Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

2024年から贖いの業の2000周年(33 - 2033)のノベナの年(2024-2033)が始まります

カストゥリヨン・オヨス枢機卿「聖ピオ十世会の司教たち、司祭たち、平信徒たちは離教徒ではない。」

2007年02月12日 | カトリック・ニュースなど

アヴェ・マリア!


 兄弟姉妹の皆様、

 私たちはもう既に知っていることで、驚くべきニュースではありません。しかし、あまりよくご存じでない兄弟姉妹の皆様のために参考資料として情報をお届けします。


 2007年2月8日、ドイツの「ディー・タゲスポスト Die Tagespost 」紙は、“Die Bischoefe, Priester und Glaeubigen der Priesterbruderschaft Pius X. sind keine Schismatiker.“ (聖ピオ十世会の司教たち、司祭たち、平信徒たちは離教徒ではない。)という、エクレジア・デイ委員会委員長のカストゥリヨン・オヨス枢機卿のインタビューを掲載しました。


カストゥリヨン・オヨス枢機卿


「教皇は、普遍の牧者としての能力において、聖伝の典礼に敏感な信徒の方々のために何かをしたいと考えています。教皇様は外的なプレッシャーや請願の署名のリストに屈しているのではありません。そうではなく、むしろ千年以上も教会が捧げ続けてきている聖なる典礼様式のためです。・・・・

 教皇様はすでにエクレジア・デイ委員会のメンバーとして、古いミサは悪くもなければ分裂を引き起こすものでもなく、多くの善のためにあると明確にしています。」


「私は教皇様が古い典礼様式を愛していると知っています。この典礼様式を個人的に捧げることについての教皇様の決定については何も知りませんし、推測することを望みません。」


「お願いですから、"教会内部のエキュメニズム" という言い方を私が拒否することを受け入れて下さい。聖ピオ十世会の司教たち、司祭たち、信徒たちは、離教徒ではありません。・・・ 聖ピオ十世会の司祭たちと信徒たちは、破門されていません。彼らは異端者ではありません。・・・


Sehen Sie es mir nach, dass ich den Begriff "Oekumene ad intra" ablehne. Die Bischoefe, Priester und Glaeubigen der Priesterbruderschaft Pius X. sind keine Schismatiker. ... Die Priester und Glaeubigen der Bruderschaft sind nicht exkommuniziert. Sie sind keine Haeretiker. ...


Die Tagespost - Die alte Messe steht fur die Vielfalt des Guten


【コメント】
 私たち聖ピオ十世会は、カトリック教会が信じてきたことをそのまま信じ、愛してきたことをそのまま愛し、教えてきたことをそのまま教え、排斥してきたことをそのまま排斥しています。歴代の教皇様の教え、公会議の教えと完全な交わりの中にあります。まさか、カトリック教会の2000年間の過去を「異端」呼ばわりしたり「離教」呼ばわりすることはできないでしょう。もしも、自分が本物の異端や離教徒ではない限り。


Positives Interview in der Tagespost


インタビューの英語訳
Castrillon: "The Bishops, Priests, and Faithful of the [SSPX] are not schismatics."
In an interview by Cardinal Castrillon Hoyos, President of the Pontifical Commission "Ecclesia Dei" to the German newspaper Die Tagespost.



インタビューの英語訳 別サイト
http://cathcon.blogspot.com/2007/02/president-of-ecclesia-dei-commission.html

 

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●聖ピオ十世会 永遠の司祭職(SSPX - Eternal Priesthood)
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●トレント公会議(第19回公会議)決議文
http://fsspxjapan.fc2web.com/tridentini/tridentini_index.html


●第一バチカン公会議 (第20回公会議)決議文(抜粋)
http://fsspxjapan.fc2web.com/vat1/index.html


●聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/dqpt1.html


●新しい「ミサ司式」の批判的研究 (オッタヴィアーニ枢機卿とバッチ枢機卿)Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/ottaviani2.html


● 聖ピオ十世会関係の動画資料
http://www.traditionalcatholicmedia.org

 


2月2日 フランスの聖伝の女子カルメル会での着衣式

2007年02月10日 | 聖ピオ十世会関連のニュースなど

アヴェ・マリア!

 2月2日にはフランスの聖伝の女子カルメル会で、着衣式がありました。






 王たるキリストのマリア・フィデリス修道女の着衣式の模様は次のフランス管区のウェッブ・サイトをご覧下さい。



 

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2月2日フラヴィニーにある聖ピオ十世会の神学校で神学生たちのスータン着衣式

2007年02月10日 | 聖ピオ十世会関連のニュースなど

アヴェ・マリア!

