さて、前回は前文の説明を書きましたが、今回は本文を解説して頂いた部分をUPします。
本文は46条で出来ています。それなりに読んでいたつもりでしたが、あるパターンで成り立っているそうな。
よく読むと、各条文には最初に①「先住民族は・・・・・・」というのと、②「国家は・・・・・」とにきれいに分かれています。
これは、同じようなことを言っていても、①先住民族の権利と②国家の義務とでわけているんだ、と。
なるほど確かに分かれています。ですから、先住民族アイヌは①を読んで権利回復への要求が出来るし、アイヌ民族の権利回復を求めるわたし達は②を読んで、日本政府に要求できるのだ、と。
現在、ニサッタでやっているのは①②双方ですが、より鮮明にするためにあらためてこのことをはんえいさせられたらと思いました。
本文の大まかな地図は以下の通り。
これらは、以前に紹介させて頂いた上村さん作成の市民外交センターブックレット3「アイヌ民族の視点からみた『先住民族の権利に関する国際連合宣言』の解説と利用法」に詳しく書かれています。
そうだった・・・わたしが持っているこの本は上村さんからプレゼントされたものだった・・・サインもろうとけばよかった。
1 ~6 条 一般原則
7 ~10条 生存・一体性・安全に対する権利
11~13条 文化的・宗教的・言語的アイデンティティに対する権利
14~17条 教育・情報・労働上の権利
18~24条 参加・発展・経済的および社会的権利
25~32条 土地・領域・資源に関する権利
33~37条 自己決定権の行使
38~42条 実施と責任
43~46条 国際法上の性格
次回は、いよいよ本文の内容に入ります。
年末・年始関係なくUP・UP
今年のクリスマスプレゼント(クリスマス・カードの飾り)
木の部分はモス
ちなみに、作成思案の状態はこれ
本文は46条で出来ています。それなりに読んでいたつもりでしたが、あるパターンで成り立っているそうな。
よく読むと、各条文には最初に①「先住民族は・・・・・・」というのと、②「国家は・・・・・」とにきれいに分かれています。
これは、同じようなことを言っていても、①先住民族の権利と②国家の義務とでわけているんだ、と。
なるほど確かに分かれています。ですから、先住民族アイヌは①を読んで権利回復への要求が出来るし、アイヌ民族の権利回復を求めるわたし達は②を読んで、日本政府に要求できるのだ、と。
現在、ニサッタでやっているのは①②双方ですが、より鮮明にするためにあらためてこのことをはんえいさせられたらと思いました。
本文の大まかな地図は以下の通り。
これらは、以前に紹介させて頂いた上村さん作成の市民外交センターブックレット3「アイヌ民族の視点からみた『先住民族の権利に関する国際連合宣言』の解説と利用法」に詳しく書かれています。
そうだった・・・わたしが持っているこの本は上村さんからプレゼントされたものだった・・・サインもろうとけばよかった。
1 ~6 条 一般原則
7 ~10条 生存・一体性・安全に対する権利
11~13条 文化的・宗教的・言語的アイデンティティに対する権利
14~17条 教育・情報・労働上の権利
18~24条 参加・発展・経済的および社会的権利
25~32条 土地・領域・資源に関する権利
33~37条 自己決定権の行使
38~42条 実施と責任
43~46条 国際法上の性格
次回は、いよいよ本文の内容に入ります。
年末・年始関係なくUP・UP
今年のクリスマスプレゼント(クリスマス・カードの飾り)
木の部分はモス
ちなみに、作成思案の状態はこれ