2日前に契約をすることに決めていた3戸目の物件は(あまりに格安だったので?)やっぱり無理がありました。契約の約束は取り消すことにしました。
その理由は次のとおりです。
1. 契約書条文を一字たりとも修正できないとする仲介業者に不信感
私の主張:登記の手続きは、売主と買主が協力して行うことが必要と思われるので、同条前段を「売主又は買主は、売買代金全額の決済を了した後速やかに本物件について買主の名義に所有権移転等の移転登記申請手続きをしなければならない。」と修正したい。(*前回の類似物件の売買契約契約書の条文を参考にしました。)
先方の回答:宅建協会の雛形に沿って作成したものなので修正は困難。
2. 指定の司法書士をしつこく推奨
登記は自分でしたいとお願いしても相続が絡んでいるので素人には難しい、指定の司法書士でないとダメと言われる。
そこで、その司法書士事務所に電話して自分で登記をしたいと相談してみたところ、仲介業者と協議をしなければ返事ができないと言われる。両者がグルである事は明白。
3. 仲介手数料が高い
宅建業法46条で決められている上限(5%+消費税)を7万円ほど超えている。事前に売買価格がいくらになろうとも手数料は18万円と言われた。
4. 司法書士費用が高い
一見高くないようにに見えるが、立ち合い料15000円を追加している。司法書士が行う登記になぜ立ち会いがあるのか不明(売買契約時に立ち会って契約を保証するとの意味合いがあるとの説明)。
その理由は次のとおりです。
1. 契約書条文を一字たりとも修正できないとする仲介業者に不信感
私の主張:登記の手続きは、売主と買主が協力して行うことが必要と思われるので、同条前段を「売主又は買主は、売買代金全額の決済を了した後速やかに本物件について買主の名義に所有権移転等の移転登記申請手続きをしなければならない。」と修正したい。(*前回の類似物件の売買契約契約書の条文を参考にしました。)
先方の回答:宅建協会の雛形に沿って作成したものなので修正は困難。
2. 指定の司法書士をしつこく推奨
登記は自分でしたいとお願いしても相続が絡んでいるので素人には難しい、指定の司法書士でないとダメと言われる。
そこで、その司法書士事務所に電話して自分で登記をしたいと相談してみたところ、仲介業者と協議をしなければ返事ができないと言われる。両者がグルである事は明白。
3. 仲介手数料が高い
宅建業法46条で決められている上限(5%+消費税)を7万円ほど超えている。事前に売買価格がいくらになろうとも手数料は18万円と言われた。
4. 司法書士費用が高い
一見高くないようにに見えるが、立ち合い料15000円を追加している。司法書士が行う登記になぜ立ち会いがあるのか不明(売買契約時に立ち会って契約を保証するとの意味合いがあるとの説明)。
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