兄弟姉妹の皆様、

 2007年2月2日フランスのフラヴィニーにある聖ピオ十世会の神学校で、19名神学生たちのスータンの着衣式がありました。
(写真をクリックするとフランス管区のウェッブ・サイトに飛びます。)














(次をクリックするとスータンの着衣式のビデオ・クリップがダウンロードされます。)

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スイスで聖ピオ十世会のオブレート・シスターの着衣式と奉献式がありました

2007年02月03日 | 聖ピオ十世会関連のニュースなど

アヴェ・マリア!

 1月21日主日、スイスのシオンのチャペルで、2名のオブレート・シスターの着衣式(フィリピン人1名とケニヤ人1名)と、1名のオブレート・シスターの奉献式(タイ人1名)がありました。フェレー司教様の司式で儀式が執り行われました。





 兄弟姉妹の皆様のお祈りをお願いいたします。

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誤謬または悪に対する消極的権利は存在するか?また、寛容に対する権利は?

2007年02月03日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!

誤謬または悪に対する消極的権利は存在するか?
また、寛容に対する権利は?


人は誤ったこともしくは道徳的に悪いことを為す積極的な客観的自然権を一切有していません。このことはすでに見ました。

 例えば、誰一人として麻薬を販売したり、真の宗教に反した宗教的礼拝行為を実践したりする権利を持っていません。


「いかなる人的権威も、いかなる国家も、またいかなる諸国間の共同体も(それらがどのような宗教的性格を持っているのであれ)宗教的真理ないしは道徳的善に相反する事柄を教えたり、実践する積極的権限ないしは積極的な承認を与えることはできません。(教皇ピオ12世 回勅『チ・リエーシェ』 Documents 1953 p.614 / PIN 3038) 
http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P12CIRI.HTM


「真理および道徳的法にそぐわない事柄は、客観的な見地から言うと、存在し、喧伝および活動を行なういかなる権利も有していません。」 (回勅『チ・リエーシェ』Documents 1953 p.616 / PIN 3041)
http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P12CIRI.HTM


◆ しかし、人は時として宗教的真理または道徳的善にそぐわぬ事柄に対する、消極的な意味での客観的権利を持つのではないでしょうか。言葉を換えて言えば、宗教的あるいは道徳的な事柄において、たとえ当の行為が真理ないし善から離反する場合でも、それを為すのを妨げられない権利、要するに寛容を享受する権利がこのような場合、認められるのか、という問題です。


 この問いに対する答えは次の3つの言葉に要約されます。すなわち、このような「権利」は荒唐無稽であり、虚偽であり、教会によって排斥されています。


1.良識は、誤謬に対する消極的権利という荒唐無稽な概念を受けつけることができない


----ある家庭の父親が自分の息子に「おまえはマリファナを吸う権利を持っていないが、しかし私がそれを妨げない、ということに対する権利は持っている。」ということができるでしょうか。(もし言ったとしたら、間違いなく父親としての権威を損なってしまうことでしょう。)息子が麻薬に走るのを妨げることができず、あるいは妨げることをあえて望まず、結果としてこの悪事を容認する、ということは、この同じ息子に非抑圧が保証される権利を認めることとは全く別です。


-- 同様に、教会はカトリック信徒に対し次のように言うことができるでしょうか。「みなさんは自分の信仰を公に否認し、プロテスタントあるいはイスラム教の信徒となる権利は持っていませんが、もしみなさんがそうすることを望んだ場合に教会がそれを阻止しない、ということに対する権利は持っています」と。(もし、本当にそうしたら教会は人々の霊魂を指導する権利を損ない、同時に棄教を企てる者をきわめて重い教会法上の罰を持って脅(おびや)かしてきた伝統を放棄することになります。)こうした罰を規定した教会は誤っていたのでしょうか。教会は今や、いかなる人間本性の転換によってか、一切の強制から免除される権利 を要求する「現代の精神性」に順応し、これに従わねばならないのでしょうか。


-- 一般的に言って、立法権の関わる領域において一種の二元論的区別を設(もう)け、立法者が「肯定的権利」(何事かを為す権利)として認めない事柄を「消極的権利」(妨げられない権利)という名目で合法的に与えることができるようにするなら、それこそ典型的で癒しがたい精神分裂の症状に他なりません。ともかく、それは「もし全てが許されないとしても、少なくとも禁止することは禁止されている」という無政府主義者の俗諺(ぞくげん)を想起させる、立法権の実に奇妙な自己破壊行為です。



