画の中に入ってくるので、専管部署が他の部署に対して調整できる権限を持っていることが理想です。このことについて見解を求めます。
 意思決定し見守る意思決定母体のメンバーが男性ばかりではうまくまわりません。そこに女性が参画していくことが必要であるということを申し上げておきます。
 プランを推進していくための基本的な施策のひとつとして、「男女共同参画に関する情報収集及び情報発信、市民への積極的な普及啓発活動を行っていくため、男女共同参画センター的な機能を構築して」いくとしています。「市民協働ステーション」のような、センター的機能、拠点機能を有した施設、スペースを早急に整備すべきと考えますが、見解を求めます。



<公務職場における旧姓・通称使用、選択的夫婦別姓>

 10月25日現在、江南市の事務職の職員は331人であり、男女別では男性274人、女性57人となっています。保育職は全員(145人)が女性である一方、消防職は全員男性(事務職からの出向を除く)となっています。
 一般的に、姓を変更する機会として、結婚、離婚、養子縁組が考えられます。
旧姓・通称使用が問題になるのは、主に結婚による姓の変更です。現行民法のもとでは、夫婦の姓は夫か妻のどちらか一方の姓を選択することになっています。建前では平等としながら、96%の女性が姓を変えているのが現状です。
 今のところ、夫婦別姓とするためには2つしか方法がありません。ひとつは、婚姻届を出さず、男性も女性も別戸籍のままにするという事実婚です。もうひとつが旧姓・通称使用であり、婚姻届を出して同一戸籍となるものの、結婚によって変わった姓ではなく、結婚する前の姓をそのまま使う方法です。

 公務職場(県内の自治体など)における旧姓・通称使用の実態について把握していますか?

 これまでに職員や職員労働組合から、旧姓・通称使用に関わる相談や要望などがありましたか?また、職員本人から申し出があった場合、旧姓・通称使用を無条件に認めるべきですが、見解を求めます。

 (旧姓・通称使用を認めることを前提として、)現職職員に姓の変更が生じた場合、職場での呼称、名札、出勤簿、休暇カード、時間外勤務命令カード、旅行命令カード、辞令、給与明細、源泉徴収票など個人を識別するものについて、旧姓・通称使用を認められる範囲を定める必要があります。このことについて見解を求めます。

 学校の教職員への対応については、子どもとの関係で配慮する必要がありますが、基本的に市職員と同様に対応すると理解してよろしいですか?

 選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正について、社民党の福島みずほ男女共同参画担当大臣と民主党の千葉景子法務大臣がそれぞれ、来年の通常国会での法改正に意欲を示したことから、最近マスコミで大きく取り上げられています。
 民法改正は法務大臣の諮問機関である法制審議会から1996年2月に答申されましたが、強硬な反対派議員がおり、政府からの法案提出はありませんでした。
 しかし、生まれてから使ってきた名前を変えることはアイデンティティの喪失であり「変えたくない」という意見も少なくありません。また、姓を変えることの煩雑さや不利益を解消してほしいと願う働く女性も増えています。
 2006年の内閣府の世論調査では、制度導入に反対が多かったのは60代以上だけでした。最近の新聞の世論調査でも賛成が反対を上回っています。また、旧姓・通称使用が広がったとはいえ、職種や職場によっては認められない、2つの名前を使い分ける煩雑であるという指摘もあり、法改正を望む声は依然として多くあります。
 市長は、男女共同参画推進や多様な価値観尊重の観点から、選択的夫婦別姓制度問題をどのように受け止めているのか、見解を求めます。

一般質問 子どもの貧困について(原稿)

2009年12月07日 | Weblog
 3日に行った一般質問ですが、その質問原稿をアップします。必ずしもこの通り、議場で発言しているわけではないので、参考までに。



