アイヌ民族情報センター活動日誌

日本キリスト教団北海教区アイヌ民族情報センターの活動日誌
1996年設立 

第1回~第3回報告書では

2007-03-03 09:35:19 | インポート
さて、前述の通り、日本政府はB規約第40条に基づいて規約人権委員会へ第1回報告書を提出します(1981年)が、調べ方が間違っているのか、外務省HPを探しても、この悪名高い報告書は出せませんでしたので(古いためにUPされていないのか)、他の資料から引用すると、報告書は
「本規約に規定する意味での少数民族は我が国には存在しない」

というものでした。存在すら否定されたのです。
しかしおかしな話ですが、北海道ウタリ対策はこの報告の6年前から行われているのですよ。
それでいて、「存在しない」と言いのけるとは、なんともお粗末。

第2回報告(1986年12月)では

「本条との関係で提起されたアイヌの人々の問題については、これらの人々は、独自の宗教及び言語を保存し、また独自の文化を保持していると認められる一方において、憲法の下での平等を保障された国民として上記権利の享有を否定されていない」
と、アイヌの存在は認めたけれど、差別はしていないよと報告。これまたかっこ悪いですね。

さらに、第3回報告(1991年12月)では、

「(アイヌは、)本条に言う少数民族であるとして差し支えない」
とし、北海道ウタリ対策のことに以下のように触れます。
「1974年政府部内に北海道ウタリ対策関係省庁連絡会議を設置し、関係行政機関の緊密な連絡のもとにウタリ福祉対策事業関係予算の充実に努めている」
「アイヌの人たちの生活水準は着実に向上しつつあるが、なお、一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にある。このためウタリ対策を推進し、格差是正を図っている」

やっと、「少数民族」としてアイヌを認めます。そして、これだけのことをしていますとウタリ対策に言及します。

(以上、資料:「グローバル時代の先住民族」上村英明監修 法律文化社より)
続く~




最新の画像もっと見る