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19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥した

2007年02月22日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


19世紀の諸教皇から排斥された信教の自由


 19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥しました。


◆ ピオ7世は『ポスト・タム・ディウトゥルナス』 という回勅で、1814年に発布されたフランス憲法の第22条を排斥しています。
「私の心をさらに一層強く悩ませ、さいなみ、打ちひしがせ、苦悶の中に沈ませる新たな悩みの種は、他でもない [フランス国] 憲法の第22条です。同条項は単に宗教と良心の自由-これは条文中の言葉遣いですが-とを許すばかりでなく、かかる自由に対して、また諸々の礼拝行為と呼ばれるものの執式者に対しての支援と保護とを約束しています。」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ グレゴリオ16世は、回勅『ミラリ・ヴォス』において、「各人に良心の自由を獲得し、保証」しなければならないとする命題を排斥しています。
「ここで私は、教会が現在痛々しいほどにさいなまされている諸々の害悪のもう一つの原因に論点を移します。それは「宗教無差別主義」、ないしは悪意ある者たちによって至る所に広められている、かの悪辣な見解に他なりません。すなわち、この見解によれば、人はいかなる宗教的信条を表明していようとも、行いが実直で正しければ永遠の救いを得ることができるのです。(中略)宗教無差別主義という、この不潔な水源から、各人に「良心の自由」を確保し、保証しなければならないとする、かの誤りかつ荒唐無稽な格律、否むしろ妄想が流れ出ます。」(Recueil p.163 / PIN 24)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/mirari_vos.html


 「良心の自由」という言葉は、当時の、また今日の言葉遣いでは、次のことを意味します。すなわち、それは、
「各人にゆだねられた、自らが適当と判断する宗教的教義を、公的権力による妨げなしに表明する権能」( 『Nouveau Larousse illustre』百科事典 クロード・オジェー編 第3巻 1900年代出版 " conscience "(良心)の項p.206, col.3)


 また、事典『Dictionnaire des dictionnaires』は、この問題に、より詳細な議論を加えています。


「良心のもつ議論の余地のない自由から「良心の自由」を論理的に引き出すことができるだろうか。良心の自由とは内的な事柄であり、[また同時に]社会にあって自らの信条を外部に表明することに関わる外的な事柄である。良心の自由は憲法上の保証によって保護される一種の政治的権利と見なすことができる。」
(ゲラン・ポール編 第3巻p.130 " conscience "(良心)の項col.3)


◆ ピオ11世は回勅『クアンタ・クラ』の中で、次の命題を排斥しています。
「市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである。」(Recueil p.5 / PIN 39)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


「良心および信教の自由は各人に固有の権利である。」(Recueil p.5 / PIN 40)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


◆ レオ13世は、回勅『インモータレ・デイ』の中で次の命題を排斥しています。
「国家は、それにより公事の規律に差し障りが出る場合を除き、全ての宗教に平等な権利を付与すべきである。したがって、各人は宗教に関する一切の問題について自らをその判定者となし、自らの好む宗教を自由に選び取ることができる。」(Actus II p.35 / PIN 143)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html



2-排斥の対象となったのは、今日一般に理解されている意味での信教の自由です。
すなわち、
――行動の自由(「行動することを妨げられない」という消極的権利)
――外的・公的な次元での自由
――自然的権利ならびに世俗的権利
としての信教の自由です。


 信教の自由は、たとえこれを行使することが公共の平穏を乱さず、またこれを用いる者がただ「カトリック教を侵害する」のみ、すなわちカトリック教会の礼拝行為と規律とを犯すのみであるにしても、依然、排斥の対象となります。


3-この偽りの信教の自由の生じた歴史的な状況と起源とが、その論理的順序と因果関係の面から、詳細に敷衍(ふえん)されました。


◆ いわゆる「フランス」革命の遺産である個人主義的理知主義と徹頭徹尾のリベラリズムとは、個人を種々の権利の絶対的主体と見なしますが、これらの思想は両者共に、かかる個人の種々の諸権利の基礎をいかなる上位の権威にも置きません


「全ての人は・・・(中略)・・・互いに平等であり、各人はそれぞれきわめて自立した存在であるため]、他の者のいかなる権威にも一切従属しない。各人は全く自由に、あらゆる事物について好きなように考えることができ、望むがままのことを為すことができる。」(レオ13世回勅『インモータレ・デイ』Actus II p.35 / PIN 143)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


◆ 国家的一元主義および宗教的事柄における国家の無差別主義:
「公権は人民の意志でしかない・・・(中略)・・・、人民があらゆる権利の起源と見なされるため(中略)、したがって国家は天主に対するいかなる義務にも縛られることはないと考え、いかなる宗教も公式に表明せず・・・(中略)・・・、ある宗教を他の宗教よりも優先する必要もない」。(同上)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


◆ そこから導き出されるのは、国家における偽りの信教の自由に対する権利に他なりません。
「却(かえ)って、国家は公事の規律がこれによって損なわれる場合をのぞき、全ての宗教に一律平等な権利を付与するべきである。したがって、各人は宗教に関わる一切の問題について自ら判定者となり、自らが選り好む宗教を奉じ、あるいは一つとして気に入るものがない場合は、何らの宗教もふみ行なわない自由がある、ということになります。」(同上)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


 しかるに、上に挙げたことから、「したがって、誤った信教の自由の排斥の導因となったのは特定の歴史的状況、すなわち、ある一定の時代に隆盛を極め、今はすたれてしまったこれこれのリベラリズムおよびこれこれの理知主義に他ならない」と主張するのは、あまりにひどい飛躍といわねばなりません。なぜか、は次に見ることにします。


 

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