いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

私権制限と時短命令。 restriction of a private right & time saving instruction

2022-05-18 20:34:48 | 日記
 (1)中国の「ゼロコロナ」政策、徹底したロックダウンが続いて経済、社会、生活に影響が出ているといわれて工場操業停止など企業活動も停滞して都市部での若年失業率が18%で、統計データ開始以来の最高(報道)を記録した。

 (2)世界の主流は入国規制の緩和、撤廃で感染者の隔離もせずにインフルエンザ並みの対応で経済活動優先に取り組んでいる中で、中国習体制の「ゼロコロナ」政策は異常に映る。習主席が今年後半の中央委員会総会で国家主席の任期を撤廃して終身国家主席を目指すといわれて、習主席の権威、権力、指導力、実行力を国内外に誇示する、高めるための「ゼロコロナ」政策完全実施へのこだわりにみえる。

 (3)経済成長を犠牲にしてまで都市部ロックダウンによる「ゼロコロナ」政策は感染者を低くは抑えているが、「ゼロ」ではなく効果は見通せない。かって武漢市から発生したとされる新型コロナ感染は世界的大流行(pandemic)となり、習主席としては今度は中国がコロナ感染拡大を阻止する実績を示してコロナ政策でもリーダーシップをとろうという国威発揚だ。

 (4)日本では東京都が緊急事態宣言発出中に都の営業時間短縮命令(time saving instruction)に違反して深夜まで営業を継続した中心事業経営者に対する30万円以下の過料を伴う時短命令に対して、同経営者が被害を被り憲法が保障する「営業の自由」に反するなどとして損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は「不利益処分を課してもやむを得ないと言える程度の個別の事情があったとは認められない」(判決要約)として都の命令を違法と判決した。

 (5)当時命令に従っていなかった店が約2千店(報道)あったこと、過料店は感染対策を実施していたこと、時短命令時は感染者が大幅に減少しており発令する合理的な説明がなされていないことが都の命令が違法と判断された理由だ。

 当時時短命令違反が2千店あったといわれて、特定の中心事業者が違反過料とされたのは問題だった。

 (6)都としては最大26店舗を有して深夜まで営業を継続していた特定事業者を違反過料とすることで「みせしめ」的効果を狙ったものだが、命令違反適用の不平等性、偏向性、差別性が指摘されたのは当然の都の対応だった。

 (7)緊急事態宣言、まん延防止対応は昨年後半でも感染者数の大幅減少に結びついて効果はみられていたが、外出、移動自粛は私権制限(restriction of a private right)につながるものとして慎重な対策、対応も求められて、上述訴訟判決のように感染拡大が進行中なのかの判断、特定事業者だけを狙って命令違反とする実効性優先の都の対応、適用のむずかしさもみせる。

 (8)このため「営業の自由」に反することについては、時短要請は「重要な感染対策の一つ」として「特措法の規制は不合理な手段とは言えない」として都の対応を合憲としてバランスをとった。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 議員の特権。 liberties of t... | トップ | ナショナリズムの対立構図時... »

日記」カテゴリの最新記事