2.このような権利は健全な理性による検証に耐え得ない

 悪を為す、あるいは誤りに固執するのを妨げないことは、悪ないし誤謬への門戸を開け放つことに他なりません。これこそ「滅びの自由」であり、つまずきに対する権利です。このような自由は、それ自体として悪いものであり、たまたまある種の具体的な状況において、これがより大きな悪が生じるのを妨げるため、「より小さい悪」とみなされるべきであったとしても事情は同じです。「街の娼婦らを取りのぞいてみよ。そうすれば、騒乱の種を蒔くことになるだろう」と聖アウグスチヌスが端的に述べているとおりです。(尚、神学大全第2巻第2部第10問題11項も参照のこと)

 しかし、先に見たように、それ自体として悪いことは、いかなる権利の対象ともなり得ません。



3.教会の教導権は誤謬または悪を広める消極的権利を排斥する

「真理および道徳的法に相応しない事柄は、客観的な意味で、存在し、喧伝(けんでん)および活動を行なういかなる権利も持っていません。」(回勅『チ・リエーシェ』Documents 1953 p.616 / PIN 3041)
http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P12CIRI.HTM


 著者はここに出ている「喧伝」という言葉に読者の注意を喚起したいと思います。喧伝とは定義上、妨げなしに為される普及活動を指しています。なぜなら、喧伝は人々の見解に影響を及ぼすことを目して行なわれますが、しかし妨害が入ればこの目的を果たすことができないからです。したがって、「喧伝活動を行なう権利」は、分かちがたい仕方で肯定的であると同時に消極的である権利なのです。すなわち喧伝する権利と喧伝するのを妨げられない権利とです。そのためにこそ、ピオ12世は誤謬もしくは悪を広めることに対する肯定的権利のみならず消極的権利をも排斥したのです


結論:もし誤謬または悪に対して肯定的権利はともかくとして、消極的権利があると主張するならば、たとえそれがいかなる領域のことであれ(とりわけ宗教の領域であるならば)それは自らすすんで詭弁に陥ることに他なりません 。


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●トレント公会議(第19回公会議)決議文
http://fsspxjapan.fc2web.com/tridentini/tridentini_index.html


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● 聖ピオ十世会関係の動画資料
http://www.traditionalcatholicmedia.org


1月29日に英国で聖伝のミサ自由化の支持の宣言が出される

2007年02月03日 | カトリック・ニュースなど

アヴェ・マリア!


1月29日に英国で聖伝のミサ自由化の支持の宣言が出される


【参考資料 For Your Information】


 ブリテン島からの教皇ベネディクト十六世聖下への懇願


1971年、多くのイギリス及び国際的指導的人物が(その中には、
ユーディ・メニューイン Yehudi Menuhin, アガサ・クリスティ Agatha Christie, ウラディミール・アシュケナージ Vladimir Ashkenazy, ナンシー・ミットフォード Nancy Mitford, グレアム・グリーン Graham Greene, ジョン・サザーランド Joan Sutherland, ラルフ・リチャードソン Ralph Richardson 等がいる)、聖伝のローマ・カトリック・ミサが生き残るようにパウロ六世教皇聖下に懇願した。その理由は、これを失うことは西洋文明にとって極めて重大な損失となるからである。当時のウェストミンスターの大司教、ヒーナン枢機卿自身も、聖伝のミサが捧げ続けられるようにパウロ六世に懇願した。1971年の懇願文は以下の通りである。


「もしも正気を失った命令が大聖堂やカテドラルの全て或いは一部を破壊するように命じたとしたら、その信条がどのようなものであれ、そのような可能性に反対して恐ろしさのあまりに立ち上がるのが教育を受けた者である。ところが、そのような大聖堂やカテドラルは、数ヶ月前までは、生ける聖伝として構成していた典礼様式の執行のために建てられたものであった。私たちは、ここでローマ・カトリック・ミサのことを語っている。しかしローマにおける最新の情報によれば、今年末まででこのミサを忘却する計画があるという。現代喧伝されている格言の一つに、宗教、世俗を問わず、現代人は一般に、特に知識人たちは、全ての形の伝統を耐え難く思い、それらを廃止することに気を遣い伝統の変わりに別のものを置く、というものがある。しかし現代の広告機械が断言するその他の諸々の断定と同じく、この格言は間違っている。現代、時が経てば立つほど、教育を受けた人々は、伝統の価値の認識について前衛的であり、伝統が脅威を受けている時に最初に警告の声を上げる者たちである。私たちは、今の段階では、数千万の個人が受けた宗教的或いは霊的体験を考察しているわけではない。問題となっている典礼様式は、その素晴らしいラテン語のテキストにおいて、芸術において価を付けることのできない数々の業績の大軍を息吹いてきた。それは音楽作品のみならず、全ての国々の全ての事大の、詩人、哲学者、音楽家、建築家、画家、彫刻家による作品を息吹かせてきた。


