あさって2021年10月31日は総選挙と最高裁判事の国民審査の日です。裁判官については広報だけではよくわからないので、資料を調べてみました。その中では、
東京新聞 2021年10月28日 18時54分「最高裁の裁判官をチェックしよう 対象11人のこれまでの判断は?」 という記事が分かりやすい。判事になる前のことが乗っていないのは少し残念ですが、参考になります。
裁判というと、昨日の大阪高裁の高校生髪の毛裁判にはびっくりしました。
ABCニュース 10/28(木) 19:07配信 『頭髪“黒染め指導” 高裁 も「合法」判決 元女子生徒の控訴を棄却』 によねと、大阪府立懐風館高校の元生徒の女性は、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう繰り返し指導されたうえ、授業への出席も禁じられ、不登校になったなどとして、府に損害賠償を求めて提訴していました。
1審の大阪地裁は、校則で髪の色を規制することは正当な教育目的があると判断したうえ、「教師らは根拠に基づいて女性は生まれつき黒髪だと認識し、指導に違法性はない」として、訴えのほとんどを退けました。女性側は控訴しましたが28日、大阪高裁 (本多久美子裁判長) は指導が「教育の目的に照らして、十分な効果が得られていない可能性がある」と指摘する一方、「学校に認められた裁量の範囲内で適法」として、控訴を棄却しました。
しかし地裁は2月、不登校になった女性を学級名簿から削除した学校側の対応などは違法として33万円の賠償を命じているほどですから、高校の対応にはたいへん問題があります。個人本来の特性である地毛を認めず、繰り返し髪を染めるよう強要し、一人だけの個別指導まで行う等、教育の名を借りたいじめといわれてもおかしくありません。生徒の地毛が黒だと思ったといいますが、厳しい指導を繰り返すならキチンと調査するのが当然。母親は入学時に地毛の色について配慮を要請したといいます。どうして 「黒と思った」 だけで厳しい処分が許されるのか、全然分かりません。個人の特性を指導の一環として完全否定することが教育ですか? 障害者はどうするのですか? 時代錯誤も甚だしい判決です。
こんな裁判官は国民審査に掛けてクビにしたいが、高裁以下の裁判官にはその制度がありません。裁判官は身分が保証されているからこそ、憲法と法律に基づいて、毅然として国民の権利を守る判決を下してほしい。
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