POWERFUL MOMが行く!
多忙な中でも,美味しい物を食べ歩き,料理を工夫し,旅行を楽しむ私の日常を綴ります。
 





 私が今の時期に海外へ旅行に出かけるのを躊躇するのは、インフルエンザA(いわゆる「新型インフルエンザ」)の感染です。日本国内にいてインフルエンザAに感染するのは、「ハイリスク群」に属さない私たちにはそれほど恐れることではありません。しかし、海外で感染することは大きなリスクを伴います。

私「ちょっと待ってよ。もし、例えばイタリアでインフルエンザAに感染したら、帰りの飛行機に乗せてもらえないという事態にもなるんだよ。そういう場合、どうするつもり?」
妻「入院したり、ホテルに缶詰になったりするということね。」
「そうだよ。観光どころじゃないよ。軟禁状態になるんだよ。」
「でも、それを恐れてちゃ、どこにも行けないわよ。運ね。」
「予定していた飛行機に乗れずに、別に航空券を購入しなければならなくなるとすると、高額な出費が必要だよ。」
「海外旅行保険があるじゃない。治療費用保険でカバーされるはずよ。」
「中国を旅行していたアメリカの高校生がインフルエンザAに感染し、71人が病院などに隔離されたそうで、予定していた帰国便に乗れない可能性もあるそうだよ。」
「旅行中に発病して、お医者さんの治療を受けた場合、病院に支払った診察費や入院費などは出してもらえるのは経験済みよね。」
「3人ともね。問題は航空券だよ。」
「ホテル代も航空券代も出してもらえるはずよ。」
「聞いてみるか。」
「どこに?」
「保険会社。」

私「ちょっとお尋ねしたいのですが、海外旅行中に新型インフルエンザに罹ったとしますよね。そのときに、帰国便に乗れなくて、新たに航空券を購入しなければならなくなったときに海外旅行保険では補償されるの?」
オペレーター「はい。治療費用保険で補償されます。ただし、1日以上の入院が必要です。」
「例えば、息子が罹ったとして、息子だけを置いて帰国するわけにいかないでしょ。そのときに私たち親の航空券代も出るの?」
「はい。同行者さまは被保険者の扱いになります。」
「じゃあね、入院しなかった場合はどうなの。新型インフルエンザに罹っているけれども、ホテルの部屋から出ないように言われただけの場合は。」
「1日以上のご入院が必要でございます。」
「補償されないということね。それからいくと、濃厚接触者ということで留め置かれて飛行機に乗れなくても補償されないわけね。」
「はい。」
「じゃあね、日本で新型インフルエンザに感染して、飛行機に乗れなかった場合はどうなるの。」
「旅行変更費用担保特約を付けていただくと、補償される場合がございます。」
「どんな場合?」
「3日以上ご入院された場合です。」
「そうなの。ありがとう。」

私「別の保険会社にも確認してみなくちゃ。説明が異なる場合もありそうだし、こちらも的確に尋ねているとは限らないし。」
妻「もう無理よ。5時過ぎると電話のサービスはなくなるはずよ。」
「あしたか。」
「いま、保険会社のホームページを開いているんだけど、治療費用保険で1日以上の入院が必要なんてどこにも書いていないわよ。」
「約款を読まなきゃだめか。」
「そうね。」

「これか。当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、保険証券記載の海外旅行について出国を中止したとき、、、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。」
「それね。」
「被保険者または被保険者の配偶者もしくは被保険者等の2親等以内の親族が疾病を直接の原因として入院を開始した場合、っていう項目が該当するんだな。」
「3日以上の入院って書いてあるの?」
「ある。「ただし、入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上に限る。」と書いてある。」
「いま、新型インフルエンザで3日以上も入院する? 院内感染を恐れて、タミフルかリレンザを渡して終わりなんじゃない。」
「そういえば、大阪の貝塚市でインフルエンザAの院内感染があって、入院患者2人が感染し、他に入院患者、医者、看護師10人ほどが感染疑いがあるそうだよ。」
「最悪はまるで補償されないということね。」
「そういうことですね。」
「どうすれば、一番いいの?」
「インフルエンザにいまのうちに罹ってしまうとか、、、」
「・・・」

攻防はさらに続きます。

            (この項 健人のパパ)

(追記) ある保険会社のサイトのQ&Aからです。
 
 Q:一緒に旅行していた友人が海外旅行中に新型インフルエンザと診断されたため自分も2週間隔離されて帰国できませんでした。隔離されている間の滞在費用や身の回り品、新たに必要となった航空機の費用は保険の対象になりますか?

 A:公的機関の要請により隔離、停留され検査を受けた場合は、検査結果が異常なしであっても、治療と見なし、お支払いの対象になります。ただし、必ず公的機関の要請であった旨を証明する証拠書類のご提出をお願い致します。その間の入院費や身の回り品の購入費、帰国のための航空券代もお支払いの対象となります。公的機関の要請により隔離、停留されていた期間は保険期間の自動延長の対象となります。


 この記述からすると、滞在国の保健省や厚生省などの公的機関から「隔離」や「停留」を受けて、それを証明する「証拠書類」を保険会社に提出することができれば、新型インフルエンザで入院をしなくても、「濃厚接触者」の扱いを受けたことだけでも、滞在費用や航空機の費用を保険でカバーできそうですね(保険会社で扱いは違うようですから、保険会社は選びましょう。電話で尋ねておく必要はありそうです)。

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