 従って、この典礼様式は、教会の人々とキリスト教信徒たちとともに普遍の文化に属している。心と霊との命をその原初の創造的表現 -- 言葉 -- においてますます威嚇している唯物論的かつ技術専制的文化のただなかにおいて、人間から最も偉大な言葉の形の表現を奪い去るのは、極めて非人間的であると思われる。この懇願の署名者らは、全くエキュメニカルであり、非政治的であり、ヨーロッパ及びその他の現代文化のあらゆる分野から集められた。彼らは聖座の注意を喚起することを望んでいる。もしも、たとえその生き残りがその他の典礼改革と同時に行われたとしても、聖伝のミサが生き残ることが許されなかったとしたら、人類精神の歴史において極めて大きな責任を負うことになるだろう、と。」


 上記の懇願は1971年、聖伝のラテン語「トリエント」ミサの将来が危険となった時、文明史の最も重要な時になされた。教皇パウロ六世はこの懇願を認識なさり、少なくとも英国とウェールズでは聖伝のミサは救われた。1971年のこの重大な懇願以来、聖伝のラテン語ミサは、世界中の信徒の間でもう一度繁栄し、今では世界中のほとんど全ての国々で捧げられている。今や、2007年において、文明のこの宝が現在の制限から解放されるという偉大な期待と希望がある。以下にこの懇願に署名する私たちは、1971年の懇願において表明された思いに連ねることを望む。おそらく1971年の懇願は今日においてもっと有効であり、私たちは聖伝のローマ式典礼様式のミサ、諸世紀にわたるミサ、古代のミサが教会の祭壇に自由に捧げられるのを許可し給うように懇願する。



Signed:


Rt. Hon. Michael Ancram, QC MP.
Miss Madeleine Beard, M.Litt. (Cantab).
Dr. Mary Berry CBE, Founder of the Schola Gregoriana in Cambridge.
James Bogle, TD, MA, ACIarb, Barrister, Chairman of the Catholic Union of Great Britain.
Count Neri Capponi, Judge of the Tuscan Ecclesiastical Matrimonial Court.
Fr. Antony F.M. Conlon, Chaplain to the Latin Mass Society.
Julian Chadwick, Chairman The Latin Mass Society of England and Wales.
Rev. Fr. Ronald Creighton-Jobe, The Oratory, London.
Fra’ Fredrik Crichton-Stuart, Chairman CIEL UK.
Leo Darroch, Secretary International Federation Una Voce.
Adrian Davies, Barrister.
R.P. Davis, B.Phil., M.A., D.Phil (Oxon), retired senior lecturer in Ancient History, Queen’s University of Belfast; translator/commentator on the Liber Pontificalis of the Roman Church.
John Eidinow, Bodley Fellow and Dean, Merton College, Oxford.
Jonathan Evans MEP, Vice Chairman Catholic Union of Great Britain.
Fra’ Matthew Festing, OBE, TD, DL. Grand Prior of England Sovereign Order of the Knights of Malta.
The Right Honourable Lord Gill, Lord Justice Clerk of Scotland.
Dr. Sheridan Gilley, Emeritus Reader, University of Durham.
Dr. Christopher Gillibrand, MA (Oxon).
Rev. Dr. Laurence Paul Hemming, Heythrop College, University of London.
Stephen Hough, Concert Pianist and Composer.
Neville Kyrke-Smith, National Director, Aid to the Church in Need UK
Prince Rupert zu Loewenstein, President of the British Association of the Sovereign Military Order of Malta. KCSG.
James MacMillan, CBE, Composer and Conductor.
Anthony McCarthy, Research Fellow, Linacre Centre for Healthcare Ethics.
Mrs. Daphne McLeod, Chairman Pro Ecclesia et Pontifice.
Anthony Ozimic, MA (bioethics).
Dr. Susan Frank Parsons, President, Society for the Study of Christian Ethics (UK) and Co-Founder of the Society of St. Catherine of Siena.
Dr. Catherine Pickstock, Lecturer in Philosophy and Religion; Fellow Emmanuel College, Cambridge.
Dr. Thomas Pink, Reader in Philosophy and Director of Philosophical Studies, Kings College, London.
Piers Paul Read, Novelist and Playwright; Vice-President of the Catholic Writers’ Guild of England and Wales.
The Rev’d. Dr. Alcuin Reid, Liturgical Scholar and Author.
Nicholas Richardson, Warden of Greyfriars Hall, Oxford.
Prof. Jonathan Riley-Smith, retired Dixie Professor of Ecclesiastical History, Cambridge University.
Fr. John Saward, Lisieux Senior Research Fellow in Theology, Greyfriars, Oxford University.
Dr. Joseph Shaw. Tutorial Fellow in Philosophy, St. Benet’s Hall, Oxford University.
Damien Thompson, Editor-in-Chief, The Catholic Herald.