【一般質問 子どもの貧困について】

子どもの貧困

 行き過ぎた市場原理主義、雇用法制の規制緩和、さらに世界的な経済危機が追い打ちをかけ、格差が固定化し貧困層が拡大しています。
 その影響をまともに受けているのが子どもです。子どもが経済的困難と社会生活に必要なものの欠乏状態におかれ、発達の諸段階におけるさまざまな機会が奪われた結果、人生全体に影響を与えるほどの多くの不利を負ってしまうこと、それがいわゆる「子どもの貧困」です。
 厚生労働省は10月20日、低所得者の占める割合を示す「相対的貧困率 」について、2007年は15.7%であり、またひとり親家庭を含む18歳未満の子どもの相対的貧困率は14.2%であると発表しました。実に、子どもの約7人に1人が貧困状態に置かれているという衝撃的な事実です。さらに11月13日には、子どもがいるひとり親家庭の貧困率は54.3%であると発表しました。
 人間形成の重要な時期である子ども時代を貧困のうちに過ごすことは、成長や発達に大きな影響を及ぼし、子どもの未来をも脅かします。進学や就職における選択肢を狭め、自ら望む人生を選び取ることができなくなる「ライフチャンスの制約」をもたらすおそれがあります。さらに、貧困が次世代に連鎖するという指摘もあります。
 本人の努力では乗り越えられない格差の責任を子どもに負わせてはいけません。「自己責任」ばかり強調するのではなく、子どもの誕生、乳幼児期、就学期にわたる連続性を持った総合的な子ども・家族への政策を実行し、子どもの貧困に取り組むことは急務の課題です。

就学援助制度

(就学援助の現況)

 江南市における近年の就学援助の実施状況(就学援助率など)について所見をうかがいます。
 なお、就学援助率と子どもの相対的貧困率の間に差があることを申し上げておきます。

(国庫補助廃止の影響)

 いわゆる三位一体の改革で2005年度以降の準要保護者に対する使途を限定した国庫補助金制度が廃止され、使途を限定せずに国から自治体に交付される交付税として一般財源化されました。一般財源化の理由として、準要保護者への就学援助には生活保護法のような全国共通の基準がなく、その認定が市町村教育委員会独自の基準と方法で行われていたことがあげられています。当時の文部科学大臣は「(一般財源化しても)市町村における事業が縮小することはない」と答弁しています(2005年3月16日)。
 しかし、文部科学省「就学援助に関する調査結果について」(2006年6月)によると、国庫補助廃止後105市区町村で「他市町村との比較」「財政上」「市町村合併」などを理由に、準要保護者の認定基準の厳格化、援助支給額の減額が行われています。2008年度も74市町村で認定基準の引き上げによる支給抑制が行われています。
 就学援助費は地方交付税を算定する際の基準財政需要額(歳出)に算入されます。2007年度の準要保護者に対する就学援助分の基準財政需要額は、720人の小学校で1,650,000円、600人の中学校で1,980,000円と算定されています。児童生徒一人あたりに換算すると小学校では2,300円、中学校では約3,300円にしかなりません。この算定額では十分な就学援助費を支給することはできません。
 具体的に試算すると、2008年度の江南市の就学援助費(決算額)は49,829,910円でした。これに対する基準財政需要額はいくらであり、それは決算額の約何%にあたりますか?

(就学援助制度の改善)

 経済不況の中、これ以上の保護者負担を求めることはもはや限界です。また国庫補助金制度が廃止され一般財源化されたため、地方自治体に対する財源保障が弱く、地方交付税をあてにすることもできません。
しかし、そうした厳しい状況下でも、就学援助制度を改善、充実させていかなければなりません。

※ プライバシーに配慮した申請方法による申請率、捕捉率向上

 東京都大田区では、区立小中学校に通う児童生徒を通じて希望調査書を保護者全員に渡しています。
 調査書の最初の質問は、「就学援助費の受給を 1、希望します 2、希望しません」。2に○をつけた場合はそれで終わり。1に○をつけたら、続けて申請に必要な事項を記入していきます。プライバシーに配慮して、全員に書類提出を求めています。
 このような申請方法を採れば、全員提出のため、申請しようかどうかというためらいをあまり感じずにすみますが、所見をうかがいます。

 日本語を母語としない、理解できない保護者(外国人)も増えてきています。文部科学省通知において外国人への配慮が求められていますが、所見をうかがいます。

※ 行政、学校の努力

 市役所(教育委員会)が就学援助制度の周知・広報、制度拡充に向けて努力することは当然ですが、制度を浸透させていくには教職員の協力が欠かせません。教職員が就学援助制度を学び、保護者へ周知すること(給食費などの滞納者への対応を含む)についての所見を伺います。
 また現在、新入生に対して「就学援助費について」という説明書と申請用紙を配布しています。しかし入学後は、学校側からその説明書、申請書を改めて配布していません。
 学習塾経営者の湯田伸一氏「市区町村における就学援助制度の運用実態に関する全国調査」(2007年7月現在の全1827自治体を対象) によると、説明書の全数配布と受給率には強い関連があります。入学時一回だけではなく、年度や学期の変わり目などの節目の時期にも配布すべきではないでしょうか。また、ホームページで制度についてもっと丁寧に説明すべきではないでしょうか。

