みちのくの山野草

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謝罪文を一方的な期限迄に寄越せという理不尽

2017-11-18 16:00:00 | 三陸
《東ニ病気ノコドモアレバ行ツテ看病シテヤリ》(「賢治詩碑」、平成27年10日5日撮影)
 さて、知人がいみじくも
 謝罪文書が総会直前になっても届いていないから、現金募金までも認めないという論理はとても理解しがたいね。「賢治学会」を代表理事等が私物化しているということになるんじゃないのかな。
と指摘していたとおりかもしれず、なぜこんな無茶な論理を代表理事等は振り回したのだろうか。

 そもそも、今回の不幸な事態の事の起こりは、偏に、
    イーハトーブセンター事務局長の指示どおりに提出した、募金活動の届出文書を理事会の議案書の中に入れなかった
という、8月の「賢治学会理事会」担当者の対応にあり、そうなったのは「市民の会」の側の責任ではもちろんない。この「対応」については、まるでペテンに引っ掛かったようだねと後日友達から言われたのだが、このような「対応」の不実さが理事会担当者にはあった(だからといって、私たち「市民の会」はその「対応」を謝罪せよとか、謝罪文をよこせなどということは「理事会」担当者等に対して一言も言っていない)。

 さりながら私たちは、当初の計画とは大分違ってしまうものの大槌の子どもたちを裏切りたくはないし、今回の募金は全国から集まって来る「宮沢賢治学会」総会参加者に「賢治精神」を発揮・実践しましょうと訴えることに最大の意味があるのだと捉え、そのためには平成29年8月10日付け回答文書の指示を全て受け容れて、代表理事の
 募金を実施しようとする場合は事業計画書を提出していただきますようお願いいたします。
という指示どおりに事業計画書を9月18日にイーハトーブセンター事務局に提出した。当然現金募金ができることになったはずだ。

 ところが何とその翌日の9月19日、代表理事から募金の停止命令のメールが「花巻市民の会」会長宛で届いて、そこには、
 先般よりご提案のありました、9月22日本学会総会における三陸復興支援募金活動につきましては、お認めできないという結論に至りましたので、お知らせいたします
とあるではないか。そして、
 その理由は、貴会会報「おつほ便り」155号(9月1日付)において、本学会正副代表理事および事務局がこの件について不適切な対応をしているという事実誤認に基づく批判記事が掲載され
たのだが、
 それに対する謝罪文書が総会直前になっても届いていないから。
というものであった。

 しかし、そもそも「おつほ便り」155号(9月1日付)に、「本学会正副代表理事および事務局がこの件について不適切な対応をしているという事実誤認に基づく批判記事」は載っていない。だから、私から見れば、それはそれこそ代表理事の一方的なまさに「事実誤認」であることは先に示したとおりだ。

 にも拘わらず、代表理事は「賢治精神」を発揮しての三陸支援の意味と重要性を全くお解りになっていないだけでなく、「花巻市民の会」に対して「事実誤認」と言い募り、謝罪せよ、謝罪文を一方的に決めた期限までに寄越せと強弁するようになっていった。そこには、8月5日に理事会があるから7月末までに出せと事務局長から言われて出した届出文書が議案書に入れられることもなかったということがはしなくも教えてくれる、賢治学会幹部は全く応援も支援する気もない突き離したような対応があったわけだが、そのような「対応」が最後まで貫かれていたということをこの「強弁」は教えてくれる。

 しかし、そもそも「花巻市民の会」が謝罪することや、まして謝罪文まで出させられる必然性はないはずである。それは、代表理事がかたるような「事実誤認」等ないからである。せいぜいあったのは、三陸支援をして賢治精神を実践したいということで取り組んできた「花巻市民の会」の「認識」だからである。あったのは「事実誤認に基づく批判記事」ではなくて、単に「花巻市民の会」の会員に対してのみ配布された会報の中にその「認識」が述べられていたということにすぎない。まして、そこには「した側とされた側の認識の違い」が生ずることは世の常。それに対して「花巻市民の会」とは別人格の「賢治学会」の代表理事が「事実誤認」だといってクレームをつけてくるということは、さすがにやり過ぎであり、不適切なことでしょう。言い換えれば、それは現「賢治学会幹部」の感情的な越権行為とも言えるのでは。だからこれではとても民主的とは言えず、地位を利用をして圧力をかけているだけだという誹りも受けかねないでしょう。

 まして、代表理事は「花巻市民の会」会長に対して直ぐに謝れ、一方的に期限を設定してそれまでに謝罪文を寄越せとしきりに催促したようですが、この募金活動は「市民の会」として取り組んできたことですから、「市民の会」会長の独断で「市民の会の名」で謝罪できるものでもなく、それは会員に諮った上で決めるべきものであり、時間を要するのは当然でしょう。まして、そもそも謝るべきことかどうかも定かでないことです。

 つまり、謝罪せよ、謝罪文を寄越せという今回の代表理事の命令は理不尽な命令であり、しかもそれを代表理事が一方的に決めた期日までに寄越さないからということを理由にして、一連の手続を踏んだ「賢治精神発揮」の実践を叩きつぶした代表理事は、あまりにも感情に走ってしまったものであった、となるのではありませんか。

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《鈴木 守著作案内》
 ☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』                  ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著)          ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

 ☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』        ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』      ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

☆『「羅須地人協会時代」再検証-「賢治研究」の更なる発展のために-』










































 



























































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