**********

英語の原文は次の通り


Appeal to His Holiness Pope Benedict XVI.
[From the British Isles]


In 1971 many leading British and international figures, among whose number were Yehudi Menuhin, Agatha Christie, Vladimir Ashkenazy, Nancy Mitford, Graham Greene, Joan Sutherland, and Ralph Richardson, presented a petition to His Holiness Pope Paul VI asking for the survival of the traditional Roman Catholic Mass on the grounds that it would be a serious loss to western culture. The then Archbishop of Westminster, Cardinal Heenan himself appealed to Pope Paul for the continued celebration of the traditional Mass. The full text of this appeal in 1971 was:


"If some senseless decree were to order the total or partial destruction of basilicas or cathedrals, then obviously it would be the educated - whatever their personal beliefs - who would rise up in horror to oppose such a possibility. Now the fact is that basilicas and cathedrals were built so as to celebrate a rite which, until a few months ago, constituted a living tradition. We are referring to the Roman Catholic Mass. Yet, according to the latest information in Rome, there is a plan to obliterate that Mass by the end of the current year. One of the axioms of contemporary publicity, religious as well as secular, is that modern man in general, and intellectuals in particular, have become intolerant of all forms of tradition and are anxious to suppress them and put something else in their place. But, like many other affirmations of our publicity machines, this axiom is false. Today, as in times gone by, educated people are in the vanguard where recognition of the value of tradition in concerned, and are the first to raise the alarm when it is threatened. We are not at this moment considering the religious or spiritual experience of millions of individuals. The rite in question, in its magnificent Latin text, has also inspired a host of priceless achievements in the arts - not only mystical works, but works by poets, philosophers, musicians, architects, painters and sculptors in all countries and epochs.

Thus, it belongs to universal culture as well as to churchmen and formal Christians. In the materialistic and technocratic civilisation that is increasingly threatening the life of mind and spirit in its original creative expression - the word - it seems particularly inhuman to deprive man of word-forms in one of their most grandiose manifestations. The signatories of this appeal, which is entirely ecumenical and non-political, have been drawn from every branch of modern culture in Europe and elsewhere. They wish to call to the attention of the Holy See, the appalling responsibility it would incur in the history of the human spirit were it to refuse to allow the Traditional Mass to survive, even though this survival took place side by side with other liturgical reforms."


This appeal in 1971 came at a crucial time in the history of civilisation when the future of the traditional Latin “Tridentine” Mass was in jeopardy. Pope Paul VI graciously acknowledged this appeal and the traditional Mass was saved, at least in England and Wales. Since this momentous appeal in 1971 the traditional Latin Mass has prospered once again among the faithful worldwide and is now celebrated in almost every country in the world. Now, in 2007, there is great hope and expectation that this treasure of civilisation will be freed from its current restrictions. We, the signatories of this petition, wish to associate ourselves to the sentiments expressed in the petition of 1971 which, perhaps, are even more valid today, and appeal to His Holiness Pope Benedict XVI in 2007 to allow the free celebration of the traditional Roman rite of Mass, the Mass of Ages, the Mass of Antiquity, on the altars of the Church.

 


【参考リンク】
Manifesto from the United Kingdom
http://rorate-caeli.blogspot.com/2007/01/manifesto-from-united-kingdom.html


British declaration in support of the liberalization of the 1962 Missale Romanum
http://thenewliturgicalmovement.blogspot.com/2007/01/british-declaration-in-support-of.html

 

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罪の償いのため、日本、イタリア、フランス、ポルトガルのため、九日間の祈りの提案

2007年02月02日 | カトリック・ニュースなど

アヴェ・マリア!

 兄弟姉妹の皆様、

 もう既に多くの方はご存じかもしれませんが、昨年十二月十日には日本の鹿児島のカテドラルで私たちの母である聖母マリア様が冒辱され、十二月三十一日夜半にはフランスのルルドの至聖所で「Reve-Party 夢のパーティー」という題目でロック・コンサートが開かれました。私たちはこれらの冒涜と涜聖の償いを続けて捧げたいと思います。そこで二月十一日、ルルドの聖母マリアの御出現の祝日にして私たちの愛する祖国日本の建国記念日には、特別の償いの祈りをお願い申し上げます。またポルトガルでは堕胎の立法化をするかしないかの第二回目の国民投票(レフェレンダム)があります。一九九八年には「反対」票が多く、立法に成功しなかったために、また国民投票が行われることになりました。(エリート政治家には、国民の意思に反しても立法させたいというプログラムがあるのでそれを国民に強制しているわけです。)