 就学援助制度は申請主義が原則ですが、文部省(当時)は「市町村は保護者の申請の有無にかかわらず、真に就学援助を必要とする者については援助を行なう必要がある」「申請の有無のみによって就学援助の対象となる者の認定を行なうことは法の趣旨に適合しないこととなる」(1966年8月16日、東京都教育委員会の照会に対する文書回答)という見解を示しています。文部科学省も「保護者の申請の有無のみによって認定することのないようにすること」(平成14年度要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について、2002年10月22日)と通知しています。
 実際、「校長が保護者に代わり教育委員会に申請することができる」と規定している自治体もあります。
 家庭の事情も考慮して、校長などが代理申請することについての所見をうかがいます。

※ 支給時期

 修学旅行費、野外教育活動費については、実績をもとにおおよそ1か月から2か月遅れの支給となっています。そのため、学校で分割徴収が行われているとはいえ、いったん自分でお金を用意しなくてはなりません。概算払いなどで支給方法を改善することはできないでしょうか?

※ 援助対象者と認定基準

 「就学援助費認定取扱要領」第2条で援助対象者が定められています。援助対象者は生活保護法の規定による「要保護者」と、要保護者に準ずる程度に困窮している「準要保護者」とされています。
 準要保護者については7つの基準がありますが、そのうち「その他経済的理由」に該当した人は何人いて、どのような理由でしたか?昨今の経済不況による家計急変への対応についても、あわせて所見をうかがいます。

 保護者が就学援助制度の利用を希望する場合、「自分は受給対象なのか」「申請していいのか」、判断に迷うことがないよう、就学援助が認定される所得基準の目安を明らかにすることで、制度が有効に活用されます。
 湯田氏の全国調査によると、自治体からの、就学援助が認定される所得基準の目安の提示と就学援助率の関係について、「所得基準例を示していない」自治体の就学援助受給率が8.6%に対し、「所得基準例を示している」と回答した自治体では15.2%で約1.8倍になっています。
 実際、世帯人員モデルで所得基準が示されなければ、受給要件に該当するか否かの個人的判断は難しく、世帯構成例による収入(所得)基準が示されて然るべきです。
 最近、要綱などで「生活保護基準の○○倍」などと基準を明確化する自治体が増えています。生活保護基準をもとに一定割合の所得基準の世帯を対象とする基準をつくることについて、所見をうかがいます 。県内各市においてはこのような取り決めがなされているか、その水準についても説明してください。

 不認定となった場合の対応について所見をうかがいます。不認定通知に、行政不服審査法に基づく審査請求などの手続きを記載しておくべきではないでしょうか?

 就学援助制度が子どもの学ぶ権利を保障する制度であることを明確化するという観点から、「就学援助費認定取扱要領」の妥当性について所見をうかがいます。

(就学援助制度の法外扶助の拡充など今後の取り組み)

 自治体独自の措置として、卒業アルバム購入費、水着代、ヘルメット購入費、修学旅行支度金、めがね・コンタクトレンズ購入費を就学援助として給付している自治体もあります。
 特に、めがねは子どもの健康に密接に関わります。近年、子どもの視力は低下しています。文部科学省の調査によると、中学生の2人に1人が1.0未満です。生活保護を受けていれば、めがね購入費は保護費として支給されます。
 現在、神奈川県大和市、東京都墨田区、静岡県三島市などでは、就学援助の法外扶助でめがね購入を認めています。
 子どもの貧困が政治・社会問題となる中で、就学援助制度が果たす役割は極めて重要です。就学援助制度(特に法外扶助)を拡充すべきと考えますが所見をうかがいます。
 また、子どもの貧困解消に向けた取り組みを強化することと予算との関係について、所見をうかがいます。
 市民満足度調査において、子どもの貧困という視点を取り入れる必要があるという意見を申し上げてこの質問を終わります。