 そこで、罪の償いのため、日本、イタリア、フランス、ポルトガルのために、二月三日から二月十一日までのロザリオの祈りによる九日間の祈り(ノベナ)を提案致します。お母さんの胎内という赤ちゃんにとって一番安全なところが、墓場とならないためにも。特に、この間には家族でロザリオの祈りを捧げて下さい。

 兄弟姉妹の皆様のお友達やお知り合いの方々にも、この意向でロザリオの祈りをするように頼んで下さい。

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基本的諸権利とは何か。その限界は?誤謬または道徳的悪に対する権利は存在するか

2007年02月02日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


人格(ペルソナ)の基本的諸権利ならびにその限界


◆ 社会的秩序においては、精神的自由に対応して[この自由の保持者である当の人から]義務の履行を求める権利ないし能力が存在します。人間が諸々の権利を持つのは、天主に対し、自分自身に対し、および隣人に対して、これらの権利に対応する義務を有するのにしたがってのことです。


--天主を敬う、という自然的義務に対応して、天主に礼拝行為を捧げる自然的権利が存在します。

--両親が自らの子息に対してもつ自然的な教育者としての役割に対応して、彼らが自らの子息を自身の宗教的・道徳的信念にしたがって教育する自然的権利が存在します。

◆ 人間が持つ諸々の主要な自然的権利は、一般に「基本的権利」と呼ばれるものです。ピオ12世教皇は1942年12月24日のラジオ・メッセージで、その中のいくつかを挙げています。


「誰であれ、平和の星が上り、社会の上にとどまることを願う者は、人間の始原以来、天主から付与されてきたところの尊厳を人間の人格(ペルソナ)に帰属させるため、自分の力の範囲で協力し、(中略)人間人格の基本的諸権利に対する敬意ならびに実践を推進しなければなりません。それら諸権利とは、以下に挙げるようなものです。


--身体的、知的、道徳的生命活動を維持、発展すること。とりわけ宗教的養成ないし教育を確保する権利。
--天主に対し、私的または公的な礼拝行為を捧げる権利。これには宗教的組織・団体による慈善活動も含まれる。
--原則として 婚姻をなし、その目的を成就 する権利。
--婚姻的および家庭的社会を形成する権利。
--家庭生活の維持に不可欠な手段として労働をなす権利。
--生活上の身分を自由に選ぶ権利。これは必然的に司祭ないしは修道者としての身分を選択する権利を含みます。
--適当な義務および社会的制限を念頭に置いた上で物質的財を利用する権利です。」
(Documents 1942 p.341 / PIN 803-4)


 これらの基本的権利は、単に「消極的」権利(行動するのを妨げられない権利、ならびに自分の意志に反して行動するよう強制されない権利)たるにとどまらず、「積極的」権利(行動する権利)でもあります。これらは自然的権利であり、したがって奪うことのできない権利です。また、これらは市民の権利として認められなければなりません。


◆ しかしながら、人が次のような事柄に傾注する場合、自らの自然的権利を失うのかどうかという問いが残ります。

--客観的に見て誤り、または道徳的悪である事柄
--明示された神法にもとる事柄


 実際、ヨハネ・パウロ2世教皇は、こう述べています。
「実際のところ、人間の諸権利は天主の諸々の永続的権利が尊重されるところでのみ効力を有します。そして前者の追求は、もしそれらが後者と無関係に、あるいはこれを犠牲にしてなされるならば、見せかけに過ぎず、効力と永続性に欠けたものとなります。」(ブラジルの司教たちに宛てた手紙 [1980年12月10日]  Documentstion Catholique誌 1802号 15 fevrier 1981 p.152)

 誤謬または道徳的悪に対する権利というものは存在するでしょうか。この問いに対する答えはこうです。ただ真理と善のみが権利を有し、誤りもしくは道徳的悪は決して権利を持ち得ません。

 第2ヴァチカン公会議のとき、多くの人々はこれに対し次のように反論することが、洗練された知性のしるしであると考えました。「しかし、そもそも真理も誤謬も権利など持ってはいない。なぜなら、権利というものは人間の人格の中にその「主体」を見出すのであり、人格こそが当の権利を「持つ」または持たないのだから。」かかる見地に立つことにより、彼らは諸々の「客観的権利」を等閑に付し、「主観的権利」のみを問題にすることができると信じたのです。


 「主観的権利」と「客観的権利」とを区別することは、実際できないことではありません。

--主観的権利とは、これが主体の中に根ざすかぎりにおいての、要求する能力であり、この際、当の能力がどのように用いられるかは考慮されません。例えば、天主に礼拝を捧げる権利がこれに該当し、この際、具体的にどのような礼拝行為を捧げるかは考慮の対象外となります。
--客観的権利とは、この反対に、当の権利の具体的対象となるところのものです。すなわち、この礼拝行為、この教育等々です。


 結論として、客観的権利は剥奪し得るものであるのに対し、主観的権利は剥奪することのできない権利です。
 その理由はこうです。主観的権利は、果たすべき義務ないしは、-もしこう言ってよければ-、能力(例えば意志)がその対象(例えば尊崇すべき天主あるいは教育すべき子供)に対してもつ超越的関係、すなわち何があろうと存続し続ける関係と義務とに基づいているからです。

 反対に、客観的権利もしくは権利の具体的対象は、さまざまな存在者ならびに種々の目的の間に存する客観的秩序に立脚しています。したがって、人が自らの行為において当の秩序から逸脱してしまうならば、この権利は消滅してしまいます。それゆえ、ピオ12世教皇は次のように教えています。

「真理および道徳的法に相応しない事柄は、客観的な見地から言えば、存在し、喧伝および活動を行なういかなる権利も持っていません。」
(回勅『チ・リエーシェ』Documents 1953 p.616 / PIN 3041)

 ここでも、巧知に長ける者たちは超越的関係のみを取りあげ、客観的秩序(当の事柄が真理であるか、それとも誤りであるか)には覆いをかぶせようとしました。しかるに満足のいく解答は次のとおりです。誤謬ないし道徳的悪において、人間は確かに自らの主観的権利を保持しますが、客観的権利についてはこれをことごとく失ってしまいます。この結論は、すでに冒頭で述べたことと全く同じことを言っているに過ぎません。すなわち、権利を客観的権利として見た場合、「誤謬および道徳的悪は権利を持たず、ただ真理と善のみが権利を有している」、ということです。


 したがって、人間は誤謬または道徳的悪に傾注する場合、自らが持つ種々の自然的(客観的)権利を喪失します。


 殊に、ピオ12世教皇が「天主を礼拝する権利」(le droit au culte de Dieu) について、これを基本的権利として論じる場合、常に次の区別を前提としています。すなわち、天主に礼拝行為を捧げる主観的権利、および真の天主に真の礼拝行為を捧げる客観的権利との区別です。実際、ピオ12世教皇は複数の箇所でこの区別をまったく明白な仕方で成しています。

「人間の人格および侵すことのできない人間の諸権利―よりつまびらかに言えば個人ならびに家庭の有する諸々の権利―(この中には、天主への真の礼拝行為を捧げる完全な自由および両親が自分の子供たちを養育し、[ふさわしい]教育を受けさせる権利が含まれます)に対する尊敬は、「キリスト教的政治」がよって立つべき根本的原理の1つとなっています。このためにこそ、教会はカトリック信徒である両親が自らの信条に見合った学校に対する権利を徹底的に守り、擁護するのです。」(教皇ピオ12世 西ベルリンのキリスト教民主主義青年団への訓話[1957年3月28日] Documents 1957 p.129 / PIN 1252)


 天主から与えられた実定法に悖(もと)る事柄に対する権利というものは存在するのでしょうか。天主から与えられた実定法にもとる事柄は、誤謬に他なりません。だとすれば、すでに先で解決された問題をどうして再度考察する必要があるでしょうか。しかるに、この問題をやはり取り上げざるを得ないのは、次に挙げる反論に答えるためです。


 実際、聖トマス・アクィナスは天主から与えられた実定権は、諸々の客観的な自然権を解消しない、と教えています。(神学大全第2巻第2部第10問題10項)例えば、イスラム教徒の両親は、自分の子どもたちの自然的教育者であり続けます。

 しかし、聖トマスのもちだす原理は無論、自然権が実定的神法に反するかたちで行使される場合には適用されません。したがって、三位一体、および贖罪のための[御言葉の]託身を否定するイスラム教を自らの子供に教えることは、イスラム教徒の両親の客観的自然権ではなく、単に事実上の非抑圧の(ないしは消極的寛容の)対象であるに過ぎません 。

 同じことを、特定の教義をはっきりとしたかたちで拒絶し、真の宗教に相反する信条を表明する全ての宗教の教授ならびに実践について言わなければなりません。

 その反対に、天主に対し、純粋な理性の光によって知りうるかぎりの、迷信的な誤りに染まらない自然的礼拝を捧げることのみを求める宗教の信奉者は、自分の宗教をふみおこなう客観的自然権を享受するでしょう。しかし、このような宗教はあくまで仮説的なものに過ぎません。


結論:

 1.人間としての人格の基本的諸権利を客観的自然権として要求する場合、これらの権利は真理の外には存し得ないことを認める誠実さをもたなければいけません。
 2.殊に、客観的権利としての「天主を礼拝する権利」は真の宗教の礼拝行為をその対象とし、その他一切の宗教は除外されます。
 3.あらゆる宗教を攻撃する抑圧的政権に抵抗する場合は、教会は合法的に、天主に礼拝を捧げる人間の基本的権利を抽象的なかたちで求めることができます。なぜなら、この場合、当の無神論的政権によって攻撃されているのは、この権利の根元自体、すなわち主観的権利であるからです。


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良心および強制に関する一般的考察:良心を侵すことになるか。法律上の強制についてどう考えるべきでか

2007年02月01日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


良心および強制に関する一般的考察


 ある人に自らの良心に反して行動するよう強制すること、あるいは自らの良心に従って行動するのを妨げることは、即その人の良心を侵すことになるでしょうか。法律上の強制についてはどう考えるべきでしょうか。


◆ 一般的に言って、法律上の強制については、内的行為と外的行為、それに私的行為と公的行為とを区別する必要があります。純粋に内的な行為は、本性上一切の強制から免れ、このため私たちの考察の対象となりません。これに対し、私たちが着目するのは内的である(霊魂の諸行為)と同時に外的である(身体の諸行為)「混合的」な行為です。


 私的な行為は、それ自体の性質として法的な強制から免れますが、有害な社会的影響を生む場合はこのかぎりではありません。例えば、

--無責任な両親によって子供に加えられる虐待行為
--秘密結社ないしは、共通善(皆にとっての善のこと)の転覆を図るその他の結社の私的な会合


 公的行為は、その反対に、これが共通善に動揺をきたす場合、法律上の強制の直接的影響下に入ります。


◆ 誰かが自らの良心に従って行動するのを妨げることは、もしそれがこの人にとっての善、あるいは共通善のためになるならば、無論正当です。

-誰かが自殺するのを妨げることは、愛徳の行為かつ義務でさえあります。
-公的権力が麻薬もしくは扇動的ないし不道徳な言説が広がるのを妨げることは、共通善に対する正義の義務です。そして、これは当の害悪を持ち来たらす者たちがどれほど、かかる所行を自らの正しい権利に属するものと確信していようと、同じことです。


◆ 誰かをその良心に反して行動するよう強制することは、はたして認められるでしょうか。この問題を考えるにあたっては2つの場合を区別する必要があります。

 自らの過失によって誤っている良心の場合: 当人に彼の義務を思い起こさせた後、それを果たすよう強制することは許されます。例えば、
--私的な次元では、生徒が勉強するよう強制すること
--社会的次元では、一家の家長が自分の子どもたちを養育するよう強制すること、また納入業者に契約を遵守するよう強制すること


 自らの過失によらず誤っている良心の場合: 自らの過失によらずして誤っているに反して行動することは、罪を犯すことになります。したがって、誰かをそのような良心に反して行動させることは、他者が罪を犯すのに協力することになります。しかし、ここでも2つの場合を区別しなければなりません。

 --確かに、他人の罪に形相的に協力すること(すなわち、他者から当人の意志に反した強要的行為それ自体を直接的に望み、引き出そうとすること)は決して許されません。このようにすれば、愛徳に反する過ちを犯すこととなるでしょう。

 --しかし、他人の罪に質量的に協力することは許されます。すなわち、これはある人が、最初はするのを望んでいなかった行為を自発的に為すことを望みつつ、場合によっては行為を妨げないことを意味します。無論、この際にも、当の協力が遠隔的で、このように行動するのに見合うだけの重大な理由がなければなりません。精神的強制のみが用いられる場合-例えば社会生活上の一定の差別-は、当の協力は充分遠隔的なものと言えます。さらに、具体的状況から判断して、大部分の頑強に心を改めようとしない者たちの誠意ある(知的ないしは道徳的)「改心」が期待でき、また単なる説得によってはこれほど大規模な改心が得られないと思われる場合、かかる強制を行使するのに見合うだけの充分な理由があると考えられます。

 具体的な適用の例: 政府が自然な秩序を復興させようと図っている国において一夫多妻制もしくは離婚根絶を目指す場合。



結論: 人の良心に強制を加えることは、常に良心を侵すことを意味するわけではありません。それは事実からほど遠いことです。しかし、このことをよく理解するためには、倫理神学が注意して区別していることに注目しなくてはいけません。



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